猛毒(死の灰)と食品衛生法など
食品扱う人は,自分の責任で,安全確保のための知識・技術の習得,原材料の安全確保,自主検査とかしてね(食品衛生法3条1項)。消費者の生命健康を左右するんだよ。まだわからない?最後まで国が守ってくれると思ってるの(。・_・。)ノ
2012-05-21 00:35:45猛毒を売るな,加工するな,スーパーなどに陳列するな(食品衛生法6条2号)。もう一回言うけど,加工も陳列もするな(@ ̄▽ ̄@)しつこいんだよ(。・_・。)ノ
2012-05-21 00:35:09食品衛生法6条2号で,有毒・有害のおそれがあるものは,販売・加工などできない。厚生労働大臣が,例外を定められるが,「特に必要があり,かつ,健康上の危害が生じる恐れがない場合」に限るんだよ!
2012-05-21 00:34:1124年9月の食品安全員会(徳島説明会)によれば、「食品由来の内部被ばくに限定した疫学データは、極めて少ない」のに、新基準を出してる。
2012-11-16 09:25:25食品関連事業者は,食品について,正確かつ適切な情報の提供に努めなければならないい(食品安全基本法8条2項)。安全確保のため必要な措置を講じる責務もあるよ(同条1項)。猛毒は捨てるのが常識( ̄∇ ̄;) よろしく
2012-05-21 00:54:07新基準によって,「一応」合法的に流通させることができるからと言って,偽装が許されるわけではありません。また,100ベクレル以下の汚染でも,具体的状況によっては,詐欺で取り消したり(民法96条),錯誤で無効として(民法95条),返金を受けることは可能です(。・_・。)ノ
2012-05-29 00:57:45「スーパーにある物は,4ベクレルも汚染されてないと思って買ってます。だって,日本中高濃度に汚染されたと国が言わないから。仮に,4ベクレルも汚染されていたら,買いません。汚染は,最悪でも4ベクレル程度と思って買っています。」こういう気持ちですよね,まともな消費者は。
2012-05-30 01:00:40食品衛生法7条1項。人の健康を損なうおそれがあるかどうか判断できないものも,販売禁止にできる。「早わかり 第3版 食品衛生法」より 安全という確証がない限り,販売禁止にできる!
2012-05-30 19:08:24食品衛生法6条2号は,「必ずしも現実的に健康上の被害を生じさせる程度に至らない場合であっても,有毒・有害な物質を含有等するときは,原則として,飲食に適当でない食品等として排除していこうという意義を有するものと解される。」早わかり第3版食品衛生法
2012-05-30 19:02:04たとえば,合法的流通する新車・中古車も,説明状況や具体的事情により,詐欺などは成立します(民事上も)。汚染物の「流通」「表示」の合法性と,具体的状況下での「詐欺など」の成立は,別問題です(# ̄З ̄)
2012-06-06 12:42:06①安全が確保される権利,②選択の機会が確保される権利,③必要な情報が提供される権利など。消費者基本法。
2012-06-06 18:52:09世界常識からして,福島のコメが混ざれば,同種商品の10分の1の値段がついて当然。それを,通常の値段で売れば,積極的な詐欺行為。普通の値段ということは,まさか混ぜてないと思うのが,一般的だから(。・_・。)ノ
2012-06-06 19:04:55福島のコメと「知って」買う人は,少数。要するに,福島のコメを混ぜているのに,それを明示せずに「国産」で通すのは,消費者の選択権確保の観点より,告知義務違反の詐欺行為。国産表記可能の法律を前提にしてもなお。
2012-06-06 18:58:17