- SeijiMatsuda1
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.@kenbor 録音に関しては明示的な注意が無かったので、主張は可能でしょうがいくつかの判例もありますし法的な瑕疵にはならないでしょう。また、大学側が言っている公開された内容については引用ですので著作物の侵害には該当しないと思われますが?
2013-02-06 09:58:24.@SeijiMatsuda1 何のためにRTされているのかはよくわかりませんが、私は著作者が権利を主張することを問題にしていません。公人や自治体、教育機関が削除依頼をする際に「県警に申告」という言葉を出すことに違和感があるだけです。また、何が名誉毀損であるか気になりますね。
2013-02-06 10:20:24まあ、RTした上で「著作権法のなんたるかも知らずにこういうことを言うアホがいる」とかやるんだろうなあ(予測)。
2013-02-06 10:02:36.@kenbor 公人による無償で行われた多数の聴衆に対して行われた講演が言語著作物であれば、その中の内容を抜粋するのは引用になりませんか?
2013-02-06 12:33:17著作権法第十条(著作物の例示)
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
.@kenbor 著作物を引用したテキストの頒布ということですか?引用やレポートが反訳ではない限り適法だと思いますし、そのレポートの著作権はレポート作成者に帰属し、それを頒布することで利益も享受していないと思われますが?
2013-02-06 12:43:47著作権法第三十二条
(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
人に知らせるための「報道」であり、「批評」なので引用要件を満たしていると思うのだがなあ?
つまり「報道」という部分にこだわっていたのは、引用要件を満たしていないと言いたいためだったのかしらん?
.@kenbor そのテキスト起こし自体は言語著作物の一部抜粋ですので引用ではないのですか?ということです。
2013-02-06 12:54:36まあ、RTした上で「著作権法のなんたるかも知らずにこういうことを言うアホがいる」とかやるんだろうなあ(予測)。
2013-02-06 10:02:36↑先にの予測通り。
武雄市や樋渡啓祐をフォローするヤツらの傾向は大体同じですな。
後に名前が出てきますがアカトゲことナオカゲとか。
詳しくは下記参照。
まあ、今日はあまり面倒なことは考えたくない日なので、そのまま放置しておこう。どうでもいいし。
2013-02-06 13:20:48何故関わっていったかというと、トゲが嬉しそうに同意万能論者の発言をRTしていたから、そこから人の目に触れるようにしたかっただけだし(笑
2013-02-06 13:22:29https://t.co/HCSSlgDi https://t.co/MvsnkWkg まあ、一言だけ書いておくならば、自分が以前に調べて把握している範囲で、著作権法第三十二条の引用の要件を逸脱していないと感じたので、どこが反していると思っているかを聞いただけなんだけどね。
2013-02-06 13:49:28そして、またナオカゲが同意万能論者の発言をRTしたので「言わないでおこうかなー?」と思っていたことを返信。