ゆかいな弁理士試験受験生たちの会話
弁理士試験_疑問:先願の意匠イに係る意匠権者甲は、乙に通常実施権を許諾(登録なし)。乙はイと類似の意匠ロに係る物品を販売。後願の意匠ハに係る意匠権者丙はこれを差し止めることができるでしょうか。ロとハは類似、イとハは非類似。
2010-05-31 10:33:13でき・・・ない?∵先願優位 RT @gaopat: 弁理士試験_疑問:先願の意匠イに係る意匠権者甲は、乙に通常実施権を許諾(登録なし)。乙はイと類似の意匠ロに係る物品を販売。後願の意匠ハに係る意匠権者丙はこれを差し止めることができるでしょうか。ロとハは類似、イとハは非類似。
2010-05-31 10:45:39私は青汁なう。RT @ayu_risa: @ayu_19980408 朝一の一杯の水が体にいいことを今更知った件。
2010-05-31 10:53:38この時間には既合格者の人がTLにいないぜ・・・。お、ドクガクの方( @benrishikoza )がいらっしゃる!とおもったらあゆ( @ayu_19980408 )だったぜ・・・
2010-05-31 10:54:07@gaopat ロの実施権限は甲丙間の意匠権が抵触関係にあり先願優位の原則の下解決され、丙の権利行使は制限されるのではないでしょうか(26条2項)
2010-05-31 10:54:11丙の出願が乙の実施より先ならば差止可では。ロが意匠権ハに抵触することは乙が甲から通常実施権を受けていることとは無関係。RT @ysmatsud: 乙は後付で良いから登録して対抗要件を備えるようにするべし?
2010-05-31 11:03:01あざす!えーとえーと、、、 RT @yukiokb: 丙の出願が乙の実施より先ならば差止可では。ロが意匠権ハに抵触することは乙が甲から通常実施権を受けていることとは無関係。RT @ysmatsud: 乙は後付で良いから登録して対抗要件を備えるようにするべし? @gaopat:
2010-05-31 11:06:11うーん、よくわかんないな・・・。「丙の出願が乙の実施より先ならば差止可」というのは先使用権の抗弁の話なのかな?そういう話なのかな・・・。 RT @yukiokb: 丙の出願が乙の実施より先ならば差止可では。ロが意匠権ハに抵触することは乙が甲から通常実施権を受けていることとは無関係
2010-05-31 11:12:33結論:差し止めることはできない。理由:丙の実施に係るロと乙の登録意匠ハは抵触関係にあるところ(26条2項)、イはハの先願であるためハの制限は受けない。よってイについての実施権原を有する丙はイと類似のロの実施ができる(28条2項)。RT @gaopat
2010-05-31 11:13:27すいません、先ほどの答え、乙と丙が逆になっていました。補足: 反対に丙が甲の許諾なしにロを実施したときは甲は丙の行為を差し止めることができます(26条2項、23条、37条1項)RT @gaopat:...
2010-05-31 11:26:5226条2項にをよく読もう。後願権利者は、業として登録意匠に類似する意匠の「実施」をすることができない。権利行使できないとはどこにも書いていない。乙に先使用権がなければ、差し止め請求できるでしょう。原則、乙は丙からも実施許諾をうけなあかん。RT @superaki @gaopat
2010-05-31 11:33:50この問題は19年度の本試問題Ⅱ(2-1)と同じです。受けた当時は難しいと思いましたが、今は「他人の意匠権との関係における意匠権の効力」としてよく出題されます。RT @gaopat:...
2010-05-31 11:40:09@nomo2 @superaki @ysmatsud @mintsu 反応頂き感謝です。僕はここの理解が不足のようで。先使用権なければ差止請求されても通実権者乙には対抗権原がなく丙は差止可能では?と思うのですが。それと、登録の効果は(準特99)効いてこないのか。
2010-05-31 12:26:34鮎もどきです。乙が意匠ロに係る実施権を有していれば、差止できないに1票。RT @ysmatsud RT @gaopat 意匠イに係る意匠権者甲は、乙に通常実施権を許諾(登録なし)。乙はイと類似の意匠ロに係る物品を販売。意匠ハに係る後願意匠権者丙はこれを差し止めることができるか。
2010-05-31 12:29:08@nomo2 @superaki @ysmatsud @mintsu というのも、通常実施権者は不作為請求権を有するに過ぎないからです。でもそう考えると、通実権者乙はかわいそうな気がする。
2010-05-31 12:29:32ツイッター上で反応頂いた弁理士さんの間では割れた模様 RT @benrishikoza: 鮎もどきです。乙が意匠ロに係る実施権を有していれば、差止できないに1票。 @nomo2 @gaopat:
2010-05-31 12:59:18きいてみた。結論→わからんw。もとい、グレーの部分なので試験的には筋を通して書ければ良いでしょう。先願優位の原則を援用して差し止めできない、でも良いし、通常実施権はあくまで許諾者との関係のみなので後願権利者に対して対抗できるとするのは妥当でない(から差し止めできる)でも良い
2010-05-31 14:16:42そうか。勉強になりました。RT @benrishikoza: 差止を認めると、実質的に先願意匠権者の実施許諾権を制限できることになるし、法定通常実施権者(準特35条等)による実施も差止できてしまいます。RT @ysmatsud ツイッター上で反応頂いた弁理士@gaopat:
2010-05-31 14:44:42蛇足ですが、意匠権者が自己の意匠権に基づき抗弁できるように、専用実施権者や通常実施権者も自己の実施権に基づき抗弁できると思います。なお、仮に差止されるならば、後願意匠権の存在を知っている悪意の先願意匠権者との契約は無効にできるはず。@ysmatsud @nomo2 @gaopat
2010-05-31 14:55:47@nomo2 @superaki @ysmatsud @mintsu @benrishikoza コメントいただき、本当に有難うございます。とても勉強になります。もう一つ商標法で同じような疑問があるのですが今はここまでにしておきます。別件は、夜つぶやくかもしれません。
2010-05-31 15:40:10