欧州評議会「子どもの性的搾取および性的虐待からの保護に関する条約」20条解説

@gomanotaroさんによる欧州評議会の「子どもの性的搾取および性的虐待からの保護に関する条約」20条についての解説。 参考記事: http://angels-pathway.clanteam.com/qa_gaimu_councileuro_100608.html ( http://angels-pathway.clanteam.com/hearing_note.html より)
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Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse 原文をやっと見つけた(遅い)ので読んでみる #jipo

2010-06-07 22:49:03
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欧州評議会(CoE)「子どもの性的搾取および性的虐待からの保護に関する条約」本文 http://bit.ly/cOnXwb 右上のExplanatory Reportから説明文。 #jipo

2010-06-07 22:54:20
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この条約は、あの(今日お昼に〆切だった児ポの意見募集等でもあげられていた)リオ宣言(6頁)でも「関連条約への批准を進めていく」として名前があがっており、同時に「創作物規制推進派」がよく引用する条約でもあります。 #jipo

2010-06-07 22:56:24
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一昨日ツイートした、欧州評議会の「子どもの性的搾取および性的虐待からの保護に関する条約」創作物規制に関係のある20条について解説や訳が見あたらないようなので、ツイートしようかと。原文は http://bit.ly/cOnXwb パラグラフはPと略します。 #jipo

2010-06-09 23:33:30
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まずP1で「child pornography」の製造、提供、配布、送信、あっせん、所持、故意取得について、締結国は正当権利なしでなされた場合は犯罪化し、立法等の対策をすると定められています。P2は詳しくは後回しにしますが、児童ポルノの定義で、要は実写です。 #jipo

2010-06-09 23:37:08
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P3に「ポルノグラフィックなマテリアル」の説明として「もっぱら非実在の子どもの、擬似的表現物または写実的な映像や画像を含むもの」と「性的同意年齢に達した子どもが、同意のもと私的利用目的で製造、所持する画像」の2つがあげられています。前者が問題になりますが、 #jipo

2010-06-09 23:41:44
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この定義の前に留保の文言がついています。締結国は「ポルノグラフィックなマテリアルの製造、所持」を「実在の子どもの実写の製造、提供、配布、所持(一部略)」と同等に扱わない権利、つまり犯罪化しない権利を持っている、という意味に読めます。 #jipo

2010-06-09 23:44:00
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この部分を読む限り、この条約は「ポルノグラフィックなマテリアルの製造、所持」に関してはそれぞれの国の判断を尊重しているように見えます。以前私はそう言いました。ただ、その時は、Explanatory Report(条約の説明文)を読んでいませんでした。 #jipo

2010-06-09 23:49:38
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眠いので、続きは明日にします。

2010-06-09 23:51:43
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昨日の続き。でもExplanatory Reportを見ると、145後半に、犯罪化しない場合には、その国はすべきことがある、とあって、1つ目は、IT技術進歩により「現実の子どもは関わらないが極度にリアルな児童ポルノ類似画像」の製作が可能だと認識すること。 #jipo

2010-06-10 15:37:20
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2つ目は、犯罪化しないことによって「極度にリアルな児童ポルノ類似画像」を擁護するなということ。これらを読むと「それぞれの国の判断を尊重」しつつも「犯罪化しないならしないでよいが、好ましくないものだという認識は持つように」と言っているように(私には)見えます。 #jipo

2010-06-10 15:40:51
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ふと思ったのですが、非実在でも実写と見間違えそうなリアルさのCGがNGな理由は、実写をちょっといじって「これはCGですから」と言い張るのを防止するためなのでしょうか。 #jipo

2010-06-10 15:42:47
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P3に戻りますが「非実在の子どもの、擬似的(simulated)表現物または写実的な映像や画像」のsimulatedの解釈で少し迷いましたが、ここでは「現実の子どもに似せて、非実在の子どもを描いた表現物」くらいの意味になるのかな、と。長くなってすみません。あと少し。 #jipo

2010-06-10 15:48:37
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そうだとすると(ほとんどの)日本のマンガ・アニメ・ゲームはrealisticではありませんがsimulatedで引っかかってしまうことになります。もし日本政府が、P3を保留せずに調印、批准したら、国内法を作る大きな根拠となり、 #jipo

2010-06-10 15:59:38
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その国内法を元にして、特定の作品が「製造、所持規制」の対象になる恐れがあると思います。どうしても調印するというのなら、少なくとも「20条の3項を留保した上で批准すること」を求めるべきです。 #jipo (条約も法律と同じ何条何項という呼び方でいいのか?)

2010-06-10 16:02:21
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とりあえず今はここまで。ざっと読んでの解釈です。間違いなどありましたらやさしく教えていただけるとありがたいです。あと、一昨日ツイートした都議会中継は、録音が間に合わなかった部分は録音アプリを探しつつ聞いて、その場で要約・タイプしたので、間違いがあったらごめんなさい。

2010-06-10 16:04:56
cerca trova @3sjrv3ie

批准と調印がごっちゃになってる...「20条の3項を留保した上で調印すること」ですね。失礼しました。 #jipo

2010-06-10 16:10:28
大熊 元治 @buzz2300

@gomanotaro 私の解釈もほぼ同じです。もっとも、法英文の専門家でないと何の保証にもならないでしょうが…^^;→リオ宣言翻訳まとめ http://togetter.com/li/28154 #hijitsuzai #jipo

2010-06-10 16:38:51
cerca trova @3sjrv3ie

@buzz2300 いえいえ、ほぼ同じ解釈の方がいらっしゃって、心強いです。ありがとうございます。ところで、紛らわしいのですが、リオ宣言ではないです。

2010-06-10 20:02:48
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今日は後回しにしたP2について書きます。日本ユニセフのサイト http://bit.ly/ciHOqt の、この条約のP2を引用し、説明に「実在しない子どもの性虐待を描写したものも、”児童ポルノ”として定義」とありますが、この記述には疑問がある、と思います。 #jipo

2010-06-11 21:32:09
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P2によれば「製造、提供、配布、所持(略)」が禁じられる「児童ポルノ」の定義は「子どもによる、現実realもしくは疑似simulatedの明確な性的行為を視覚的に描写したすべてのマテリアル。または、主として性的目的でなされる子どもの性器の描写」です。 #jipo

2010-06-11 21:35:44
cerca trova @3sjrv3ie

おそらくこの日本ユニセフの文を書かれた方は「simulated」に反応して、そのように書いたのだと思います。ですが、このsimulatedは08年5月19日United States v. Williams最高裁判決(参考 http://bit.ly/cxrhfM ) #jipo

2010-06-11 21:37:26
cerca trova @3sjrv3ie

で示されたU.S.Code2256条(2)(A)のsimuletedの解釈「実は行為をしていないのだが、カメラのトリックを使ったりして、あたかもしているようにはっきり描かれているもの」に従うのが文脈上(英文構造上)自然です。よってP2はあくまでも実写の中で #jipo

2010-06-11 21:39:11
cerca trova @3sjrv3ie

「本当にしているのかフリなのか」を表していると考えられます。またP3でわざわざ「"非実在子どもの、擬似的表現物または写実的な映像や画像"は"ポルノグラフィックなマテリアル"である」という概念を持ち出して「児童ポルノ」そのものとは別個の存在として定義がされています。 #jipo

2010-06-11 21:42:38
cerca trova @3sjrv3ie

もしP2の「simulated」に創作物を含めるのならそもそもP3の説明が存在する意味がありません。また日ユニさんの別の書類でも、http://bit.ly/9dtnVCpage8の2条(C)の訳http://bit.ly/cVvCH で私と同じ解釈をしています。 #jipo

2010-06-11 21:55:42