損害賠償における無過失責任と立証責任について
- kingwhitewater
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TBS系かな?Nスタで、原発の賠償に関するニュースで、コメンテーターが因果関係の立証は被害者が負うもんじゃないって言ってたんだけど。
2012-04-16 18:12:41@kingwhitewater それ入るのかなぁ? たぶんそれは原子力賠償法の適用外じゃないですかね、そうしたら、立証は原告にあると思います
2012-04-16 18:17:37確か、無過失責任だと、賠償をまぬかれる相当性を加害者が探すことになります。RT @kingwhitewater: なるほどとは言ったけど、無過失責任になると因果関係の立証責任が加害者に移るの…?
2012-04-16 18:20:01@kingwhitewater 利益のある所に責任も帰する的な考えで原子力とかの場合だと無過失責任になって、因果関係の立証不要。原子力側は責任嫌なら因果関係がない事を立証しないといけない(反証?)みたいな感じやった気が。出先なんで基本書なくて後半怪しいです違ったらすみません
2012-04-16 18:22:46ということでせわさんは別のことをおっしゃっているわけだが、無過失責任と立証責任の関連性についてどなたか詳しい方!
2012-04-16 18:28:01論点は2つかしら。①計画避難区域指定を苦に自殺したことに対する賠償は原賠法の適用範囲内か否か、②前期①の結論を前提に、当該損害と原発事故との因果関係の立証責任はだれが負うか
2012-04-16 18:29:38そうなんすよ、因果関係の立証に関しては特に記述がなさそうだったので、無過失責任→立証責任の転換になるのかどうかが知りたかったのです。
2012-04-16 18:32:31①無過失責任②保険の強制③国の補助といった修正はかかってますが、因果関係についてはなにも修正はないみたいです。公害のとき並の疫学的因果関係による高度な立証が原告に求められるかと
2012-04-16 18:34:37@kingwhitewater え、無過失責任の規定って過失なくても責任が認められる規定なだけなんだから、権利侵害―因果関係―損害は請求側が立証しないと適用できないじゃない。なんで因果関係の立証責任が転換するなんて話が出てくるの…?
2012-04-16 18:35:42@kingwhitewater 1の中にも、農林畜産その他事業ができなくなった経済苦からの自殺、暮らし慣れた故郷から離れることが嫌だという精神的な苦痛からの自殺等、色々あるでしょうね。
2012-04-16 18:40:21あ、それは後者…というか2番目です。RT @saudade0225: @kingwhitewater 1の中にも、農林畜産その他事業ができなくなった経済苦からの自殺、暮らし慣れた故郷から離れることが嫌だという精神的な苦痛からの自殺等、色々あるでしょうね。
2012-04-16 18:41:00@kingwhitewater それで正しいのでは。因果関係の立証責任が転換するという話は聞かない。門前理論とかみたいに科学的に加害行為と損害が完全に対応するまでの証明を求めるのが酷だからって立証責任の「緩和」がなされることはあるはず。
2012-04-16 18:41:19