平成24年度司法試験論文憲法の採点雑感をめぐる論争

とりあえずまとめました。
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anonymity @babel0101

採点雑感の公法系のみ読みました。至極まっとうなことが書かれておりますね。特にコメントもありません。

2013-01-04 23:12:39
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

『地方自治体との関わりあいの内容 いかんによって,A寺が「宗教上の組織若しくは団体」に該当するか否かの結論 が異なるなど,論理的に無理のある答案もあった。』って箕面忠魂碑判決と齟齬がありません?“@babel0101: 採点雑感の公法系…至極まっとうなことが書かれておりますね。”

2013-01-05 01:34:56
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

同判決は、次のように説きます。 憲法20条1項後段にいう「宗教団体」、憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」とは、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体のすべてを意味するものではなく、(続く)。@babel0101

2013-01-05 01:38:02
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

(続き)公金その他の公の財産を支出し又はその利用に供したりすることが、特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になり、憲法上の政教分離原則に反すると解されるものをいうのであり、(続く) @babel0101

2013-01-05 01:39:01
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

(続き)換言すると、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指すものと解するのが相当である。 @babel0101

2013-01-05 01:39:23
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

これって、国との関わり合いが、相当とされる限度を超えるという基準と同等に読めるんですよね。要するに、「宗教上の組織」とは、関わり合いが政教分離に反するもの、というように読めちゃうわけです。@babel0101

2013-01-05 01:41:14
papadenka @holmesdenka

@itotakeru @babel0101 それはちゃうよ。特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指すものと解するのが相当である。の部分が大事なので、かかわり合いの大小は関係ない。

2013-01-05 01:45:00
anonymity @babel0101

でんか先生に賛同します。“@holmesdenka: @itotakeru @babel0101 それはちゃうよ。特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指すものと解するのが相当である。の部分が大事なので、

2013-01-05 01:48:43
anonymity @babel0101

明確な判例解説がないのもいけないが、箕面忠魂の「宗教上の組織」の定義論は他の判例と総合して考えると分かってくると思います。

2013-01-05 01:52:17
anonymity @babel0101

箕面忠魂は「換言」以下で定義付けをおこなっており、「換言」以前の文は定義ではないと読むのでしょう。つまり、「特定の宗教の……組織ないし団体」が活動すれば「換言」以前の文のような政教分離違反を起こしうるよ、ということを言っているに過ぎない。「換言」は厳密な「=」ではないということ。

2013-01-05 01:58:09
anonymity @babel0101

この意味で「宗教上の組織」の中で目的効果基準をたてている予備校答案は誤りではないかと考えています。本当はまだソース探しきれていないので、暫定回答ということでお願いします。

2013-01-05 02:00:02
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

@babel0101 @holmesdenka うーん。たしかに、その点でまとまっているのはわかるんです。ただ「国家が当該組織ないし団体に対し特権を付与したり、また、当該組織ないし団体の使用、便益若しくは維持のため、公金その他の公の財産を支出し又はその利用に供したりすることが、

2013-01-05 02:00:27
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

@babel0101 @holmesdenka 特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になり、憲法上の政教分離原則に反すると解されるものをいう」というのは、結局、特権付与や公金支出の関わり合いが相当限度を超える場合だと読めるんですよね。

2013-01-05 02:01:21
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

@babel0101 @holmesdenka 「特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体」というものは、何らの指針も示しておらず、先に述べたところが実質的な判断基準になっているように読めるんです。

2013-01-05 02:03:02
anonymity @babel0101

@itotakeru @holmesdenka 確かに、そうも読めるのですが、そう読むのは正しくない。例えば空知太は箕面後半のみ基準にしており、前半には依拠していませんね。学説でもこの定義論をめぐっては狭義説と広義説の対立はあるが、目的効果基準と組み合わせた説明はしていません。

2013-01-05 02:09:08
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

要するに「憲法上の政教分離原則に反すると解されるもの」⊆「特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体」と考えると、宗教上の組織は、国家機関との関わり合いの程度により決まるわけではない、と考えることもできるってことかな。

2013-01-05 02:10:14
anonymity @babel0101

アリストテレスでいうと、箕面前半の定義は述語であって主語ではなく、箕面後半は主語であって述語ではない、というイメージ。あくまでイメージだけど。

2013-01-05 02:11:43
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

@babel0101 @holmesdenka 空知太についてはおっしゃる通りですね。氏子集団につき、箕面忠魂碑判決とは別の解釈論を展開していますから。ただ、箕面忠魂碑判決との論理的な繋がりが不明確なところをみると、採点実感のような決めつけはよろしくないと思うのです。

2013-01-05 02:12:27
anonymity @babel0101

ま、確かに箕面の再解釈で目的効果基準を定義に流し込んでしまう可能性は否定できないですね。基本書を見る限り箕面はそう今は解釈されていないが、そうなりうるかもしれないことは否定しえないかも。だからこそ、みんな歯切れが悪いのでしょう。“@itotakeru:

2013-01-05 02:16:19
papadenka @holmesdenka

@itotakeru @babel0101 箕面判決が言わんとしているのは政教分離規制の対象となる団体の性質であって助成の多寡ではないと思うよ。宗教活動を主たる目的とする団体でなければたとえ宗教的活動に関わることがあっても規制対象とするに及ばないと言っているだけ。。。

2013-01-05 02:17:11
anonymity @babel0101

従前はこの定義論はほとんど無意味な論争とされていたのですが、空知太判決で情勢が変わったのですよね。つまり、この定義論が宗教性のある氏子集団という背景的宗教組織を前景化・実体化させる機能を有するに至り、それが政教分離違反を導く重要なファクターになりうる。

2013-01-05 02:19:48
うざ@ヮ<)ノ @uzw1978

宗教上の組織・団体に該当するか否かの判断は、いちおう論理的には公金支出・公共財産の提供が政教分離に違反するかどうかの判断に先行するはずなんだけど、箕面忠魂碑の判例では政教分離に反しないという判断にオマケ程度に付け加えられてるだけなのも良くないよね。

2013-01-05 02:20:44
anonymity @babel0101

従前は判例的には、20条1項でこぼれ落ちても、20条3項で拾えて、目的効果基準がトリガーされると考えられていた。しかし、空知太の基準が打ち出されたことで、20条1項と3項の適用関係は単に形式的にどの条文を適用するかだけでなく、基準に影響を与えうることになったわけ。

2013-01-05 02:24:57
anonymity @babel0101

それに伴い、20条1項の団体・組織性の定義論が重要な機能を営むようになった、というストーリー。そのうち、どこかで解説する。

2013-01-05 02:25:50
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

このあたりの議論って、少なくとも「全ての法科大学院における憲法の授業で扱われているはずの問題であったにもかかわらず,良いレベルにある答案が多くはなかった」の嘆くことができるほど煮詰まっていましたっけ笑。

2013-01-05 11:26:37