- tebasaki_s
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まようさ
@mayousa_desuga
ジュネーヴ条約第一追加議定書第46条に"紛争当事者の軍隊の構成員であって諜報活動を行って いる間に敵対する紛争当事者の権力内に陥ったものについては、捕虜となる権利を有せず、間諜 として取り扱うことができる。"とあるので、スパイが捕虜になれないのは確実だが、間諜の取り扱いはどこだ
2012-11-22 20:00:08
まようさ
@mayousa_desuga
ちなみにハーグ陸戦条約には、第30条に"第30条:間諜の現行犯は裁判を経て罰しなければならない。"とハッキリ書いてあって、スパイはその場で銃殺してよいというのは明らかにノーソース。ハーグの昔からそんなことはない・実際の現場はともかくね。
2012-11-22 20:01:39
まようさ
@mayousa_desuga
ちゃんと原文で出せって? じゃあ、陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約第三十條現行中捕ヘラレタル間諜ハ裁判ヲ經ルニ非サレハ之ヲ罰スルコトヲ得ス
2012-11-22 20:03:39
まようさ
@mayousa_desuga
んがああ、ジュネーブ条約の追加議定書は外務省にあるのに、ジュネーブ条約そのものは防衛省にあるだとぅ!? 縦割りもいいかげんにしろぅ
2012-11-22 20:08:16