4月1日に行われた自転車に関わる道路交通法の間違った解釈とその解説。
- tokorode565
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#エイプリルフール 自転車は、車道において路上駐車車両などの障害物を避ける際は、その障害物のすぐ後ろで一時停止しなければならない。
2013-04-01 17:36:25A.4
④ “自転車は、車道において路上駐車車両などの障害物を避ける際は、その障害物のすぐ後ろで一時停止しなければならない。” ・・・について(④続
2013-04-02 14:10:43④続) 路上駐車車両などの障害物を避ける際は、進路変更をしなければならないが、その際に一時停止をしなければならないという法規定は存在せず、自動車やバイクを運転している場合と同様、進路変更先の車両の進行妨害とならないように進路変更をすれば良い。 (④続
2013-04-02 14:12:57④続) なお、進路変更先の車両の進行妨害となる恐れがある場合には、状況によって一時停止すべきこととなるだろうが、このときに、路駐車両の「直後」で停止すると、路駐車両が急にバックしてきたりするなどの危険も起こり得るため、停止する場合であっても、安全な間隔を確保すべきだろう。 (④続
2013-04-02 14:15:39④続) 進路変更に際しては、進路変更の合図(手信号)を行うと、万一の事故の際にも自転車側過失割合の低減につながるので、また進路変更時の手信号は右左折時のものよりも安定を損ないにくいので、手信号を励行されることを勧める。 (④終
2013-04-02 14:17:15Q.5
#エイプリルフール 自転車も、自動車と同様に飲酒運転が禁止されている。罰則も自動車と同様であり… ・酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ・酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 …となっている。
2013-04-01 17:39:14A.5
⑤ “自転車も、自動車と同様に飲酒運転が禁止されている。罰則も自動車と同様であり… ・酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ・酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 …となっている。” ・・・について(⑤続
2013-04-02 14:18:05⑤続) 自転車も、飲酒運転の禁止は自動車と同様に課せられ、また「酒酔い運転」の罰則も自動車と同じであるが、「酒気帯び運転」については自動車と異なり罰則がない。 (⑤終
2013-04-02 14:20:48Q.6
#エイプリルフール 歩道に、自転車マークのペイントや看板等の表示がある場合には、自転車はその歩道を通行しなければならない。
2013-04-01 17:41:34A.6
⑥ “歩道に、自転車マークのペイントや看板等の表示がある場合には、自転車はその歩道を通行しなければならない。” ・・・について(⑥続
2013-04-02 14:21:41⑥続) 自転車に歩道通行義務が生じるのは、自転車が「普通自転車」に該当している場合で、かつ「交差点進入禁止」の道路標示が設けられている場合に限られる。自転車に一律に歩道通行を課すような法規定は存在しない。 (⑥続
2013-04-02 14:24:45⑥続) なお、自転車の歩道通行を可能とする表示は、「自転車通行可」の道路標識と「普通自転車通行指定部分」の道路標示のみであるが、これらはあくまで歩道通行可という程度であり、歩道通行義務を生じさせるものではない。その他の表示に規制効力がないことは言うまでもない。 (⑥終
2013-04-02 14:30:34Q.7
#エイプリルフール 幅60cmを越える自転車は、車体の大きさが内閣府令で定める基準に適合しないため、道路を通行することができない。
2013-04-01 17:49:53A.7
⑦ “幅60cmを越える自転車は、車体の大きさが内閣府令で定める基準に適合しないため、道路を通行することができない。” ・・・について(⑦続
2013-04-02 14:32:12⑦続) 幅60cmを越える自転車は、「普通自転車」には該当しないが、これは単に普通自転車に関する特別の規定(一定条件下で歩道を通行できることなど)の適用を受けないというだけの話であり、道路の通行が禁止されるわけではない。 (⑦終
2013-04-02 14:36:06Q.8
#エイプリルフール 警察官は、交差点及びその手前の直近以外の場所においても、道路交通法第63条の8に基づき、車道を通行している自転車に対し歩道を通行するよう指示することができる。
2013-04-01 17:52:52