憲法学者 芦部信喜と佐藤幸治の学説について
もちろん、日本国憲法も、改正すべき点はあるだろうし、そういう議論を活発に展開することも必要。ただ、それが持つ強い正当性をどこまで否定できるか、ということは、考えるべきだし、改正に限界がある、ということも、床屋談義ならともかく、国政に携わるような政治家であればわきまえるべき。
2012-12-10 21:13:15それは、日本国憲法が、近代立憲主義の系譜に連なる、世界的にも正当とみなされ、多くの国でも支持されている考え方に立脚しているからで、占領下で制定された、という点を割り引いても、強い正当性を持っていることによるからだと思う。
2012-12-10 21:09:32片山さつきが、芦部先生の直弟子ではないようだ、仮に弟子としても(そうじゃないと思うが)不肖の弟子のようだ、ということが、徐々にわかってもらえてきたかな?笑
2012-12-10 22:33:35昔、よく勉強したことは、年とってきても覚えているものだな。もう、こんなに、しがない弁護士なのにな。
2012-12-10 23:54:33第九章 改正
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
- 日本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
そう言えば,大阪弁護士会で日弁連憲法委員会でも有力者の徳永という弁護士がいて,佐藤幸治のゼミ生だったらしい。「氏曰く」みたいなことをよく言っていて,気に入らなかった。一度この人の言説を分析した勉強会を東京三会合同でやって,私が講師に呼ばれたことがあった。土屋公献先生も来ていた。
2012-12-10 17:33:32しかし,見事に芦部先生の本が一冊もない。ドンだけ食わず嫌いなんだろうと反省している。まぁ,少しは外の思想も理解できる年頃になったから,今度大人買いしてみよう。
2012-12-10 18:44:46大阪の弁護士。 箕面高校・京大法学部卒。 大学時代は空手道部。 留学経験(シカゴのノースウェスタン大学ロースクールでLLM(Hons))とニューヨーク州(弁護士)資格と海外(シンガポール)勤務経験あり。 仕事のことはつぶやきません。
@BarlKarth 「改正」はできませんが「自然権条項」ではないでしょう。佐藤先生の見解では、①「自然権的発想」による改正の限界と②改正禁止規定による限界は、論理的にリンクしないと思いますよ。
2012-12-10 21:04:51@BarlKarth @K_masafumi 旧版(昭和56年第3刷)32頁には<「自然権」的発想を否定するような改正は~>という記述はありませんね。
2012-12-10 21:59:19@BarlKarth @K_masafumi この結論はいささか驚きました。私の「佐藤幸治は,自然権を憲法改正限界としている」という理解は,平成2年以降の佐藤幸治教科書に基づくーつまり論文式試験合格・口述落ち後のー佐藤幸治理解でした。
2012-12-10 22:02:52@BarlKarth @K_masafumi もともと法実証主義が基本ソフトとなっている私の頭で,佐藤幸治初版を読んだわけですからー他の論述とあいまってー,「佐藤幸治の改正限界論」を非自然法的に理解したのは当然だったかもしれません。
2012-12-10 22:06:44@BarlKarth @K_masafumi そのうえ,佐藤幸治は<もとの憲法典との同一性を失わせるようなものは,法的な改正行為としては不可能と解される。その意味で,例えば憲法典が大きく依拠する「自然権」的発想を否定するような改正は,もとの憲法典との同一性を失わせ
2012-12-10 22:11:08るものとして改正の限界を超えるものといえよう>と論じています。これは,(後の(「自然権」は自然法を前提としない))という記述とあい待ち,かなり法実証主義・憲法「典」実証主義的発想ではないでしょうか?
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