(本文)
野良猫🐾
@nrnk_jp
第2条 この法律において「特定菓子類」とは専ら相手方を誘惑するために用いられる食品,飲料,又は物品(信書を除く)であって政令が定めるものをいう。
2012-05-13 13:38:55
野良猫🐾
@nrnk_jp
第3条 何人も特定日(慣習として特定菓子類贈与行為が行われるべき日であって経済産業大臣が指定する日をいう)に特定菓子類贈与行為をしてはならない。
2012-05-13 01:46:30
野良猫🐾
@nrnk_jp
第5条 事業として特定菓子類を製造又は販売する者(以下本条において特定菓子類販売製造業者という)は政令の定めるところにより消費者庁長官の許可を受けなければならない。
2012-05-13 02:00:55附 則(平成25年2月3日)
1 この法律は,公布の日から施行する。
【付録】
(提案の理由)
問題点とか
(所管はどこなのか)
(第2条関係)
サークルQB被害者対策弁護団・事務員
@pat_R_I_O_T_
@nrnk_jp 特定菓子類贈与行為に該当する要件は、贈与者に①受贈者を専ら誘惑するために特定菓子類を用いる意思があること、②受贈者に対し交際を要求する行為をしたこと、③贈与者が受贈者との交際を成就させる目的を有すること、④特定菓子類を目的物とする贈与契約の成立、でいいですか?
2012-05-13 13:46:07