著作権フリーでも著作権者が必要な理由とか_著作権の使われ方について考察

20120811Glzさん(@20120811Glz)のホームTLを一部編集してまとめました。
22
@20120811Glz @20120811Glz

つまり権利者が存命の場合に、PDに関して利用者は明確に利用を「許諾」されているのであり、「無断利用」とは異なる。「権利放棄」というと、何でも好き勝手に使ってよいというイメージが付きまとうが、実際にその限りではない。少なくとも利用者は、利用に当たって「PDの証明」が常に求められる。

2012-09-28 23:42:46
@20120811Glz @20120811Glz

これは著作権法に定義される「引用」においても同様ことがいえる。利用者は引用するに当たって、その出典を明示しなければならないことは、権利者の所在を明らかにする上で必要なこととなる。これらが守られない上では、「無断利用」が定義されることも考えられる。

2012-09-28 23:45:24
@20120811Glz @20120811Glz

著作権者が存命でなく、死後50年も過ぎており、権利を継承している個人・企業もなく、遺族もなかった場合にもPDとなるが、これも利用に当たって、利用者はPDの証明をしなければならない。古い楽譜であればPDのものは多いが、演奏されたものであればまた異なる(「演奏」にも権利は発生する)。

2012-09-28 23:49:58
@20120811Glz @20120811Glz

PDの著作物などの利用にあたって、その証明は利用者にとって必要な義務である。それが可能な場合には「転載・転用」とし、それが成されない場合には「無断利用」とするのが語弊(誤解)のない表現であると考える。

2012-09-28 23:54:28
@20120811Glz @20120811Glz

文化的な発展を望むことにすべてを捧げることのできる人間であれば、自身の作品が文化の発展に捧げられることを拒みはしないだろう。それはとても崇高なことであると思う。それと共に我々は社会において経済的な活動もしなければならない。現代において生活のために、それが必要だから。

2012-09-29 00:32:48
@20120811Glz @20120811Glz

食べたり、着たり、住んだりすることに金銭や権利が必要となる。そしてそれは文化に身を捧げるだけでは得られない。残念ながら。経済活動に参加しなければならない部分がある。それを可能にしているのが芸を商業的なものとして発展させた部分にある。

2012-09-29 00:34:48
@20120811Glz @20120811Glz

それとは別に、さらに文化的な部分からも改めて注意してみる。我々はある文化財に関して自由に批評する権利を得ている。そして、その批評に対して、さらに批評される権利も生ずる。相互に刺激しあうことでさらに文化を発展させることができる。

2012-09-29 00:36:35
@20120811Glz @20120811Glz

これは権利者が不在の場合でも可能だが、権利者が在って初めて可能となる場合もある。互いに自身の作品について語る権利である。これも「文化の発展」には必要なものであると考える。このときに「権利者(創作者)が不明」であることが必ずしも、文化の発展にとっていいことであるとはいえない。

2012-09-29 00:38:43
@20120811Glz @20120811Glz

つまり文化的な財産は自由であるべきだが、その評価や金銭が創作者に還らないことは、健全な文化の発展とは言い難い面がある。金銭については経済的な面からであるが、現代において、それが必要なことは前述したとおりだし、理解できることだと思う。

2012-09-29 00:41:54
@20120811Glz @20120811Glz

プロに限らず、アマチュアであっても、評価は正しく為されるべきだと考える。それが正しい文化の発展である。作品が自由になることで、その評価も金銭も創作者の知りえないところで限りなく循環しているのだとしたら、不健全な部分がある。

2012-09-29 00:45:07
@20120811Glz @20120811Glz

そして、転載するにあたっては「引用」や「共有機能」などを用いることで、これら評価(いいものも悪いものも)を作者へ還元することができる。それをせずに権利物が自由になることが文化のためになる事だとは肯定しづらい。権利放棄(パブリックドメイン)についても先に述べたとおり。還元は必要。

2012-09-29 00:53:19
@20120811Glz @20120811Glz

多くの人間の目に触れることが無断利用の「利点」だとして、仮に私が国家批判や殺人予告などをして、それが匿名で無断利用されており、発言者が不明なことが果たして利点だろうか。(発信者からは、特定されないことで利点があるかもしれない)。

2012-09-29 01:02:21
@20120811Glz @20120811Glz

不特定多数に利用される場合には、PD表記なりを大勢が理解できるように、かつその権利者がわかるように明記するのが望ましい。(クリエイティブ・コモンズ表記などの利用)。そうでなくとも、個々人の間でのやり取りであれば、口頭にしろ、後々でもそれが証明できれば問題ない。

2012-09-29 01:31:36
@20120811Glz @20120811Glz

著作権は権利が自然発生し、利用を制限する方向に働く。であるから、著作権法において「禁止」は明示するまでもなく前提であり、そこからいかに権利を「解放」するかが鍵となる。「無断利用禁止」といったことは本来は明示するまでもない。明示するのであれば「利用可能」な範囲についてが望ましい。

2012-09-29 01:35:31
@20120811Glz @20120811Glz

①クリエイティブ・コモンズなどを利用して権利を解放する。あるいはパブリックドメインなどを利用して権利を放棄する。②その旨を画像・文章・HTMLなどで、いつでも・誰でも見やすいように明示しておく。又は利用物に自身が権利者として権利を解放・放棄する旨を明示する。(URLやHNの明記)

2012-09-29 01:42:07
@20120811Glz @20120811Glz

権利者の所在を明らかにするのは感想の有無と、社会的な責任の在り処を問うということにもなる。権利者不在で何でも発言できるのなら、それは匿名の利便性に他ならない。(厳密には匿名であっても所在不明は限りなく不可能)。作者は作品によって発せられた内容・利用・形態に、責任を負うこともある。

2012-09-29 02:00:28
@20120811Glz @20120811Glz

そのうえで権利の解放や放棄に関しても、「権利を解放・放棄したから、自分に作品の責任を負う義務は無い」とすることはできない。無断利用を好むと好まざると公表には責任が付きまとう。それを誰が負うのか、という点でも、作者・権利者の所在は明らかでなければならない。

2012-09-29 02:05:10