【CDのリッピング不可】「DVDリッピングなう」と呟くと逮捕される世界。【ではありません】
- tikuwa_ore
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@omissile それはまた別の次元の問題なんですよ。制作者の著作権自体は購入することで当然消滅しないのですが、ただ、購入者が私的に複製するっていう合法な部分にまで権利を及ぼすという形になるので、どちらかというと著作権者の権利が拡大するというイメージで捉えるべきかと思います。
2012-06-15 13:38:41*
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著作権法の仕組みとしては、著作物をコピー出来るのは著作者だけなんです。ですが、それでは購入者の利便に失するので「私的使用のための複製」(法30条)で個人的な複製を合法としてました。しかし、その例外として「技術的保護手段の回避」による複製は認められていません(法30条1項2号)。
2012-06-15 14:00:58今回は、その「技術的保護手段の回避」にDVD等に用いられる「CSS」といった暗号型技術を含ませるという法改正がされたのです。というのは、改正前では「パソコン等の汎用機器の扱いや、回避が技術上かならず伴う場合の扱いが微妙」(中山・著作権法p247)だったからです。
2012-06-15 14:03:45なので、従来グレーゾーンとして私的に行われてきたリッピングを今回の改正によって「私的使用のための複製」の範囲外と決定したのです。ですので「技術的保護手段」が施されたものを私的に複製することが違法とされますが、それがされていないCDは従来通り私的であればパソコンに取り込むことは合法
2012-06-15 14:07:58さらに念のため:今も来年からも,普通の(CCCDでない)CDのリッピングは私的使用のためなら合法。CCCDのリッピングは今も違法。DVDの暗号化解除は来年から違法
2012-06-15 14:10:19*
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ま、要は「技術的保護手段を回避して複製するのが”私的使用目的の複製”として認められなくなる」って話でしょう?回避せずに真正面からどかーんと複製してしまいましょう。全フレーム模写するのにどの位かかるかなー。
2012-06-15 13:39:30@salondekanon ところでさぁ、今回「技術的保護手段の範疇にCSS等の暗号化技術が仲間入りしましたよ」って話だと思うんだけど、既存の「技術的保護手段」って今まで何があったんだい。CCCDだけ?VHSのコピープロテクトもそれ?
2012-06-15 14:13:58@lsxilo VHSのコピープロテクトもそうです。ただ、無反応機を用いた場合は技術的保護手段が機能していないので、複製しても非侵害となります。
2012-06-15 14:18:01@salondekanon 無反応機は「回避」してる訳じゃあないって事なの。「ぼく(ビデオデッキ)頭が悪いからこの信号なんなのかよく分かりませんでした」っていう体裁なのね?
2012-06-15 14:20:58@lsxilo ですです。反応したらそれを回避したことになりますけど、反応しなかったら回避したことにはなりませんから。法律って詭弁~w
2012-06-15 14:22:30*
いまひとつ理解し切れてないけどリッピングの違法化ってレコード会社はCCCDの失敗から何も学ばなかったのかね? ちょっと待ってればタダ同然で借りられるDVDやCDを買ってくれる人を敵に回してどうすんのかね?
2012-06-15 13:25:58