2013/5/22 鮫川村での放射性廃棄物の焼却実証実験施設建設工事の再開への抗議及び要請 (工事現場入口から)

★【IWJ中継市民チャンネル 福島Ch1】さんの生配信 視聴ツイートまとめ
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Toyomi Sawada @qzv00507

5月22日午前中鮫川村焼却設備工事再開の一部始終?概要を中継経過概略説明ありがとうございました(アーカイブ) ( #IWJ_FUKUSHIMA1 live at http://t.co/iVNMVk3LHE)

2013-05-22 12:52:05
Toyomi Sawada @qzv00507

塙町 妊婦さんも子供もたちもたくさんいる環境省の説明挨拶ひとつもない 指をさし 北川さん  ( #IWJ_FUKUSHIMA1 live at http://t.co/iVNMVk3LHE)

2013-05-22 10:56:46
しーずー @soundmanlive123

そうか…またまた…焼却炉のために…行政・環境省の強制的…誘致か… ( #IWJ_FUKUSHIMA1 live at http://t.co/zpunCtweGX)

2013-05-22 10:58:51
kana@ninjasumire @mogramogtan

@soundmanlive123 私が直接、国の環境省に聞いた時に、焼却炉の建設地を探していると言ったら「自分から、手を挙げて、鮫川村の村長が自分の村でやる」と言ってた。交付金を貰いたくて、手を挙げたのでしょう。

2013-05-22 12:18:56
Toyomi Sawada @qzv00507

鮫川村焼却設備 工事再開 重機を乗せたトラックゲートから中へ(アーカイブ)http://t.co/3vI7bt5L81 ( #IWJ_FUKUSHIMA1 live at http://t.co/iVNMVk3LHE)

2013-05-22 11:13:44

報道

コアジサシ @mtx8mg

「放射能汚染ゴミ焼却施設 福島・鮫川村」2013/05/22(東京新聞)|大友涼介です。 http://t.co/WZ6Fjk6UP4

2013-05-22 16:37:15
  • 「放射能汚染ゴミ焼却施設 福島・鮫川村」2013/05/22(東京新聞)

 住民の反対で中断していた福島県鮫川村の放射能汚染ゴミの焼却施設建設工事について、環境省は二十二日に再開することを決めた。村の理解は得られたとしているが、地権者の一部が反対したままでの工事再開は、「民法上違反である可能性が高い」と指摘する声もある。(出田阿生記者)

◇強引な工事再開

 焼却施設では、原発事故で汚染された稲藁や牧草、除染で出るゴミなどを処理する。環境省は、汚染ゴミ処理のモデルケースを目指し、二十カ月間の実証実験を計画している。一キロ当たり八〇〇〇ベクトルを超える汚染ゴミは国に処分の責任があるが、これを低レベルの汚染ゴミと混ぜて償却することで焼却灰の汚染濃度を下げ、市町村が処理できるようにしたいという。

 周辺住民からは「焼却すれば放射性物質が大気や土壌、水に拡散する」と危惧する声が上がった。ダイオキシン法などに基づく福島県の審査が終わる前の昨年十一月に基礎工事を始めていたことが明らかになり、住民の反発が強まった。

 施設で使われる焼却炉は、不完全燃焼の危険性が指摘されている「傾斜回転床炉」。一時間当たりの処理能力は百九十九キロで、環境影響評価(アセスメント)が必要ではない「二百キロ未満」の焼却炉で、このことも「規制逃れ」だと批判された。

◇隣接の北茨城市長「配慮を」

 建設予定地の地権者の半数以上が工事の一時停止を求め、近隣住民らの反対もあることから、環境省は二月から工事をストップしていた。

 鮫川村は、福島県塙町やいわき市、茨城県北茨城市と隣接している。隣接自治体の同意は必要ではないが、環境省は「今月十四日に鮫川村と周辺三市町に安全性などについて知らせる文書を送付した。最低限の手続きは踏んだと考えている」と説明する。

◇一部地権者不同意 「違法」の疑いも

 北茨城市の豊田稔市長は二十一日、環境省を訪れ、「予定地近くの住民は全員が反対している」として配慮するよう申し入れたが、担当者は「事業はやめられない」と答えたという。

 ゴミ問題に詳しい坂本博之弁護士は「地権者全員の同意を得ていない状態で工事を強行するのは、違法の可能性が高い」と指摘する。建設予定地の地権者十八人のうち、工事に同意しているのは十六人で、二人は同意していない。
 
 坂本弁護士によると、民法では、複数の持ち主がいる「共有物」の利用方法について、「保存」「管理」「処分」の三つに区分している。保存や管理は、本来の形状や使い方を変えないため、持ち主全員の同意は必要ない。処分はそうではない場合で、全員の同意が必要と規定している。

 環境省側は「実証実験が終了すれば、焼却施設を撤去する予定なので処分行為とは考えていない」とするが、坂本弁護士は「今回のように、もともと農地だった土地をゴミの焼却施設という別の目的に使う場合は、明らかに民法上の処分行為に当たる。それなのに全員の同意を得ていないのは、国が違法行為をしていることになる」と話す。

 建設予定地から約一キロメートルに経営する牧場や自宅がある北茨城市の男性(63)は「立地自治体でなくても周辺住民は大きな影響を受ける。自治体に一方的に文書を送ったからといって、突然工事を再開するのはおかしい。何が何でも焼却したいという環境省の強引な姿勢には不信感しか持てない」と話している。
 
 
 *「大友涼介です。」さんのブログから
 http://ameblo.jp/heiwabokenosanbutsu/entry-11535384314.html