2013.05.05「行動する保守」三宮街宣動画公開

2013.05.05「行動する保守」三宮街宣動画公開
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@kurumikurumi123

ついに「この理論ただしいなら盗撮も無罪」とか言い出した。盗撮はわいせつ罪或いは迷惑防止条例違反だっての。|行動する保守三宮街宣にご挨拶と撮影拒否と 20130505150501: http://t.co/amP0BPmQ9L @youtubeさんから

2013-05-14 04:33:42
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○大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(卑わいな行為の禁止)

第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。

二 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。

三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。

四 みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影すること。

五 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさえるような卑わいな言動をすること。

(罰則)

第十六条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二条の規定に違反した者
二 第六条の規定に違反した者
三 第十条第一項の規定に違反した者

2 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


刑法175条
「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」

@kurumikurumi123

表現の自由は権利だけど、それを守るのは市民ではなく国。妨害といっても、自分たちで止めたんだしね。話がまったく噛み合わない。理屈はどうでもいいとか言い始めたし。|行動する保守三宮街宣にご挨拶と撮影拒否と 20130505150501: http://t.co/amP0BPmQ9L

2013-05-14 04:39:31
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@kurumikurumi123

今度は軽犯罪法を出してきたが、保守側が軽犯罪法第1条28項違反。教唆したのは第3条違反。ストーカー規制法も抵触しない。自分なら私人逮捕して警察に突き出したい。|行動する保守三宮街宣にご挨拶と撮影拒否と 20130505150501: http://t.co/amP0BPmQ9L

2013-05-14 04:45:06
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軽犯罪法
第1条
28号 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者

第2条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
第3条 第1条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
第4条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

「行動する保守」側のニコ生中継

彼ら側の視点から撮影された者だけど。
カウンター側をなめまわすように撮影。
関係ない一般の通行人も撮影。

01:19 街宣関係者の撮影妨害係りが私の前に立ちふさがっていたのを、街宣関係者のカメラが撮影。
この後、カウンター関係者が「おまわりさん来て!彼女監禁されている」「なんで彼女が撮影をしたらいかんのん」と言論で議論。

01:56 街宣関係者の撮影妨害係りの背中と私が映ってた。後に、カウンター関係者が助け舟をだしてくれた「おまわりさん、彼女が監禁されている」「なんで彼女が街宣を撮影したらいかんの」

ニコニコ動画
5/5 三ノ宮定例街宣 ④
ユーザー:yuu (67EXP)

00:20 もめてる現場にカメラが移動
01:13 街宣へカメラが移動
03:15 もめてる現場にカメラが移動
03:50 街宣へカメラが
09:29 もめてる場面にカメラが移動
10:15 街宣にカメラが戻るけど、
10:20 もめてる場面にカメラが移動
10:59 街宣に戻って
12:03 もめてる場面にカメラが移動
12:25 もめてる現場から街宣関係者が追い出される場面になって
13:05 街宣にカメラが移動
13:13 もめてる現場にカメラ移動

10:32 のら猫もおるw
11:02 「揉めてる原因がわかります」w
12:36 何かもめてる

街宣やデモを撮影しても、肖像権の侵害にはならない事例

リンク はてなダイアリー 動画を公開して悦に入る街宣右翼の肖像権は制限されて当然 - 3羽の雀の日記 11月16日(日)、「東村山元市議朝木明代さん殺害事件の徹底究明」をテーマとして再び「政治と宗教を..

過去の判例


北海道学連デモ行進事件でも次のように判示されているそうです(札幌地裁・昭和35年8月17日判決、大家重夫『肖像権 新版』太田出版・118ページより)。

おおよそ一般公衆が自由に通行し自由に観覧できる大都市の公道において、集団示威をして人の好奇心をひく行動に出た以上肖像権の保護を受けない趣旨のもとに公衆の面前に自己らの全姿態を曝しているものと認めるを相当とし、これを写真に撮影することは違法の侵害とはいわれない


松沢呉一氏による肖像権の解釈

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