[120416]新しい時代のマイノリティと憲法 - 名古屋法律事務所友の会法律講座100回記念 連続憲法講座第1弾
- shirasan41
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倉知:憲法とは、侵害してはいけないものを示している。また、包括的な人権規定にすることで漏れのない人権保障(第13条後段)がかかれている。
2012-04-16 20:24:02倉知:憲法が守られるためにはどうすればいいか。三権分立という考え方は、権力を分散し互いに牽制させ、権力の恣意的な行使を防ぐというもの。これはとても重要。
2012-04-16 20:25:09倉知:その中でも国会と裁判所の存在は重要。国会は国民の代表(43条)であり、唯一の立法機関である。国会は、国民の普通選挙を通して、一人一人の意見を反映させようとしている。
2012-04-16 20:26:43倉知:裁判所は、法律が憲法に反するかを批判し、「おかしい」となれば無効にする。これは多数決によるマイノリティ排除の危険に対応するため。マジョリティは、思い込みや感情論になってマイノリティに影響を与える。そもそもマイノリティは「数ではかなわない」。
2012-04-16 20:29:12倉知:裁判所は証拠に基づいて判断し、理論的に正しければ少数者の権利・利益を認めることをする。これは、「理性的判断」をしているということ。
2012-04-16 20:31:07倉知:倫理的思考とは、冷静な判断のもと、複数の可能性を考慮しながら行う考え方。また、論理的思考をする前提として、客観的事実の収集は必須。つまり、調査研究は絶対必要になってくる。
2012-04-16 20:32:52倉知:調査研究するには、知識の吸収・追求も必要。そのため、学問の自由が保障されている。また、学問の自由を保障するので、教育を受ける権利も保障されているといえる。
2012-04-16 20:36:20倉知:普通教育を受けさせる義務(26条2項)は、学ぶための基礎をつけようということ。表現の自由(21条)は、情報の共有・意見の表明は大切であるということにつながる。
2012-04-16 20:39:00倉知:これらは全て関連している。つまり、学問や教育や表現を受けた国民は、選挙(や表現)を通して、人権の侵害に歯止めをかける法律をつくっていく。そして、裁判所はその法律についてチェックする。
2012-04-16 20:41:06倉知:憲法は、国民が理性が失えば、人権保障の実現は困難だということも想定している。だから、「不断の努力」によって自由や権利は保持していかなければならないということを述べている(12条)。これは、全ての人に共通する問題ですよね。
2012-04-16 20:43:10倉知:今日は人権と憲法ということでお話しましたが、いろいろな権利が相互に影響しあっているということを分かって頂ければ幸いです。
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