益金不算入というのは企業会計上は利益なのに課税所得には算入しない。損金不算入とは企業会計上は費用なのに課税所得上は損金にできないというものですね
2013-02-11 19:37:10別段の定め、にはいろいろなものがありますが、これに規定が無いものは、企業会計の基準が「一般に公正妥当と認められる」ものである場合にはそのまま受け入れられる・・はずでした
2013-02-11 19:39:03IFRSとのコンバージェンスのためにいわゆる「新会計基準」(税効果、退職給付、金融商品会計、減損・・)などが次々制定され、これは金融商品取引法では「公正妥当」とされていますが、法人税法では部分的にしか受け入れられていない
2013-02-11 19:41:31法人税法の発想として「債務確定主義」というのがあり、損失や費用は「見積もり」では不可で、「確定」したものでなければならない、というものがあります
2013-02-11 19:43:15貸倒引当金は、施行令96条に繰入条件が定められており、例えば不渡り2回の銀行取引停止や民事再生申立で(担保保証以外の)2分の1の損金算入が認められているもの
2013-02-11 19:48:39そう、法人税法では不渡り2回という事実上、もう取れないだろうという状態でもわずかに貸倒引当金が2分の1しかできないという厳しい制度なのです
2013-02-11 19:50:13そこで、基本通達の登場です。基本通達9-6-1以下に、どういう状態が貸倒なのか詳細に定められております 国税庁HP http://t.co/4OE3GC5B
2013-02-11 19:55:009-6-1の法的手続の場合はわかりやすいのですが、実務上、最も紛議が起きるのが9-6-2「法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合」という規定
2013-02-11 19:57:01通達には「全額が回収できない場合」という記載があり、毎月少しづつでも回収している場合は貸倒が認められないという指摘が来たり・・
2013-02-11 19:59:24しかし通達が納税者を拘束しないといっても、現場の税務官僚は通達に従って来ますので、先のような硬直的な解釈による貸倒否認も散見されるとか
2013-02-11 20:07:01ただ、大企業へ入る国税局の調査官はそんな硬直的指摘はしません。実務としては、保証人がいたりして月々少しづつ返済していたとしても、その保証人が生活保護レベルであるとか、完済まで20年以上もかかるとかの場合は貸倒が認められている
2013-02-11 20:10:09この辺は通達には書いてありません。市販の解説書には書かれている場合もありますが、あくまで事実関係はケースバイケースなのでこれを鵜呑みにされませんよう
2013-02-11 20:14:22このように若干の柔軟な貸倒認定がなされておりますが、実際は「全額が回収不能」という前提は生きており、部分貸倒は認められていない
2013-02-11 20:16:16租税法の大家である金子名誉教授は「部分貸倒を認めるべき」とも主張されています参照(金子氏自身の論考ではありません)「法人税法における貸倒損失」 PDF https://t.co/a7TPaw9K
2013-02-11 20:20:15