犯罪捜査規範botの受難 ~TL再現を試みつつ~
- light_snow
- 1379
- 0
- 0
- 0
@keiho_plus_sub [これを確立することがこのアカウントの目的であるならば,両方の視座を担保すべきです 市民は警察に協力して当たり前…,そんな時代はとっくに終焉しています.犯罪捜査規範にせよ,警職法にせよ,如何にして市民の信頼を獲得するのか,]
2012-04-12 18:41:22@keiho_plus_sub [警察目線ではなく,今日的な世情を反映した運用が大切なのではないでしょうか? 職質をかけて,答えてもらえるのが当たり前,答えないやつは,即,怪しいやつ,そういう姿勢が,大問題であり,今日的ではないと思うのです.]
2012-04-12 18:41:46@Tokuya_Inoue 過剰な有形力の行使に関しては、自分や司法府も憂慮しているところであります。私の規定は、この国の治安と、国民と、そしてそれらを守る警察官自身を守るためにあります。そして職務質問の指導においては、判例で許容された以上に厳しい基準を心掛けてもらっていますが…
2012-04-11 20:59:04@Tokuya_Inoue これは法律以前の問題で、警察官は職務質問において決して逃げ腰になってはならぬとはいえ、使う加減やケースバイケースという柔軟な対応力が不足しているのかもしれません。
2012-04-11 21:04:12@Tokuya_Inoue 警察組織での教育指導問題は、警察でも改善を目指す者がいますが、一朝一夕でどうにかなるものでもなく、また、様々な方の協力が必要となります。よりよい警察活動のため、あらゆる側面からのアプローチも考えたいと思っております。
2012-04-11 21:06:53@Tokuya_Inoue 市民との距離を縮めることも一つの策と考え、自分もツイートに参加しております。長くなってしまい、すみません。あれもこれもと考えて、長くなってしまうのが自分の短所ですね…敬礼。
2012-04-11 21:09:44@keiho_plus_sub [そういう職務執行が恒常化していることが,今日の警察不信を招いていると思います アイデアという点でいえば,不審尋問だけではなく,日頃から多くの人にさりげなく声をかける…,そういった努力も必要でしょう.しかし,例えば窃チャリの検挙など,]
2012-04-12 18:42:14@keiho_plus_sub [警察官個人の内部評価向上のための職質に辟易としている国民はたくさんいます. 事実上,答弁の強要と解される職質も散見されます.出世に必死な警部補さんは証拠保全の目的でガサ状や身検礼状がなくても捜索できるように直ぐに逮捕をしたがります.]
2012-04-12 18:42:40@keiho_plus_sub [そうして個別の事情を無視して警職法を盾に警察活動が行われれば,警察の信用はすぐに失墜します. そういう意味で犯罪捜査規範と警職法は誇り高き近代行政警察活動の最後の砦であるべきです.なにも強行犯にまで穏やかでいろとは言いません.]
2012-04-12 18:43:09@keiho_plus_sub [しかし,眼前の市民が強行犯人であるという前提で職質をかけることは,やはり,過剰な有形力の行使であると私は思います. そして,なにより,今日の警察不信を招いた原因がなんなのであるかを,真摯に考えることは必要ですし,]
2012-04-12 18:43:55@keiho_plus_sub [警職法2条の運用をあいまいにすることは,警察権の乱用防止という観点から,決して望ましいとは思えません.また,あなた方と違い,私が私個人の実名のもとに御意見申し上げていることの意味を,真剣にお考えください.]
2012-04-12 18:44:17@keiho_plus_sub [この国の行政警察活動に期待していると同時に,憂うからであることを,どうかご想像ください.]以上のツイートが二晩で届き、そして今日削除されました。井上さんは「なかったこと」としたのでしょう。
2012-04-12 18:45:30@Tokuya_Inoue 貴方の言う「警察」とは、どのような資料に基づいてのものでしょうか。身柄拘束に関しては色々あります。貴方のおっしゃりたいのは「警察比例の原則、令状主義の徹底を望む」という事かと思います。それに関しては私も同意見です。
2012-04-11 23:43:25@Tokuya_Inoue 議論をするとすれば、この原則をいかに徹底させるかアイデアを出し合うことではないでしょうか。ただ、警察制度に関する議論となると、このアカウントの趣旨から外れますので、これ以上は差し控えさせて頂きたいと思います。(※警職法ではなく運営がツイートしました)
2012-04-11 23:46:29【お知らせ】検察・警察・裁判所等の、実際の活動や制度に関する苦情・批判等はこちらではなく、該当機関窓口にお願いいたします。
2012-04-11 23:46:57【お知らせ】アカウント当番中の法律に関する、解釈等の質問であれば、お答えできる範囲でお答えしたいと思っていますが、 検察警察裁判所の個別具体的ケースや制度に対する批判・ご意見については、こちらもどう答えていいかわかりません。
2012-04-11 23:47:30【お知らせ】一方当事者からの苦言等をリプライでいただきましても、真摯に受け止めることしかできず、直接対応した官に確認や改善を求めることはできません。
2012-04-11 23:47:54@Tokuya_Inoue 2条の解釈に関しましては、判例等の蓄積によりおおよその基準が確立されております。これは警察官向けの指導にも採用されています(この指導が行き届いているどうかは、運用の問題となります)。
2012-04-12 13:58:15@Tokuya_Inoue ですので、議論するとすれば、議題は「警職法の解釈」ではなく、その次の段階である「現場警察官の認識や運用のまずさ」にあると思います。
2012-04-12 13:58:30@Tokuya_Inoue このアカウントの運営目的は「警察と市民との良好な信頼関係」を築く一助となることですが、どのようなアプローチでその一助をめざすかにつき、当方の説明が抜けており井上様の誤解を招いたようですので補足します。
2012-04-12 13:58:46@Tokuya_Inoue このアカウントでは、まず「普段あまり見ることのない法律の条文」を知ってもらうことで、刑事司法に関心を持っていただくという「第一段階」を想定しています。
2012-04-12 13:58:56@Tokuya_Inoue 法律の条文を呟くBOTとしては、法なび様の運営するBOTなど多数ありますが、条文そのままのツイートだと、法学部生以外にとっては読みにくいと考え、当方では少し親しみやすく手を加えてお届けた内容にしております。
2012-04-12 13:59:08@Tokuya_Inoue また、このアカウントは、「個人」的な主観を可能な限りカットし、「法律」として、できるだけ公式な資料(立法資料・判例など)に基づき、論点については個々人に委ねるという形式をとっております。
2012-04-12 13:59:17