主観法・客観法の区分と三段階審査

とりあえずまとめてみました。
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anonymity @babel0101

近年の主観法/客観法の区分の活性化は,主観的権利に関する三段階審査論と客観法に関する客観法的審査・制度準拠審査と審査手法の分化を生み出した。三段階審査論は権利重大性と制限態様から審査密度を設定するが,この見解だと制度論的・権限分配的アプローチというアメリカ的視点が削げ落ちる。

2012-09-08 00:26:14
anonymity @babel0101

この制度論的視点は現在では,権利論証か制度論証かという論証図式選択の場面で効いてくるようになってきており,権利論証(三段階審査論)内部における位置は失いつつある。

2012-09-08 00:28:20
anonymity @babel0101

制度的視点を三段階審査論内部に組み込んで審査密度設定との関係に集約させるか,制度の論理が働く場合には三段階審査とは別のトラックを用意して制度論証を組み立てるかで,見解が分かれてきそうですね。

2012-09-08 00:28:23
anonymity @babel0101

アメリカの公法学者ヴァ―ミュールらによるアメリカ憲法学の制度論的展開の流れを経由して,制度論的視点を憲法学に再定着させようとする試みがどうなっていくのか。制度論的展開を究極に推し進めれば,結局,プロセス理論に回帰していくようにも思えるのだが……まあ,このへんが今の流行ですかね。

2012-09-08 00:32:57
anonymity @babel0101

芦部,佐藤,長谷部憲法学などはドゥオーキンの切り札としての権利論に相応な配慮がなされており,制度思考・権限分配思考を究極に推し進めた松井らのプロセス憲法論は評判は悪かったが,ヴァーミュールらの制度論的転回派は果たして覇権を握れるのか廃れるのか。

2012-09-08 00:37:17