損害賠償における無過失責任と立証責任について

Nスタで、計画避難区域に指定された飯舘村の最高齢(102歳)の方が、この指定を苦に自殺され、この家族がこのことに関し損害賠償を東電に求めたところ、「事故との因果関係が認められない為賠償できない」旨の回答が来たというニュースが流された。 このニュースの直後、スタジオのキャスターかコメンテーターが「この因果関係というやつは、被害者が立証するもんじゃぁない」とおっしゃったので、これに疑問を抱いた珀水がTLで法クラの方に質問し、そこから展開された因果関係の立証に関する一連のツイートをまとめました。
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せわ @iwgp_gking

加藤雅信大先生は、因果関係立証の救済の具体的措置として、①疫学的因果関係②心証度の引き下げ論③状況証拠からの立証④確立的心証論を紹介しております

2012-04-16 18:42:55
珀水(はくすい) @kingwhitewater

なるほど、ありがとうございます。RT @yakumo_p: それで正しいのでは。因果関係の立証責任が転換するという話は聞かない。門前理論とかみたいに科学的に加害行為と損害が完全に対応するまでの証明を求めるのが酷だからって立証責任の「緩和」がなされることはあるはず。

2012-04-16 18:43:44
珀水(はくすい) @kingwhitewater

Nスタのコメンテーターはいずれにしてもおかしい、という結論でよろしいでしょうか。

2012-04-16 18:45:26
珀水(はくすい) @kingwhitewater

それでは県内版から全国版に戻るのを期待して、件のコメントした奴特定してこの話を終えたいと思います← RT @iwgp_gking: ですwお疲れ様でしたw

2012-04-16 18:47:23
珀水(はくすい) @kingwhitewater

おk、初めてだけどとぅぎゃってみるRT @ysdnrhr: 無過失責任についてのツイート誰かまとめてよ、あとで読むから(投げっぱなし

2012-04-16 19:08:16