「路傍の土」対策 行政が“やらない”理由

東京都江東区では、平成24年6月議会で「(路傍の土は)コケだから食べなければ問題ない」という答弁が、区側からありました。それに対する意見書 http://bit.ly/S4A7LH を提出しましたが、その回答がありましたので公開し、東京都と環境省からの回答と、指定廃棄物に関する意見とあわせてまとめました。
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石川あや子 @3sisters3

江東区に提出した『高濃度セシウム含む「路傍の土」対策に関する意見書』http://t.co/FN3JkPwV について、江東区土木部道路課長と環境清掃部環境保全課長より、回答がきました。参考までに回答全文を連続ツイートします。

2012-10-18 12:06:03
石川あや子 @3sisters3

「路傍の土」対策の意見書について江東区から回答① 土木部道路課長…区では通学路や歩道清掃を1週間から2週間に1度の割合で土の除去を含めて実施しています。また、区管理道路にある約2万5千個の雨枡(排水施設)についても、(続

2012-10-18 12:07:13
石川あや子 @3sisters3

承前)堆積物(土砂等)の除去を中心とする清掃を、年間約1万個行っています。あわせて、道路の除草も適宜対応しているところです。今後も継続して清掃・除草を行い、適正な道路管理を実施してまいりますのでご理解ご協力のほど宜しくお願いいたします。

2012-10-18 12:08:01
石川あや子 @3sisters3

「路傍の土」対策の意見書について江東区から回答② 環境清掃部環境保全課長…区では平成23年6月より土壌の放射能濃度や空間線量を測定しており、直近の測定では、土壌・空間とも全ての地点で国が定める除染等の基準を下回りました。(続

2012-10-18 12:08:55
石川あや子 @3sisters3

承前)さらに、文部科学省は平成23年12月より走行サーベイ(車内に搭載した測定器により、地上に備蓄した放射性物質を把握し、空間線量率を連続的に測定する手法)によって区内主要道路上の空間線量率の測定を実施しました。(続

2012-10-18 12:11:10
石川あや子 @3sisters3

承前)その結果としましては、区内の最も高い地点で毎時0.21μSv(地上1メートル)でした。今後とも、区内の環境測定事業の一層の充実を図り、除染等の基準を超えた地点につきましては関係所管と協議し、迅速な対応を図ってまいりますのでご理解ご協力のほど宜しくお願いいたします。

2012-10-18 12:11:53
石川あや子 @3sisters3

回答は以上。なんと1~2週間に1度の割合で土の除去を含めた清掃を「通学路で」行っているという。原発事故後から現在何週間経ったのか、なぜ高濃度の路傍の土が存在するのか、土木部道路課長はどんな説明をするのだろうか。江東区のモデル地域(B)→ http://t.co/Sip8aP3w

2012-10-18 12:13:27
石川あや子 @3sisters3

次に環境保全課長の回答にある「走行サーベイ」について。文科省が行っている各都県の走行サーベイを指している。 http://t.co/A4XjcdHa が、この走行サーベイ、地区の汚染分布を把握することが主目的で、「路傍の土」を対象とした測定ではない。(続

2012-10-18 12:15:47
石川あや子 @3sisters3

承前)さらに走行サーベイでの測定は「主要道路上」とある。路傍の土は路地裏や歩道脇などに多く見られるため、車を走らせながらの測定で十分だとは到底言えない。ちなみに江東区では表向き国の基準に準拠しながらも、各所管では園や校内で地上5cm毎時0.23μSvを基準に除染対策をとっている。

2012-10-18 12:19:09
石川あや子 @3sisters3

江東区では前回の6月議会で路傍の土が取り上げられた際に、「これはコケだから食べなければ良い」と区側の答弁があり、それに対し意見書で指摘した。回答は、この指摘を否定せず、「対策しない」とも記されていない。実は、区は路傍の土の汚染実態を気している(ことを私は知っている)。

2012-10-18 12:24:02
石川あや子 @3sisters3

汚染地域全域が対象の「路傍の土」対策は、①住民が流す ②住民が集めて自治体が回収・管理する ③すべて自治体が除染する の選択肢があり、目の前の「路傍の土」リスクを直ちに排除するには、住民ベースの除染(流す)が効率的。(続

2012-10-18 12:26:07
石川あや子 @3sisters3

承前)しかし、全ての「路傍の土」が、すぐに流せる場所(排水溝近く)に存在するわけではなく、流せない場所だからこそ堆積している事情もある。水元公園の局所汚染の拡大を東京都がしたように、住民が知らずに堆積物を道路わきや花壇等の土へ盛ってしまう恐れもある。

2012-10-18 12:32:30
石川あや子 @3sisters3

さらには、雨水の流れ先が近隣河川にもあることを考慮すると、汚染地域全体で「路傍の土」を流す作業をおこなうならば、河川のモニタリング強化が必要になる。(もう半分は汚泥処理施設へ)

2012-10-18 12:34:44
森口祐一 @y_morigucci

除去した堆積物をどのように処理されたかは回答されていないと思われますが、再質問することは可能でしょうか? @3sisters3 :(2Twを結合)区管理道路にある約2万5千個の雨枡(排水施設)についても堆積物(土砂等)の除去を中心とする清掃を、年間約1万個行っています。

2012-10-18 12:36:04
石川あや子 @3sisters3

いずれにしても住民周知の徹底は必要不可欠で、現在、路傍の土フライヤーを広範囲で配布していただいています。が、「汚染されている」という認識を持たない住民が多い地域での周知徹底に困難を極めているため、各自治体が回収し、管理徹底するルールがあればベスト。ある程度住民の協力も必要。

2012-10-18 12:39:50
石川あや子 @3sisters3

ちなみに東京都は「路傍の土」の対策はとる必要がないとの回答。理由は、①「面的汚染」が認められない場所=汚染がない場所は、測定範囲外 ②局所的汚染対応の国の基準を下回る ③量が少ない(現地調査なし)

2012-10-18 12:41:20
石川あや子 @3sisters3

環境省も「路傍の土」の対策はとる必要がないと回答。理由は、①除染ガイドラインや汚染対処特措法に該当しない(データとして認めない) ②「汚染状況重点調査地域」に指定されていない地域では、自治体の対応が主となる。国は自治体レベルの対応まで把握しない。など。

2012-10-18 12:42:17
森口祐一 @y_morigucci

お願いします。さきほどTwされていた環境省見解についてですが、除染のほうではなく、指定廃棄物 http://t.co/2vXkVyzW についても聞かれましたか? 路傍の土は側溝汚泥と違って法律上の廃棄物ではない、という回答も予想されるわけですが。@3sisters3

2012-10-18 12:58:31
石川あや子 @3sisters3

環境省へ指定廃棄物に関する質問は特にしていませんが、路傍の土対策に関する回答には「除染特別地域および除染実施区域以外=放射性物質汚染対処特措法が該当しない地域」とのニュアンスがあったため、少なくとも調査地域外の路傍の土は指定廃棄物扱いにならないと言っている、と理解していました。

2012-10-18 15:28:18
石川あや子 @3sisters3

承前)その時、環境省「廃棄物ガイドライン」用語の定義と特措法をすり合わせながら、路傍の土対策は、かろうじて「土壌等の除染等の措置」に該当するかしないか、ではないかと思いました(特措法第2条第3項)。やや強引ですが「水路等に堆積した汚泥等」の「等」に該当するとも考えられます。

2012-10-18 15:29:16
石川あや子 @3sisters3

承前)特措法第46条の「汚染廃棄物等の投棄の禁止」で「何人もみだりに特定廃棄物又は除去土壌(以下「汚染廃棄物等」という)を捨ててはならない」の部分から、「汚染廃棄物等」は対策地域内廃棄物、指定廃棄物又は除去土壌を指すので、路傍の土は指定廃棄物に該当しないと、自分で結論付けました。

2012-10-18 15:31:40
石川あや子 @3sisters3

承前)しかし、特措法第16~18条の「指定廃棄物として指定を申請することができる」というのは、「施設」なら指定を申請することができるとの意味だと思ったので、一般には難しくとも、「路傍の土は行政が回収すれば、指定廃棄物の指定を申請することができるのではないか」とも考えました。

2012-10-18 15:33:56
石川あや子 @3sisters3

細かいことを記述しましたが、路傍の土に関しては環境省も東京都も「地上1m高で周囲より1μSv/hを超えなければ対処の必要なし」の姿勢に変わりはないので、先日の話題どおり、濃度に一定の目安(8000Bq/kgになるでしょうか)を設けた上での対策が必要と考えます。

2012-10-18 15:37:25
石川あや子 @3sisters3

@y_morigucci ↓↓5つのツイート、メンションなしでツイートしてしまいました。。。失礼しました。

2012-10-18 15:40:07
森口祐一 @y_morigucci

拝見しました。除染については1mで1μSv/hというのが以前からの運用ですが、その線量に達しなくても側溝汚泥や路傍の土が8000Bq/kgを超える状況になりうるため、18条の指定廃棄物申請が個人でも可能であることを先ほどのまとめで確認していました。@3sisters3 :↓↓5つ

2012-10-18 16:09:45