公職選挙法とインターネットの利活用、および公職選挙法の出自について。

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西田亮介/Ryosuke Nishida @Ryosuke_Nishida

公職選挙法は明らかにネットに対応していないけど、「公職選挙法が時代遅れ」というのはちょっと違うと思う。テレビ、ラジオ、新聞の自由な利活用も認めていない。つまり法の設計思想が候補者の自由な政策(表明)競争を重視していないということでしょう。その当り見間違うと結構しんどいと思う。

2012-11-22 09:50:21
西田亮介/Ryosuke Nishida @Ryosuke_Nishida

むろん言論の自由があるので、候補者による自由な意見表明自体は認めているけど、積極的に意見を表明したくなる意見表明「競争」を重視していないということね。

2012-11-22 09:51:25
西田亮介/Ryosuke Nishida @Ryosuke_Nishida

というわけで、いまの公職選挙法の法体系のまま、インターネットの利活用だけ制約付きでちょっと認めたところで、政治家の自由な政策表明競争は生じないのでは。また整合性としてもちょっとあわない。

2012-11-22 09:53:39
西田亮介/Ryosuke Nishida @Ryosuke_Nishida

「ネットだからコストかからない」というのも、コンサルやPR会社がメディア戦略を総合してプロデュースするのであまり正確とはいえない。ネット選挙運動解禁は、法の目的を政策表明競争の促進に変えるところからやらないと本質的には意味がない、とずっと思っています。

2012-11-22 09:55:09
西田亮介/Ryosuke Nishida @Ryosuke_Nishida

ぼくは個人的には政策(含む意見表明)競争を促す環境への転換が必要と思うけれど、これは個人的な心情で、現在同様に、(現実はともかく)理念として過剰に均質な政治空間を構成したほうがよい、と考える人がいるのも当然理解できます。このあたりの議論が本質的には必要でしょう。

2012-11-22 10:00:02
西田亮介/Ryosuke Nishida @Ryosuke_Nishida

建設的なアウトカムを出すことと、議論の過程で否定せずなんでも肯定するということはまったく別の議論だと思う。建設的なアウトカムをだすことに、過程における全肯定は、ブレストの一部ならいざしらず直接貢献しないのでは、とぼくは思いますけどね。

2012-11-22 10:16:17
偏屈庵 @henkutsuan

@Ryosuke_Nishida ブレーンストーミングでは批判は禁止でしたね。とにかくどれだけのものが出てくるか並べるんでしたね。材料が出そろったら、取捨選択しないとね。それも、そのまま使うのではなく、さらによりよくすると考えながら。なかなか捨てられないんですが。

2012-11-22 10:19:44
渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78

逆。公選法は「べからず選挙」の網をネットにもかぶせているから対応しているけど時代遅れ。 RT @Ryosuke_Nishida: 公職選挙法は明らかにネットに対応していないけど、「公職選挙法が時代遅れ」というのはちょっと違うと思う。

2012-11-22 12:51:15
西田亮介/Ryosuke Nishida @Ryosuke_Nishida

@tamai1961 ありがとうございます。情報と政治というテーマに関心を持ちはじめて二年ほどなのですが、いろいろ勉強しました。

2012-11-22 12:52:14
渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78

ネット選挙解禁論を語るときに前提に置くべき事実は、公選法における表現規制の枠組みは明治憲法下で治安維持法と同時に制定された衆議院選挙法において「無産政党」の躍進阻止のためにおかれた規制が原型であること。本来は日本国憲法の制定と同時に廃止されなければならなかった歴史の遺物だ。

2012-11-22 13:11:29
渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78

戦後の自民党政権は日本国憲法自体が嫌いだから選挙における表現規制を廃止するどころかいびつな形で進化させ、規制する側も訳が分からなくなるくらい複雑な法体系になった。もっと有り体に言えば、革新系の自治体の長や共産党が新しい抜け道を「発明」して選挙で躍進する度に規制が強化された。

2012-11-22 13:19:30
渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78

直近で最も露骨なのは1998年の参院選で共産党が選挙期間中に「有償の政策パンフレットの頒布」の普及宣伝をハンドマイクを使って辻々で行う作戦をとると(この選挙で共産党は過去最高得票を得ている)、その後にハンドマイク宣伝が禁止されてしまった。驚くべき事に社民党まで賛成して。

2012-11-22 13:23:44
渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78

そういう公選法の出自とその後の改悪、運用を無視してネット選挙解禁論を語るのはナンセンスだ。

2012-11-22 13:25:50
渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78

その一方で、橋下が選挙期間中に嘘八百や出鱈目を並べ立ててテレビで大々的に流れても、国民は維新候補者の落選運動をやることすら許されない。結局、テレビや新聞などマスメディアを通じて情報をばらまくことが出来る政党や候補者ばかりが有利になり、国民は主体的な選挙運動が出来ない。

2012-11-22 13:32:03
渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78

もっとも、今、ネット上の言論は具体的な投票依頼文言を入れない限りはかなり規制が難しいのではないかと思っている。マスコミがネット上で偏頗な選挙報道を繰り返しているからだ。

2012-11-22 13:35:40
渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78

選挙期間中に選挙について「報道評論」することが許されている有償の「新聞紙」はあくまで紙媒体のもので、新聞各社やテレビ局がネット上で記事や動画を配信できる法的な根拠(明文)はどこにもない。総務省に問い合わせしても「各社がどういう根拠でやっているのか存じ上げません」との返答だった。

2012-11-22 13:37:54
渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78

マスコミが大々的にやっていることを国民がやっても、規制するのは非常に困難だろうと思われる。実際、ネット上の言論で選管から警告が入るのは候補者自身の名前で告示後に発言している例で、一般市民が発言しているのを規制する話は(寡聞にして、だが)聞いたことがない。

2012-11-22 13:40:28
渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78

そういう意味で、一般国民は、選挙期間中もネット上で選挙に関する評論を積極的に行えると考えるべきだと思う。憲法21条があり、規制する根拠もない以上、やれるのが当たり前だからだ。マスコミのネット上での報道評論もそれ以外に法的な根拠はない。

2012-11-22 13:43:23

法令適用事前確認手続 | 電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ]
http://www.e-gov.go.jp/link/no_action_letter.html
総務省|法令適用事前確認手続
http://www.soumu.go.jp/menu_sinsei/hourei_tekiyou/index.html

2005/08/29
no_action_letter総務省の迅速な対応: Matimulog
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2005/08/no_action_lette_3b49.html
2005/09/05
election:総務省の回答: Matimulog
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2005/09/election_ecb5.html
2007/04/01
blog:きっこのお詫びに見る萎縮効果: Matimulog
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2007/04/blog_37af.html

2007.07.11 (Wed)
カナダde日本語 不正をしながら芸能人を気取る赤城徳彦農相
http://minnie111.blog40.fc2.com/blog-entry-535.html
2007.07.13 (Fri)
カナダde日本語 選挙期間中のブログ・ウェブページでの政治的言論表明は公職選挙法には違反しない
http://minnie111.blog40.fc2.com/blog-entry-537.html
2009.08.19 (Wed)
カナダde日本語 公職選挙法:選挙期間中のブログ・ウェブページでの政治的言論表明は違反?
http://minnie111.blog40.fc2.com/blog-entry-1781.html

2007-07-13(Fri)
反戦な家づくり 国民は黙ってろ! という公職選挙法
http://sensouhantai.blog25.fc2.com/blog-entry-397.html