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タイバニ同人花札問題での無責任なRTについて
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nonamemanga
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(3) 話の発端と流れは「 http://t.co/NzDiNrjs タイバニ同人花札まとめ序章~」「 http://t.co/t3ETLB4d タイバニ同人花札問題での無責任なRTについて」をご覧ください。
2012-01-30 19:10:36![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
(4) かなり大雑把に略すと「任天堂の花札トレスにキャラ描き入れた同人花札作った」「トレスはヤバイだろという突っ込み」「(第三者)電話で任天堂に聞いたけど、良いと言った! 言ったったら言ったんだ!」と言う感じ。
2012-01-30 19:10:42![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
(5) 本題への突っ込みの前に「著作権について」簡単に。著作権は「表現されたもの」を守る法律で、「アイデア」「図案」と言ったものは守らない。これ重要。
2012-01-30 19:10:50![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
(6) 今回の話では、花札の「遊び方のルール」が権利外の一つ。例えば「手役」が分かりやすいか。他「図案」も同じく。ここに言う「図案」とは、「1月は松、2月は梅」と言った部分。
2012-01-30 19:10:56![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
(7) 逆に権利になるものは、「遊び方のルールの文章(文章表現)」や「任天堂が書いた図柄」は著作権の対象となる。図「案」は権利の対象外でも、図「柄」は権利の対象となる部分が注意が必要。電話の人の解釈はここを完全に間違えている。後で詳細。
2012-01-30 19:11:02![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
(8) まず結論。今回の同人花札ですが(すでに配布停止措置にしているようですが)、著作権法で見てまず間違いなく「違法」です。ですから「まずい」と言う突っ込みが正しいです。任天堂が電話で話したとする「配布してもいいよ」の範囲外になります。
2012-01-30 19:11:08![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
(8-*) 更に追加すれば、桐の札の「任天堂」表記を塗りつぶしているため、著作人格権(19条氏名表示権)の侵害に当たる可能性があります。この場合、配布方法次第では、121条非親告罪の違法行為に当たる可能性がありますが、この詳細は勉強不足もあり煮詰めません。
2012-01-30 19:11:14![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
(9) 詳細検討。まず元の図柄ですが、「スキャン」や「方眼トレス」と言うことなので、これは任天堂の花札の「複製」に当たります。そこにキャラクターの書き足しと言うのは、精々が「二次創作」止まりです。「新規の創作」には当たりません。
2012-01-30 19:11:19![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
(10) これについてよさそうな最近の判例がサザエボンなのですが、判決文が見つからないので、この手の判断事例での古典になりますがマッド・アマノのパロディ事件を上げておきます。同一性保持権などの侵害でアウトの判例。適当にぐぐってください。
2012-01-30 19:11:23参考リンク
マッドアマノ氏のパロディ事件
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(11) 「複製者がどれだけ苦労したか」と言うのは全く関係ありません。「欲しい人が居る」と言うのもです。「元の作品を十分に想起できる物である=複製」なのです。「書き足したからOK」でも無い事は、すでにある判例が示したとおりです。トレスと言うのは、そういう問題です。
2012-01-30 19:11:29![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
(12) なお、サンライズ側も著作権にはうるさいのですが、そもそも土台としている任天堂の時点でアウトなので、詳細は調べません。ご了承ください。
2012-01-30 19:11:34![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
(13) 次に、任天堂に電話した方の解釈の間違いを詳細検討します。http://t.co/t3ETLB4d よりコピー。なお、人物IDについては論点ではないのであえて転載していません。今回の検討では誰が言ったかには価値が無い。
2012-01-30 19:11:39![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
(14) 転載》 任天堂の花札について「花札自体が元々作者不明の物で絵も桐の札はコピーを防ぐため任天堂の文字が入ってはいるがその絵を参考に新たに絵を描き起こす(つまり絵柄の一部改変)は法律上は問題無いがあまりしてほしくはない」だって。
2012-01-30 19:11:44![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
(15) では検討。任天堂が言っているのは、『元の絵柄が作者不詳。だから「絵を参考(図案)」に「新しい絵を書き起こす(創作)」は、法律上問題ないけど、あまりして欲しくない』です。「つまり絵柄の一部改変」と言うのは論理飛躍です。
2012-01-30 19:11:50![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
(16) これは先に著作権の説明(5)(6)で述べた部分です。任天堂の解釈はそれに沿っている。ところが、電話の人によって追加された“(つまり絵柄の一部改変)”は(7)の部分についていきなり踏み込んだわけです。
2012-01-30 19:11:55![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
(16-*) 著作権法的にここは論理飛躍ではなくそもそも断絶してる部分です。「参考」の意味を広く取りすぎなんですね。そもそも『創作』の文脈で「トレス」を「参考」の範囲に入れる事に無理がありますが。
2012-01-30 19:12:00![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
(17) ついでに言えば、「桐の札はコピーを防ぐために~」と有るように、トレスのような「コピーは問題である」と言う考えも任天堂は持っていると言えましょう。
2012-01-30 19:12:05![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
(17-*) 余談ですが、任天堂法務部のうるささは、ドンキーコング(アーケード)時代にかなり鍛えられてます。と言うことで、このような解釈の間違いで配布した場合にどうなるかは……
2012-01-30 19:12:09![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
(18) では何故このように任天堂がもにょもにょした言い方かと言うと、そもそも花札の図案と言うのは、江戸時代にトランプからどんどんと変化した結果できたものと言う経緯があるためです。「図案」は任天堂の物ではない。
2012-01-30 19:12:14![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
(19) なので、「図案から起こした図柄」に対して、「図柄から図案を再度組み立てて、図柄を新規に起こす」と事に、任天堂も文句を言えないわけです。同じことをして出来た物を花札として販売してますから。まぁ、そもそも図案には権利は無いですが。
2012-01-30 19:12:19![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
(20) これは「アイデア(図案)」は「著作権法で守られない」からです。ちなみに、ゲームルールは特許の要件も満たさないため、守る法が無い。ここでガラケーゲームなどでの著作権云々を考える人が居るかもしれませんが、これはややこしいので割愛。
2012-01-30 19:12:32![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
(21) と言うわけで、トレスでも模写でもなく「任天堂の札から図案を、例えば文字起こし」し、「その文字起こしから新しく自分なりの表現で書き直し」をした場合には、『花札』としては問題がなくなります。これが法律上問題ない方法。そして任天堂が「やって欲しくない」方法です。
2012-01-30 19:12:45![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
(21-*) 再度付け加えておきますが、サンライズのキャラクターを使うことの問題は、ここでは考慮していません。サンライズ側の問題はまた個別に考える必要があります。ここではあくまでも「花札」としての問題だけを考えております。
2012-01-30 19:12:49![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
(22) と言うことで、電話で聞いた!任天堂は問題ないと言っている!と言うのは、著作権法に照らして考えて明らかに間違った解釈と言えます。任天堂の言ってる「やって欲しくは無いけど」と言う内容を読み間違えているかと。
2012-01-30 19:12:54