新潟大学法科大学院 教授 鈴木 正朝 マイナンバー法時代の個人情報保護法の課題ー個人情報保護法(一般法)とマイナンバー法(特別法)の不整合 #horibe
2012-03-11 14:23:57鈴木先生:「特別法ができることで、個人情報保護法との不整合が出る。特別法で気づいたことを個人情報保護法にフィードバックすべき。」 #horibe
2012-03-11 14:26:07(番号法)特別法できることで、一般法の個人情報保護法との不整合おきるのでは(鈴木教授) #horibe
2012-03-11 14:26:37鈴木goma「一般法である個人情報保護法の特別法としてマイナンバー法ができるわけだが、これによって、一般法と特別法との基本的考え方の不整合が起きるのではないかと考えている。順序が逆かもしれないが、特別法で気づいたことを一般法に反影させるべきではないか。」#horibe
2012-03-11 14:27:02鈴木先生:「いろんなキーワードが飛びかっているが、背後には同じ問題がある。特定個人が識別されないようにして利活用するのがokな分野もあるが、それでもいけない分野がある。」 #horibe
2012-03-11 14:28:16携帯ID、ターゲティング広告、ビッグデータ、通底する問題。特定個人の識別性なければゆるされるものではない、ようやく理解されるように(鈴木教授) #horibe
2012-03-11 14:28:36鈴木「民間でも、ケータイIDとかライフログとかビッグデータとか、同じ通底する問題がある。特定個人が識別できなければいいだろうという風潮が出てきている。プライバシーインパクトがあるものは特定個人識別性がなければ問題ないというものではないことがようやく理解され始めた。」#horibe
2012-03-11 14:29:25鈴木先生:「国のデータベースだけでなく、民も怖くなりうる。ただ、怖がってビジネスが萎縮してはならない。」 #horibe
2012-03-11 14:29:29鈴木「グーグルのプライバシーポリシーの統合の件も感心を集めたが、国だけが怖いのではなく民も同様に怖くなり得る。怖いといっても、ビジネスが萎縮することのないようにしなければならない。」#horibe
2012-03-11 14:30:20鈴木:ある意味で国家権力を超える民間のグーグルのデータ管理にも目を向けなくてはいけない、国だけでなく、民間の管理する番号も怖い、#horibe
2012-03-11 14:31:03私の補足。例えば「Tポイントカード」は十分な悉皆性がなく、また唯一無二性もないので、マイナンバー的な法規制が必要なわけではない。 #horibe
2012-03-11 14:36:10特定個人を識別するのは、2種類。中身の情報と、番号すなわち識別子。名寄せできることが危険。、2つの条件、国民全員に、唯一無二の番号、が付されること #horibe
2012-03-11 14:36:13鈴木先生:「番号、本質的には官民の区別はない。基本思想から見直しする必要がある。」 #horibe
2012-03-11 14:36:38鈴木「番号が悉皆で唯一無二かが問題。番号の怖さというのは、本質的には官民の別はない。個人情報保護法の理論的基礎から考え直すとき。」#horibe
2012-03-11 14:37:16「番号が悉皆で唯一無二かが問題。番号の怖さというのは、本質的には官民の別はない。個人情報保護法の理論的基礎から考え直すとき。」…だからケータイID IPアドレスが法規制検討領域になわけか… #horibe
2012-03-11 14:43:07