ブロックは行政処分でないとされた事例(最イカ判H24.7.5判例集未登載)
原告Xは被告行政機関Y(愛情省)が行った保安処分(ブロック)について当該処分により被処分者が永続的に被告から情報を受信することができなくなるから不利益処分であって,処分に係る法律上の根拠が不明であることはいわゆる法律の留保の原則に違反すると主張し出訴した。
愛情省報道発表
いか式🔥
@sent666
保安処分の実施について(報道発表) 愛情省 アカウント1者に対し下記のとおり保安処分を行いました。 1.処分の日 平成24年7月5日 2.処分の理由 (1)営利目的ツイート (2)当アカウントに対するフォローを含む広範囲無差別フォロー行為 3.処分の期間 無期限
2012-07-05 00:21:50
いか式🔥
@sent666
@sent666 なお、この処分の結果については、保安処分簿に登載することにより公表しています。保安処分簿は愛情省内の下記場所において縦覧に供しています。http://t.co/WysddRHM
2012-07-05 00:25:37処分への批判
法廷闘争へ
原審
野良猫🐾
@nrnk_jp
ブロックもまた事実行為であって行政過程の透明化という観点から形式上処分の態様をとっているにすぎないから,所論は失当であったという他ない
2012-07-05 00:31:57控訴審
Karl I
@Erzherzog_Este
リムーヴなら格別ブロックは対象者にとって当該省庁の情報を永続的に受けられなくなることを意味するから不利益処分となることは明白であり、これを単なる事実行為として処分性無しとした原審の判断には事実について重大な誤認があると言わざるを得ず破棄を免れない。
2012-07-05 00:34:04上告審
いか式🔥
@sent666
本件ブロック行為が行政処分にあたるとするならば、文書をもって相手方に不服申し立て及び取消訴訟の提起に関する教示を行わなければならないところ、本件行為の効果として当該行政庁の発する文書は相手方に到達しえなくなるため、当該行政庁と相手方の間に合理的な通知が不可能となることから、
2012-07-05 00:38:44批判
Karl I
@Erzherzog_Este
イカ飯くんの判示が不穏だがまだブロックが行政行為でないと示しただけであって処分性については判示がないから様子を見守る
2012-07-05 00:42:11
Karl I
@Erzherzog_Este
イカ飯くんはブロックは行政行為でないというだけで判示を終えたので処分性についての判断を避けたから恐らくジュリストで批判される
2012-07-05 00:48:58