Pマークの審査と「取消し」について

鈴木正朝教授の連続ツイートまとめ。 Pマークに関わる制度と問題提起。 すみません、適切な要約ができませんでした。
0
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

プライバシーバイデザインの中の一つに「連結可能匿名化」技術と運用のあり方があるのかもしれません。そこだけにチープに低レベルに着目したのが「匿名化委員会」でしたが、あまりにも残念な内容とスキームでした。

2012-12-22 02:21:51
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

また、そもそも論として、マネジメントシステムのベストプラクティスなどあるのか、その審査は機能しているのか、何を認証しているのか、それは本当に役に立っているのかを検討するところも必要だと思います。

2012-12-22 02:22:07
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

それから、SNS等ソーシャルメディア、スマホ(OSなど)の提供は米国企業に独占された状態です。そこに対しては、日本の法制度、法の執行が空洞化しはじめています。米国企業にスルーされはじめている現状において、国内規格と認証制度の限界もでてくるのだろうなぁと。国際規格化は論点です。

2012-12-22 02:23:43
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

ネット上の消費者保護は、米国企業の実現するプライバシーバイデザインに依存するところ大です。日本法は米国流を志向しながら、その執行は米国政府と協力して、日本の消費者の保護の実効性を強化するところも射程に検討を続けるべきなのかもしれません。EU的に対峙するパワーはないでしょう。

2012-12-22 02:25:58
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

個人情報の二次利用をどう安全に認めていくべきかが医療情報保護法やIT融合、パーソナルデータの一つの鍵となります。その一つの解が連結可能匿名化、仮名化、無名化の定義と要件です。それを実現する技術の評価も重要です。医療分野で認められるところを一般ビジネスに拡大できるかも論点です。

2012-12-22 02:41:42
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

こうした中で、CCCの共同利用を定めた約款が適法だとなると、こうした苦労は無用となる。法定の表示事項をネットにアップして、共同利用の範囲の事業者名簿に自由に事業者名を書き入れたり、消したりできると。そうすれば本人同意もオプトアウトも回避して情報提供が可能になるわけですから。

2012-12-22 02:44:03
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

CCCの現状を役所が黙認、追認すれば、CCC的共同利用も日本中の企業で採用すればいい。連結可能匿名化とか面倒なことすっとばして、みなそれでやってしまえばいい。それで国外でビジネスできるのか。個人の権利利益の保護といえるのか。ここの判断が試金石だというのはそういうことです。

2012-12-22 02:47:09
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

匿名化委員会のスキーム、CCCの共同利用スキームが利活用にプラスになる、日本の産業の活性化にプラスになるという判断がどうやったら出てくるのか、大変に理解に苦しみます。

2012-12-22 02:50:58
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

連結可能匿名化の技術と運用のあり方、その技術課題と運用課題をクリアにするところからはじめましょう。大学と企業の研究機関の支援をいただく必要があります。某大学、某企業と研究会や意見交換会をはじめたところです。法律家だけでは無理があります。

2012-12-22 02:53:34
tss (夜行性昼行燈)🌻😨🌻 @tss_0101

制度論としておっしゃるとおりですが、Pマークは必ずしも消費者(顧客)保護策では無いといううことになりますね。それはPマークを表示する事業者、あるいは表示を見る顧客の意図するところでしょうか? RT @suzukimasatomo: Pマーク制度における取消しは(略)契約の解除

2012-12-22 03:18:40
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

制度の目的がJISの認証という形式論になっていて制度コンセプトが曖昧になっています。消費者保護は第一の目的のはずで、目的の確認とともにそれは取消基準(解除事由)に反映されなければならないという主張につながります。RT @tss_0101 制度論としておっしゃるとおりですが...

2012-12-24 08:58:42