「第5回徳島ICT研究協議会」その後

言ってみればサブストーリーのようなものです。
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SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫 @sakichan

口実となる法律が何かと実態において脅迫かどうかは独立の問題でしょう RT @kenbor: 徳島大学が著作権法に基づき抗議をしたことを「脅迫」とか言う人がいるのか。いかに著作権法が理解されていないかよく分かるな。 http://t.co/roav2o4I

2013-02-06 03:19:10
SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫 @sakichan

「公人が」「無料で」「参加資格の制限されない多数の前で」行った失言放言多数の講演の録音起こしの批判目的での公開について、「警察へ通報する」と講演主催の国立大学法人の教職員が業務として連絡し削除を迫るのは、根拠とされる法律がなんであれ、脅迫の意図を感じるのが普通の人ですよね。

2013-02-06 03:24:01
SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫 @sakichan

ネットの歴史的にいえば、徳島大学情報化推進センターは、サイエントロジー並の脳ミソなのでしょうか?ということですよ。

2013-02-06 03:29:01

サイエントロジー

まあ、最近の市長の言動を見ていると確かにそんな感じがしないでもない(笑

http://goo.gl/Es0RC

SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫 @sakichan

いや、サイエントロジー以下か。サイエントロジーの教義は、一応、「秘密」であった。樋渡語録とか秘密でもなんでもないだろ。

2013-02-06 03:30:13
kenbor @kenbor

@sakichan 法律上妥当な抗議かどうかと脅迫かどうかは独立の問題ではないと思いますね

2013-02-06 03:31:06

刑法における脅迫の成立要件は「一般人が畏怖するに足りる」ものであれば良い。

SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫 @sakichan

@kenbor いわゆるSLAPPがすべて正当・妥当とおっしゃるなら、なるほど脅迫ではないのでしょうね。私はそうは思いませんが。

2013-02-06 03:34:01

SLAPP
Strategic Lawsuit Against Public Participation
恫喝的訴訟

詳しくはWikipediaでどうぞ。

http://goo.gl/WTNpe

kenbor @kenbor

@sakichan 著作者がその権利を行使することは正当でしょうし、脅迫とは思わないですね。

2013-02-06 03:37:30

再度記すが、刑法における脅迫の成立要件は「一般人が畏怖するに足りる」ものであれば良い。
当然個人差があるので、彼がどう思おうがあまり関係ない。

SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫 @sakichan

@kenbor fair use 的な利用に対して「警察に通報」は、「被害」との均衡を欠く過剰な制裁を狙ったものであり、正当とは思いません。これが、「樋渡講演録」として海賊版書籍として出版とか情報商材とか、そういう話ならともかく。

2013-02-06 03:43:35

Fair Use(フェアユース)に関してはこちら。

http://goo.gl/sIIKz

kenbor @kenbor

@sakichan 著作権法違反である旨の警告において、警察通報も含む法的措置について触れることは一般的だと考えます。「フェアユース」の言葉のもと、著作者の正当な権利行使を制限することこそ正当とは思いません。

2013-02-06 04:03:04
SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫 @sakichan

@kenbor 商業的な著作物のまんまコピーといった領域に毒され過ぎているのでは

2013-02-06 04:06:09
Seiji Matsuda R.I.P. @SeijiMatsuda1

.@kenbor まあ珍しい話ではありませんが、このようなSLAPP的なやり方を徳島大学という教育機関がやるのは珍しいですね。しかも、録音禁止などの事前に何ら主催者が明示していなかったことに対して、武雄市から厳重注意という流れですから、徳島大学のミスでしょ。

2013-02-06 08:18:06
Seiji Matsuda R.I.P. @SeijiMatsuda1

.@kenbor 「脅迫云々」については著作権法に無関係な部分の話ではないですかね?むしろ、「名誉毀損」と言ってきている部分に対しての印象でしょうね。講演した内容を公開して名誉毀損であれば、その内容は講演者及び主催者の問題のような気がしますが。

2013-02-06 08:19:14

刑法第二百三十条
(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

公人の発言に対して感想を述べるのが名誉毀損なのだろうか?

kenbor @kenbor

@SeijiMatsuda1 『「県警に申告する」などと脅迫』『問題発言を拡散しないよう脅迫』『削除要求の脅迫』等の表現で書かれている方がいます。「名誉毀損」の部分についてだという印象はまったく受けなかったですね。

2013-02-06 09:11:37

やはり、「印象」なのか?

Seiji Matsuda R.I.P. @SeijiMatsuda1

.@kenbor 印象で語るのであれば、そもそも講演を主催した徳島大学が録音などの禁止を明示しなかったにも関わらず、「県警に申告する」ということを告げてくる時点で異質であるという印象です。

2013-02-06 09:33:05

↑わかりやすく、わざと「印象」と言ってみるテスト(笑

kenbor @kenbor

@SeijiMatsuda1 複製権は著作者が専有するのですから、警告はなんら問題ないと思います。

2013-02-06 09:13:30
Seiji Matsuda R.I.P. @SeijiMatsuda1

.@kenbor 著作者は講演者で、頒布したのは主催者ですよね。主催者が録音禁止を明示をしておらず、著作者が主催者に注意をするのは当然だったと仮定して(どのような契約で講演したのかわかりませんので)、主催者は聴衆に削除を依頼はしても警察をちらつけせるのは異常ではないですか?

2013-02-06 09:37:42
kenbor @kenbor

@SeijiMatsuda1 複製権は著作者が専有するもの。明示しなくても禁止されているものです。

2013-02-06 09:49:20
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