『行政法とは何か』についての簡単なまとめ

初期のつぶやきや最近のつぶやきをまとめたもの。 これ以上詳しいことは私もあまり把握していないです。今のところは。
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1.行政法とは何か(定義)

行政法たん @admi_tan

「行政法」の厳密な定義は必ずしも定まっていないの。ざっくり言うと「行政の組織及び作用並びにその統制に関する国内公法」(by田中二郎先生)が行政法ね。行政法が組織法、作用法、救済法から成ることに異論はほぼないわ。でも「行政」とは何か、「公法」という表現は適切かについて争いがあるよ。

2013-04-28 18:59:23

2.行政とは何か(定義)

「行政法とは何か」を考える前提としての、「行政とは何か」という問題

(1) 定義として網羅的な代わりに行政の特色が分からない控除説

行政法たん @admi_tan

「行政法とは何か」を考えるにはまず「行政とは何か」を考えて特色を把握しないと。行政とは、国家作用から立法と司法を除いた残りだよ……って、これだけでは何のことだか分からないんだよね……。行政を漏れなく定義付ける上で優秀な控除説には、行政(法)の特色を把握できないって欠点もあるの。

2013-04-23 14:21:38

(2) 定義として網羅性を欠く代わりに行政の特色が把握しやすい積極説

行政法たん @admi_tan

行政(法)の特色を把握しやすい点では積極説、たとえば田中二郎先生が唱えた(近代的)行政についての定義「法のもとに法の規制を受けながら、現実具体的に国家目的の積極的実現をめざして行われる 全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動」にも分があるの。

2013-04-23 20:23:22
行政法たん @admi_tan

積極説(by 田中二郎先生)の示す行政の特色は(1)行政は法に基礎または根拠をもたなければいけないこと、(2)行政は何か崇高な国家目的を実現するため地道に活動していること、(3)行政は基本的に整合、一貫し統制の取れた活動を継続して行っていることの3つになるかな。

2013-04-24 08:20:55

(注) この「積極説(by田中二郎先生)の示す行政の特色」についてのつぶやきは田中先生の行政法上巻を読んであたしが個人的にまとめたことで、文献にそのまま書いてあったってわけではないわ。
 誤読の可能性があるから鵜呑みにはしないでね。

3.公法という表現は適切か(考えの方針だけ)

行政法たん @admi_tan

わたしは公法関係だと特別な規律が適用されるとか私法関係だと私法をそのまま適用するのでいいとかは言いたくないな。公法・私法って分類は強い権限をもつ行政機関と私人との関係を取り巻く法律関係(公法領域)と対等な私人の間を取り巻く法律関係(私法領域)の特徴を際立たせるものと捉えているよ。

2013-05-01 20:20:37
行政法たん @admi_tan

「公法だからこう」「私法だからこう」と考えるよりも「行政機関がある私法的手法(たとえば契約)を使う場合、本当に私人間と同じ規律でいいか。公益を担う行政主体として従うべき規範はないか」など、もう少し個別に考えていくのがいいと思うの。櫻井橋本行政法が同じ(または、似た)見解を採るわ。

2013-05-02 08:20:49

4.行政法とは何か(実際の機能)

政策実現の道具としての行政法

行政法たん @admi_tan

法学の中で経済学や政治学に一番近いのは行政法分野かもね。行政法は政策を実施していくための道具なの。実施する政策を決めるためには多様な考えから一つの決定を生み出さないといけないし、その政策が実現されるために誘導を付けたりする必要もあるわ。その結果出来上がるのが行政法という道具よ。

2013-04-26 22:59:08
行政法たん @admi_tan

法令による規制は「こういう規制をしたら、きっとみんなはこう動くから、規制の目的が達成できるだろう」って予測のもとに行われるの。ここに一言付け足すと…「こういう規制をしたら、【こんなインセンティブが生まれて、そのせいで】きっとみんなはこう動くから…」って少しだけ経済学っぽくなるわ。

2013-04-26 23:22:59