福島第1原発5・6号機の再稼働に反対の意志を示すなら
- Kontan_Bigcat
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本日は夕方からCNIC公開研究会『原子力規制委員会の新規制基準 何が問題か』 http://t.co/etw682kOnk へ。新基準の問題点を「5年猶予」のことだと思っている人も多いけど、それはどちらかというと些細な問題で、もっと大きな課題が多くあることを、あらためて認識した。
2013-04-26 22:52:27【原発再稼働の新基準】 きのうのCNIC公開研究会で、「今回のパブコメ文書には、福島第1原発の5・6号機や、高速増殖炉もんじゅの稼働に道をつける文書も含まれているが、これらを再稼働させるかどうかはまだ未定なのだから、今の段階でこうした規則を作る必要はない」という指摘があった。
2013-04-27 17:41:27続き)@Kontan_Bigcat 「もんじゅ」関連の規則は、「研究開発段階における発電の用に供する原子炉…」といういろいろな文書に規定がある。これは、もんじゅに限らず、研究段階の発電炉全てに適用される規則なので、規則自体を定めることはむろん必要だろう。
2013-04-27 17:44:43続き)@Kontan_Bigcat もんじゅ特有のナトリウムその他の規則は、パブコメの【参考資料4】 http://t.co/mP8xCzCV2s (3.9MB、913ページ)に、主に記載があるようだ。(私も研究炉関連の文書は、ほとんど目を通していないので、詳しくは不詳。)
2013-04-27 17:48:45続き)@Kontan_Bigcat 福島第1原発の5・6号機の稼働に向けた規則は、【参考資料1】 http://t.co/WaNADNdgF6 (4.8MB)の文書(3) (P.853~P.903) がこれに該当する。なぜ、1Fの5・6号機だけ別の規定があるかというと、
2013-04-27 17:51:28続き)@Kontan_Bigcat 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第64条の4 により、福島第1原発全体が「特定原子力施設」に指定されているため、一般の発電所と法律上別の扱いを必要としているためである。
2013-04-27 17:54:47続き)@Kontan_Bigcat 「特定原子力施設」に法を適用する場合の規定は政令で定めることになっているが、この政令はすでにパブコメを経て、3/5に閣議決定されている→ http://t.co/AVdofR4F3Q
2013-04-27 17:56:26続き)@Kontan_Bigcat 今回のパブコメ文書は、この政令に基づく規則だが、これが決定されることにより、福島第1原発5・6号機の再稼働に向けた法的な準備が整うことになる。(もちろん、政治的には、再稼働までの道は遠いと思うが。)
2013-04-27 18:00:13続き)@Kontan_Bigcat 福島第1原発5・6号機の再稼働に反対する人は、パブコメを通して、この「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則」(平25原子力規制委員会規則第2号)に反対の意志を示す道がある。
2013-04-27 18:02:50