水俣病最高裁判決のその後 #minamata

2013年4月16日の水俣病最高裁判決のその後 関連:判決日までの記録 http://togetter.com/li/483758
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Owada moran Sumire @rikamoran

1)最高裁判決で水俣病を認定したにも拘らず、環境省事務次官が認定基準の見直しはしないと言う発言の記事を読んで。今少し勉強しています憲法。法の支配 と言う言葉が気になりました。最高裁判決を無視するかのような事務次官。芦部 信喜 憲法 岩波書店 第五版より

2013-04-19 14:33:13
Owada moran Sumire @rikamoran

2)法の支配とは、憲法の最高法規性の観念、権力によって侵されない個人の人権、法の内容・手続きの公正を要求する適正手続(due process of law)、権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重、等と考えられている。

2013-04-19 14:35:10
Owada moran Sumire @rikamoran

3)法の支配とは、専断的な国家権力の支配〈人の支配)を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護することを目的としている。

2013-04-19 14:43:12
Owada moran Sumire @rikamoran

4)結論。最高裁判所の水俣病認定判決に対して、厚生労働省事務次官の「認定基準を見直す必要はない」という発言は、法の支配に合致した発言なのかと憲法書を読みながら考えていました。

2013-04-19 14:43:51
tyummy @tdy_felicidade

石牟礼さん、体調もお辛そうだったけれど、今日の言葉を伝えるため熊本から出てこられたのだろう。水俣の事を訴えてきて、人々のお世話になってきた、ご縁のあった方にもなかった方にも御礼を申し上げたいといったことを言っておられた。御礼を言わなくてはならないのは私達の方なのにと胸が痛くなった

2013-04-21 23:37:47
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