「大阪中央郵便局」でツイート収集02 重文指定求め提訴へ
- makawakami
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大阪中央郵便局を守る会8.裁判を起こすのが遅いのではないか。解体工事が始まってから裁判を起こしても遅いのではないか、という指摘をよく受けます。それは全くその通りです。裁判を起こすのであれば、もっと早く提訴すべきでした。しかし、守る会では、先に述べた原告適格の問題があるため、
2012-10-02 22:27:28大阪中央郵便局を守る会7.そこで弁護団と相談をし、専門家として、国を相手に義務付け訴訟を起こすことにしました。この方法が簡単だというわけでは決してありません。原告適格が大きな課題であることは変わりませんが、この方法に可能性があると判断したのです。
2012-10-02 22:28:04大阪中央郵便局を守る会6つまりそもそも裁判を起こす資格があるのかどうかが大きな問題となります。資格がないと判断されればその訴えは棄却されてしまいます。一般市民や専門家が建築物の解体を止める訴えを起こすことは、非常に難しいのが現状です。解体に対して直接の利害関係にないというのが理由
2012-10-02 22:28:52大阪中央郵便局を守る会5.なぜ、直接解体を止める裁判をしないのか。私たちや原告の直接の目的は、大阪中郵の解体工事を止めることです。しかし保存活動をする一般市民や、専門家の立場では、解体中止を求める訴えを起こすことは、法律上非常に困難です。裁判では「原告適格」、
2012-10-02 22:30:51大阪中央郵便局を守る会4.従って、解体工事の中止を直接求めるものではありません。現在も、郵便局(株)は解体工事を進めることが可能です。この裁判は、国が大阪中郵を重要文化財に指定することによって、解体を止めようとしています。
2012-10-02 22:31:36大阪中央郵便局3国を相手にした裁判であること。今回の裁判では、建築に関する専門家が、国(文部科学省)に対して旧大阪中央郵便局庁舎(以下、大阪中郵)を重要文化財に指定することを求めています。大阪中郵を所有する郵便局(株)や、その持株会社である日本郵政(株)を訴えたものではありません
2012-10-02 22:32:26大阪中央郵便局を守る会2.そこであらためて、今回の裁判について、現在の状況も含めて、何度かに分けてご報告していきたいと思います。要旨をできるだけ明快に書きたいと思いますので、詳細については曖昧な部分があるかもしれませんが、ご容赦ください。
2012-10-02 22:32:54大阪中央郵便局庁舎を巡る裁判について(1)「大阪中央郵便局を守る会」のメンバーでもある専門家5名が6月に裁判を起こしてから、3ヶ月が経ちました。裁判の進行はゆっくりで、今のところ大きな展開はありません。しかしこの間、多くの方から今回の裁判はよくわからないという指摘をいただきました
2012-10-02 22:34:01来週、提出が延びたゼミ論の発表をしなきゃいけない。しかし延びた手前、進捗の変化が皆無。最近の事例を改めて振り返りしておこうかと。京都会館とか大阪中郵とか国際文化会館とかかしら。
2012-10-03 20:41:54大阪中央郵便局14ー結果であるべきです。国はそのような手続きを避け、あらかじめ所有者の同意を得なければ、何もしないというのです。これは明らかに文化財保護法の目的と任務に反しています。そもそも法律上、所有者の同意は指定の要件にはなっていないのです。おわり
2012-10-06 22:25:32大阪中央郵便局13つまりどうすれば指定が可能か、国と所有者の間で協議していくべきでしょう。その結果、一部保存といった選択肢や、活用のための改修が認められるケースもあるでしょう。場合によっては、指定を諦めざるを得ないこともでてくるでしょう。しかしそれは指定に向けた協議を真摯に進めた
2012-10-06 22:26:18大阪中央郵便局12ー重文の基準を明らかに満たしていたとしても、所有者の同意がなければ、そこから前へは進まないのです。そのことは、いくつかの資料から明らかです。本来であれば、重文の基準を充たす場合は、指定に向けた具体的な手続きを進め、その過程のなかで、所有者の権利を尊重していく、
2012-10-06 22:27:57大阪中央郵便局11ー私たちも、所有者の権利が無視されてよいなどとは考えていません。しかし、国は所有者の権利を過度に重視し、文化財保護法の目的から外れた運用をしていると言わざるを得ません。国は、重文指定の手続きを進める前提として、所有者の同意を条件としています。明治建築研究会
2012-10-06 22:28:46大阪中央郵便局10ー文化財保護法には、第三条2項に下記の一文があります。「政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当って関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。」重文指定に際して、所有者の権利が尊重されるべきであることは言うまでもありません。明治建築研究会
2012-10-06 22:29:27大阪中央郵便局9ー現実的には様々な意味で困難です。そこで、運用上の問題というものがでてきます。以下は特に裁判で争われているわけではありませんが、非常に重要な問題なのでこの場で説明したいと思います。それは「所有者その他の関係者の同意(以下、所有者の同意)」の問題です。明治建築研究会
2012-10-06 22:30:17大阪中央郵便局8ー国には求められてしかるべきです。時の文部科学大臣の判断によって、文化財が残ったり残らなかったりするというのは、日本の文化にとって明らかに問題です。とはいえ、実際の運用においては、ある程度の幅を持たせることは必要でしょう。基準を満たせば全て指定するというのは、
2012-10-06 22:31:02大阪中央郵便局7ーの根拠のひとつに挙げていますが、「国宝及び重要文化財指定基準(昭和26年)」等の資料が実際には存在しています。そもそも、文化財保護法の目的に鑑みれば、指定基準があり、ある建築物がその基準を明らかに充たすならば、速やかに指定に向けた取り組みを実行することが
2012-10-06 22:31:53大阪中央郵便局6ー一般には「確認行為」と理解されています。確認行為とは、例えば建築確認申請が提出された場合、行政庁や民間の確認検査機関は、一定の要件を充たしていれば確認を下ろさなければならないということです。そこに裁量の余地はありません。国側は、指定基準が存在しないことを裁量
2012-10-06 22:32:44大阪中央郵便局5ーそのような義務はないと主張します。簡単にいうと、重文指定に関して、重要文化財に当たるか否か、そして当たる場合に指定するか否かについては、いずれも文化財行政に精通している文部科学大臣の広範な裁量に委ねるものと主張しています。しかし重要文化財指定は、明治建築研究会
2012-10-06 22:33:29大阪中央郵便局4ーそして第二十七条で、重要文化財の指定を定めています。「文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができる。」私たちは、大阪中郵を重要文化財に指定することを求める義務付け裁判を起こしたわけですが、被告である国側は、明治建築研究会
2012-10-06 22:34:09大阪中央郵便局3ー文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。」明治建築研究会
2012-10-06 22:34:52大阪中央郵便局2ー「この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。」また、この目的を達成するために、第三条で政府及び地方公共団体に対して、下記の通り任務を与えています。「政府及び地方公共団体は、
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