これはホモではない
これらの発言はフィクションのフィクションであり、《公式に非公認の二次創作》で、全て冗談です。実在・架空の人物、地名、団体、食物、山川などとの関係は一切ございません。元ネタ http://libsy.web.fc2.com/disstory/
酢
@tirnas
契約とは当事者双方の合意があって初めて成立するものであります。ここでL氏に対するY氏の「もう好きにしろよ」もまあ、合意っちゃあ合意にあたりますね。口約束も契約のうちと解釈できますので。誰も口で契約なんかしないけど。あとあとモメるから。
2013-05-15 17:46:43
酢
@tirnas
んで、著作物の使用許諾契約について、著作者人格権の定義から使用の範囲やら期間やら解除条件やら、その他たくさんのことを決めなければならんところをひとまとめで「好きにしろよ」とされておりますので、やっぱホモらせ放題でええやん。
2013-05-15 17:47:19
酢
@tirnas
しかしながら、あまりにL氏のおふざけが過ぎた場合、どうだろう。「おめーやりすぎだコラ作品が汚れんだろ。そんなことを許した覚えはねえ。訴訟」となりましたら、どうだろう。
2013-05-15 17:47:38
酢
@tirnas
Y氏は「(常識的な範囲で)好きにしていい」と言ったつもり、対してL氏が「(ガチで何でもかんでも程度を問わず)好きにしていい」と解していたのであったら。実務上どうなるだろ。まあ実際訴えたら裁判長がホモにドン引きしてY氏の方に心情が傾くかもしれない。てか多分、やりすぎだとは言われる
2013-05-15 17:48:43