なるほど、確かにオープンなソースですね。オープンソースの定義とはちと違う気がする。 / “DeNA、HTML5開発支援フレームワーク「Arctic.js」を オープンソースとして公開 - [DeNA] 株式会社ディー・エヌ・エー” http://t.co/gmTPWzFd
2012-01-24 19:50:34わかったこれか。ただし営利目的使用には書面による許可が必要というw: DeNA、HTML5開発支援フレームワーク「Arctic.js」を オープンソースとして公開 - [DeNA] 株式会社ディー・エヌ・エー - http://t.co/NsCCbpWS
2012-01-24 19:50:58とりあえずDeNAのオープンソースライセンスとしてそれどうよという話題に関しては流れを見て分かった。 でもそれもオープンソースなんじゃないのか? どちらかというと クリエイティブコモンズの非営利目的みたいだけど。
2012-01-24 19:58:31オープンソースで出す……!オープンソースで出すが……営利目的で使用・複製などする際は、書面による使用許諾が必要になります……!:DeNA、HTML5開発支援フレームワーク「Arctic.js」を オープンソースとして公開 - [D... http://t.co/r7cdISqb
2012-01-24 18:58:46問題になってる DeNA のライセンス条項は https://t.co/3bAHb12I か。第3条3項とかひどすぎる。初期 BSD ライセンスの宣伝条項なんか、これに比べればかわいい話だ。
2012-01-24 19:15:53http://t.co/u9VHMVbz そしてオープンソースと豪語しているわけか。OSI による認証を経ているわけでもないのに。
2012-01-24 19:24:04DeNA の法務担当者は、今すぐオープンソースの定義 http://t.co/czkVIuuy および参考邦訳(注釈つき)http://t.co/dwvGUFV9 を読み、ただちに OSI 認証済オープンソースライセンス(できればコピーレフトライセンス)を再適用していただきたい。
2012-01-24 19:32:01しかし……読めば読むほどよくわからなくなるライセンスだ。以後は「改変・未改変を問わず、再配布」する時に限定した場合を考察してみる。
2012-01-24 19:49:06第3条1項の一部をおおざっぱに要約すると、「DeNA に書面での事前許可を得ない場合、営利目的での再配布禁止」とある。
2012-01-24 19:50:36つまり、1項および3項をあわせると、「営利目的か否かを問わず、書面で事前許可を得なければ、再配布禁止」とよめてしまう。
2012-01-24 19:51:35……これでは『オープンソースの定義』における『1. 再頒布の自由』を満たせていないように読めるのだが、どうなのだろう?
2012-01-24 19:54:08あ、しまった。第3条3項は、「DeNA に書面での事前許可を得ない場合、【改変版の】再配布禁止」が正しい。http://t.co/BPKRUryF の解釈は間違い。
2012-01-24 20:25:04よって http://t.co/SB7gWKvn の内容を訂正。より正確には「営利目的か否かを問わず、書面で事前許可を得なければ、【改変版】配布禁止」、「営利目的に限り、書面で事前許可を得なければ、【コピー】再配布禁止」、「営利目的でなければ、【コピー】再配布OK」ということか。
2012-01-24 20:29:49あと、DeNA のライセンスは準拠法を日本法としているが、そもそも著作権法や民法、その他関連法令と照らしあわせたとき、きちんと効力を発揮できるのだろうか? 素人目にみても、たとえば用語の定義がおざなりであるような気がしてならない。
2012-01-24 20:12:12準拠法が特定されていないため参考になるかもわからないが、例えば GPLv3 の場合、「ソースコード」という単語に第1条1項第1パラグラフを費やして定義を与えている。DeNA のライセンスには、定義がない。
2012-01-24 20:14:13(蛇足)ちなみに、GNU GPLv3 逐条解説 http://t.co/nXQ7y0xF によると、GPLv3 の準拠法は http://t.co/lhGkgQ8H にまとめられているように、条件次第で変化するらしい?
2012-01-24 20:19:00