岡口Jによるここがヘンだよ研修所説

岡口Jが要件事実の司法研修所説をぶった切るツイート等をまとめました(一部ほかのツイートもあります)
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岡口基一 @okaguchik

要件事実論の中には実務で全く使われていない論理遊びみたいなものも含まれており,それでもこれまでは「研修所説」だからということで,仕方なくそれを勉強してたんだけど,研修所が要件事実を扱わなくなり類型別等の研修所本が過去の歴史的見解にすぎなくなった今,論理遊びはもう終わりにしませんか

2012-12-13 21:53:40
岡口基一 @okaguchik

新堂幸司名誉教授が曰く「僕はいつだか要件事実論の先生から規範的要件のことを聞きました。評価根拠事実を請求原因,評価障害事実をが抗弁と分けるという話でした。「ちょっとついていけませんね」と思いました。」@実務民事訴訟講座(第3期)5巻9頁

2013-01-04 06:55:04
岡口基一 @okaguchik

高橋宏志教授曰く「要件事実論が一つの民法学だということが強調された時代がありましたが,最近,要件事実論は単なる技術だという見解が強くなっています。大橋正春最高裁判事も要件事実論は一つの技術なのだという点をもう一回見直した方がいいと述べてました」@実務民事訴訟講座(第3期)5巻5頁

2013-01-04 07:05:06
岡口基一 @okaguchik

高橋宏志教授曰く「まだ要件事実論を非常に熱心に検討している一部の実務家の方がいますが,実務家が要件事実論から引いてきた感じがあります。また,ある民法学者の教科書は,過剰に要件事実を意識した教科書になっていて,初学者が見たときに読みにくいのです」@実務民事訴訟講座(第3期)5巻7頁

2013-01-04 07:06:47
岡口基一 @okaguchik

登記って,申請者の意思に基づいてされたものであれば手続的に適法なんだよね。新問題研究要件事実118頁に,「登記が手続的に適法であることを「登記が抵当権設定契約に基づくこと」と表すことにする」という記載があるんだけど,こんな風に言い換える必要ってないよね。これも過去の論理遊びの残骸

2013-01-12 16:35:07
岡口基一 @okaguchik

司法研修所・民事判決起案の手引22頁が,登記訴訟の請求の趣旨は,登記目録を利用して,登記原因等も明示して登記を特定しろと言ってるのに,司法研修所・新問題研究要件事実86頁は「登記訴訟の請求の趣旨において,登記の特定は,登記所の名称,受付年月日,受付番号によって行います。」

2013-01-14 08:06:36
岡口基一 @okaguchik

司法研修所・新問題研究要件事実104頁。時効取得を原因とする移転登記請求の請求原因で,被告の登記の内容について登記目録を利用して詳細に主張しなければならないっていうんだけど,必要なくない?登記の抹消請求であれば,抹消の対象である登記について詳細に主張すべきかもしれないけど

2013-01-15 07:33:14
岡口基一 @okaguchik

被相続人から不動産を買った者は,相続登記を経由している相続人に対し,「真正な登記名義の回復」を原因とする移転登記を求めることができる(法曹会・書記官事務を中心とした和解条項に関する実証的研究71頁)とありますが,これは誤りで,正しい登記原因は「売買」だそうです(登記研究476号)

2013-01-17 19:09:51
岡口基一 @okaguchik

「無権利者からの取得であること」は,即時取得の実体要件ではない!と言い切ってしまった30講・・。 @要件事実論30講第3版60頁  吉川眞一判事が,判タ1353号81頁で,実体要件であると力説したばかりなのに・・

2013-01-27 13:15:36
岡口基一 @okaguchik

結局定着しなかった「司法研修所説」は,今後は,補足的に紹介するだけにしよう。実務でも使われてないし,学者からも支持されていないのだから・・・。 「登記基づく」, 「貸借型理論」, 「対抗要件の権利抗弁説」, 「停止期限付き解除」 ・・など。

2013-02-05 20:02:47
岡口基一 @okaguchik

いわゆる対抗要件の抗弁 現在の司法研修所は,権利抗弁説から距離を置いているね。新問題研究要件事実は,第三者抗弁説も評価しつつ,権利抗弁説にたった場合の記載例を掲載している。権利抗弁説って,判例にも抵触するし,学者から全く支持を得ていないし,実務でも使われていない過去の遺物だからね

2013-02-12 19:55:31
岡口基一 @okaguchik

司法研修所が修習生に渡している要件事実本って,新問題研究要件事実だけらしいんだけど,この本って,債権総論は,弁済の抗弁について1頁だけ触れてるだけなんだね。あとは,全部,自分の判断とお金で,別の要件事実本を買えってか

2013-02-15 12:52:48
岡口基一 @okaguchik

民法118条の要件事実。司法研修所見解(要件事実1巻110頁)が,山本敬三教授によって全否定されてしまっている・・・・・@山本敬三・民法講義Ⅰ(第3版)379頁  司法研修所説は,一度,全部,学者に点検してもらった方がいいかもですね・・。

2013-03-04 08:45:41
岡口基一 @okaguchik

賃貸借終了に基づく賃借物明渡請求の訴訟物って,一元説と多元説の対立があるけど,一元説が圧倒的通説・実務で,もはや異論などないと思っていたら,裁判所職員総合研修所は,まさかの,多元説採用 書記官事務を中心とした和解条項に関する実証的研究93頁注1(法曹会)

2013-03-09 08:41:35
岡口基一 @okaguchik

司法研修所見解って,実務ではとても使えない,変な見解が時々あるよね。例えば,賃借物が宅地であるときに,賃料の支払期限の到来を主張する場合,すでに 年末が到来していれば,年末の到来を主張すれば足りるから,当該土地が「宅地」であることを主張する必要はない(要件事実2巻100頁)。

2013-03-17 12:53:07
岡口基一 @okaguchik

司法研修所のおかしな見解はまだまだある。「既に成就している解除条件が付された法律行為は無効です(民113)が,この無効 の主張は,およそすることができない」というのが司法研修所の見解です。通常の解除条件成就の抗弁との関係でa+bになるからだそうです・・@要件事実1巻116頁

2013-03-19 07:21:44
岡口基一 @okaguchik

司法研修所が,「オッカムのカミソリ」のことを「a+bの理論」と称したのは,司法修習生が覚えやすいように,印象的な用語をあえて用いたにすぎない by吉川眞一判事@実務民事訴訟講座5巻164頁

2013-03-22 08:35:32
岡口基一 @okaguchik

おかしな司法研修所説はまだまだある(^_^) 履行遅滞(期限徒過)解除を主張する際に「期限があること及びそれが徒過したこと」を主張する必要はない@要件事実1巻294頁(要件事実30講166頁も同旨)。こんなのが実務で使えるわけないでしょ(^_^)。実務でおよそ使えない机上の空論

2013-03-25 07:24:47
岡口基一 @okaguchik

主張責任と立証責任は一致する必要はない(大島眞一・民事裁判実務の基礎186頁)。ていうか,主張責任と立証責任は違う制度なので,「一致する」と言い切ってた過去の司法研修所の方が論理的でないんだよね。もっとも新問題研究8頁は一致説が「有力」であるとしつつも不一致説を否定してません

2013-04-02 12:49:08
ジャスティス @jurisprudence8

ちょw RT @okaguchik: 貸借型理論とか,すでに研修所が放棄した化石のような理論がてんこ盛りの「紛争類型別要件事実」を,今から買う人がいるとは驚き。なお,この本は…まとめノート的な意味合いで作成されています(初学者向けに書かれたものではない)。また,今後改訂されません

2013-04-06 12:25:07
岡口基一 @okaguchik

司法研修所・要件事実1巻205頁(二)の第1文 民法568条1項に基づき,債権者甲に対し,契約の解除をする場合ってあるけど, 解除の相手方は債権者ではなく債務者だろう・・ 今まで誰も気がつかなかったのか・・・

2013-04-17 12:57:50