2013.05.22 国連委が政府に在特会をなんとかせえと

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その五十セッション(2013年4月29日から5月17日まで)における委員会で採択され、日本の第三の定期的な報告に観測を締結

、経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会は、日に開催され、その第3回と第4回会合(E/C.12/2013/SR.3-4)で日本の第三の報告書(E/C.12/JPN/3)が考えられて2013年4月30日、および2013年5月17日開催の第28回会合は、次最終見解では、採用した。
A.はじめに
委員会は、委員会の報告ガイドラインに適合して、その前の総括所見で委員会によって行われたいくつかの勧告の実施にアップデートを提供する3番目の定期報告、日本でタイムリーな提出を歓迎しています。委員会はまた、共通コア文書(HRI/CORE/JPN/2012)の提出を歓迎しています。
委員会は、それが問題(E/C.12/JPN/Q/3/Add.1)と省庁間、締約国のハイレベルで開催された建設的な対話のリストに、受信した詳細な書面回答の満足とメモを取り委任。
B.良い点
委員会は、2001年に締約国との最後の対話のため、以下の機器の締約国の批准を歓迎:
それぞれ2005年1月24日と2の子供、児童買春及び児童ポルノの売却及び武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書は2004年8月;
2009年7月23日に強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約。
委員会の満足度でノート締約国のサブ段落へ予約(b)と(c)第13条第2項の無償教育の漸進的な導入での撤退。
委員会が含まれている、経済的、社会的及び文化的権利の実施を促進するための締約国の努力の感謝とメモを取ります:
先住民としてのアイヌの認識;
までの中等教育への授業料免除制度の導入;
; 'ゼロに育児のためにリストを待っている子供の数を減らすための戦略 "の実施
今、婚外の子供たちが日本の父親の国籍を取得できるようになり、2009年に施行され国籍法の改正。
懸念と勧告のC.主な科目
委員会は、締約国は、国内法秩序における規約の規定に影響を与えていないことを、以前の懸念を改めて表明。この状況は、規約の規定が適用されないことを締約国の裁判所によって決定につながっている。委員会はまた、締約国が、即効性のないものとして規約の下での義務をconstruesことを懸念している。 (第2(1))
委員会は、コヴナント規定は、自己実行していないとして、締約国によって表示されたとき、関連する法律を制定することを含め、国内法秩序に規約の完全な効果を与えるために必要な措置を講ずるよう締約国に要請。この点では、委員会は、規約の国内出願にその一般コメント第9号(1998)に締約国を指します。
また、締約国の性質上、その一般的コメント3号(1990)を参照の義務、委員会は、規約の権利を即時自然の最小コア義務を実行することを締約国を連想させる、そして、それは用語 "進歩的な実現には '課し迅速かつ効果的にできるだけコヴナントの権利の完全な実現を達成するための義務。
委員会はまた、念頭に、法務研修、日本の研究所と同様、司法の専門家や弁護士のための研修プログラムでカリキュラムが適切に、経済的、社会的及び文化的権利のjusticiabilityをカバーすることを保証するために締約国に呼びかけ委員会法学や一般的なコメント。
委員会は、国内人権機関がまだ締約国では確立されていないことに懸念を指摘している。
この点で、以前の勧告を繰り返し強調、委員会は、パリ原則に準拠した国内人権機関の設立を促進するために、締約国に要請。委員会は、経済的、社会的及び文化的権利の保護における国内人権機関の役割について、その一般的なコメント10号(1998)に、特に締約国を指します。
委員会は、社会的な支援のための予算配分を大幅にカットがマイナスに恵まれないため、特に経済的、社会的権利の享受に影響を与え、人口のグループを疎外していることに懸念を指摘している。 (arts. 2(1)、2(2)、9,11)
締約国の義務の性質上、その一般的意見第3号(1998)を想起し、委員会は、後退対策が最大の利用可能なリソースをフルに活用のコンテキスト内でのみ行われていることを確認するために、締約国に要請する。また、委員会は、規約の権利の受信者の楽しみで社会給付カットの影響を監視するために、締約国に要請する。委員会はまた、社会保障へのと同様に契約の義務に関する締約国への委員会の委員長から2012年5月16の手紙への権利に関する一般的なコメント第19号(2007年)のパラグラフ42に締約国の注意を喚起する世界経済·金融危機のコンテキスト。
確保するための締約国の努力にもかかわらず、女性は、結婚生活と同性のカップルから生まれた子供に向かって差別的規定は、これまでのコヴナント権利が懸念しているように締約国の法律に存在し続けることを懸念して委員会のメモ、立法の改正に着手する規約に基づく義務を​​遵守。 (第2(2))
委員会は、総合的に検討し、ここで、必要に応じて、彼らが直接または間接的にコヴナント権の行使と楽しさの関係で差別しないことを確認するためにその法律を改正する締約国を促す。
締約国の法律は、雇用などの分野で非差別に関する立法規定の存在にもかかわらず、規約で禁止されている理由に差別に対する完全な保護を提供していないことを懸念して委員会のメモ。 (第2(2))
委員会は、その法律が効果的に禁止するとコヴナント規定に沿って、経済的、社会的及び文化的権利の全分野における差別のために制裁を与えることを保証するために、締約国に要請する。この点では、委員会は、正式なと実質的な差別を排除し、特別措置の実施のために提供することで、非差別照準に関する包括的な法律を採用する国家パーティを奨励しています。委員会はまた、経済的、社会的及び文化的権利における非差別にその一般コメント第20号(2009年)に締約国を指します。
雇用上の締約国の法律が完全に障害に基づく差別から保護しないことを懸念して委員会のメモ。また、委員会は、必要なときに、職場における合理的配慮を提供する法的義務がないことを懸念している。委員会はまた、そのような仕事にアクセシビリティを向上を目的としているような対策にもかかわらず、サブ標準条件下で保護雇用での配置など、雇用における障害者の経験事実上の差別、持つ人の懸念を指摘している。 (第2(2))
委員会は、雇用のすべての面で、また、必要なときに、職場での合理的配慮を提供する義務を確立する障害者に対する差別を禁止する障害者のために改訂された基本法の採用を促進するために、締約国に要請する。委員会はまた、保護された施設で働き、彼らのために労働市場において生産性と有給雇用の機会を促進し続けることが、クォータの適用を含め、障害のある人への労働基準を適用するために、締約国に要請する。委員会はさらに、障害者の権利条約を批准するために、締約国を奨励しています。
委員会は、締約国に定着し男女の役割のステレオタイプは、経済的、社会的及び文化的権利の女性の平等な享受を防止するために続けることを懸念している。委員会はまた、男女共同参画のための連続した​​基本計画の採択としたステップにもかかわらず、十分な対策が社会全体における男女の役割に関する態度の変化を対象としなかった、という懸念を指摘している。また、委員会は、労働市場ではまだ抜本的な垂直方向と水平方向のジェンダー分離と仕事を残していた女性の割合が高いことによって示されるように、締約国によって立派な努力にもかかわらず、進展が遅い、ことを懸念しているか出産後にパートタイム雇用に移動します。委員会は、規約の権利の行使に平等の達成を加速することはありません第3次男女共同参画基本計画では、締約国により設定された保守的な目標を後悔。 (第3)
委員会は、締約国への要請:
男女の役割の社会の認識を変えるための啓発キャンペーンを実施する;
伝統的にどちらかの性別に支配されている以外の分野での教育の彼らの追求を促進するビューと同等のキャリアの機会についての女の子と男の子を教育;
教育、雇用、意思決定の政治的、公共の分野で、男女共同参画基本計画では、男性と女性の両方をターゲットに、そのようなクォータなどの一時的な対策を実施し、大胆な目標を採択する;
女性を差別するような妊娠の地面にキャリアトラックシステムや解雇などの慣行を、廃止、および
デイケアのためのゼロ待ちリストの達成を加速し、デイケアを手頃な価格で提供すること。
締約国は、対話中に代表団が発表したように、次回の定期報告でコヴナント権利の享受に性別、所得水準や学歴によって細分化統計データが含まれており、このデータは方針を伝えている方法を説明している委員会の要求ジェンダーの平等の意思。
締約国の刑法は、強制労働の規約の禁止に違反して刑事文章の一つ、として割り当てられた懲役のために提供することに懸念を持つ委員会のメモ。 (第6)
委員会は、是正措置として、または刑事判決のいずれかとして強制労働廃止、及び規約の第6条の下での義務に沿って、関連規定を改正または廃止する締約国に要請する。委員会はまた、強制労働の廃止に関するILO条約105号の批准を検討するために、締約国を奨励しています。
委員会は、雇用と職業における差別に関するILO条約第111号の批准を検討する締約国への勧告を改めて表明。
委員会は、雇用者が同じシステムの評価と資格を使用するように奨励し、締約国が提供するインセンティブにもかかわらず、雇用者によって同様に仕事の不利な条件にそのような契約を結んでいる労働者の脆弱性で、有期契約の乱用に懸念している彼らの契約の性質に関係なく、すべての従業員のために。委員会はまた、改訂された労働契約法の下で導入されたとして、雇用者はそれらを更新しないことで、オープンエンド契約を有期契約の変換を避ける場合に懸念される。 (arts. 6,7)
委員会は、締約国は、それらに適用される明確な基準を確立することによって、含む有期契約の乱用を防止するための措置をとることをお勧めします。同一価値労働同一報酬を確保するために、締約国の義務を参照すると、委員会はまた、締約国モニタは金銭的インセンティブのシステムが、有期契約を結んでいる労働者の不平等な取り扱いを防止する目的を達成するかどうかをすることをお勧めします。さらに、委員会は、有期労働者の契約が不当に更新されないことを防止するように労働契約法の施行を強化し、監視するために、締約国に要請する。
委員会は、労働者のかなりの数は、雇用者が自発的な行動をとることを奨励するために締約国の措置にもかかわらず、過度に長い時間のために働くし続けることを懸念を指摘している。委員会はまた、職場における心理的な嫌がらせが原因過労と自殺による死亡が発生し続けることを懸念している。 (第7)
委員会は、安全かつ健康的な労働条件や労働時間の合理的な制限のため、労働者の権利を保護するための規約の第7条の下での義務に沿って、締約国は、長時間労働を防止するための措置を強化し、その抑止制裁を確実にすることをお勧め労働時間への拡張機能の制限に非準拠のために適用されます。委員会はまた、締約国が、必要に応じて、法律や職場におけるハラスメントのすべてのフォームを禁止し、防止することを目的とした規制を採用することをお勧めします。
委員会は、締約国全体で最低賃金の平均レベルが最低生存水準、公共の福祉給付金と生活費の増加を下回ることを懸念している。 (arts. 7、図9、図11)
委員会は、それが労働者とその家族のためにまともな生活を可能にすることを確保する観点から最低賃金のレベルを決定する際に考慮されての要因を検討する国家パーティを促す。締約国が最低賃金以下に支払われる労働者の割合で、その次の定期レポート情報で提供している委員会はまた、要求。
賃金格差は、男性と女性の間で、特に進展にもかかわらず、締約国にはかなり残っている。懸念と委員会のメモ(第7)
委員会は、同一価値労働と、この点での雇用者の義務の男性と女性のための異なるレートを適用した違法性の意識を高めるために、締約国に呼びかけ、報酬における差別の場合にアクセス可能な、効果的な救済を提供するために、 、委員会はまた、締約国列車労働同一価値労働同一報酬の原則の適用において検査官とは、適用される法律の効果的な執行を確保するためのその他の措置をとることをお勧めします。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇、性的嫌がらせが法的に禁止されていないことを懸念して委員会のメモの確保に関する法律2006年の改正以来、職場でのセクハラの意識向上に留意しながら。 (第7)
委員会は、法律で犯罪の重症度に比例して制裁を運ぶ職場で特にセクハラ、罪を導入するため、締約国に要請。委員会はまた、締約国が、被害者が報復を恐れずに苦情を申し立てることができることを確認することをお勧めします。委員会は、締約国は、セクハラに対する国民の意識を高めるために継続することをお勧めします。
委員会にもかかわらず、不規則な移行ステータスを有するものを含む出稼ぎ労働者の不当な扱いの報告、庇護希望者や難民、彼らは国民と同様の労働に関する法律により保護されているという事実に懸念している。 (第7)
委員会は、不規則な移行ステータス、庇護希望者や難民を有するものを含む、出稼ぎ労働者の不平等な取り扱いを排除するよう締約国は、その法令を強化することをお勧めします。委員会はまた関係なく移行ステータス、すべての労働者に労働法の適用性の意識を高めるために、締約国に要請する。
委員会は、特に年金や低所得の年金受給を受けていない人々の間で、締約国での高齢者の間で貧困の発生率に関係している。委員会は、特に貧困は、その年金拠出適格基準を満たし、その汚名は、公共の福祉給付金を申請してから高齢者を落胆しなかった主に年配の女性に影響を与えることを懸念している。委員会はさらに、国民年金法の一部を改正する法律で導入された変更は、年金給付せずに国民年金と企業年金の多くの高齢者を残しを通じてその後の人生のそれらのための収入の確保をサポートすることを懸念している。 (第9)
改めて委員会は、国民年金制度の最低保証年金を導入することを締約国に呼びかけ以前オススメです。委員会はまた、公共の福祉給付金の申請手続きを簡素化し、申請者が尊厳をもって扱われることを確保するための措置を取ることを締約国に要請する。委員会はまた、締約国は、公共の福祉給付に偏見を解消する観点から人口を教育することをお勧めします。委員会の要求は、締約国には、性別、ソースと収入のレベルによって細分化被爆者を含む高齢者の状況について、次回の定期報告情報に提供します。委員会は、高齢者と社会保障を受ける権利で第19号(2008年)の経済的、社会的及び文化的権利への一般的なコメント第6号(1995)に締約国を指します。
暴力的な配偶者に対して受注を抑制する違反が配偶者暴力及び被害者の保護、配偶者からの暴力や夫婦間レイプの防止に関する改訂された法の下で処罰されている間、関心を持つ委員会のメモは、明示的に犯罪とされていません。 (第10)
委員会は、夫婦間レイプを含む配偶者からの暴力を犯罪とするため、締約国に要請。委員会の要求は、締約国には、配偶者暴力カウンセリングとサポートセンターと市町村と同様、配偶者からの暴力の削減の影響により、基本計画の実施の確立への次回の定期報告書に委員会を更新します。
東日本大震災と福島原発事故の影響に対する救済応答の複雑さに留意し、委員会はそのような高齢者、障害者、女性や子供などの恵まれないと弱者、特定のニーズがなかったことを懸念している十分に避難中や復旧·復興の努力で会った。 (第11、2(2))
委員会は、東日本大震災と福島原発事故の結果から得られた教訓は、将来の救援や復興活動に、より良い社会的弱者など、影響を受ける地域社会のニーズに対応するための新たな取り決めの採用につながっていることに留意し締約国は、災害対応、リスク軽減と復興への人権に基づくアプローチを採用することをお勧めします。特に、委員会は、締約国は、災害管理計画は差別や経済的、社会的及び文化的権利の享受における差別につながらないことを確認することをお勧めします。
委員会の要求は、締約国は、東日本大震災と福島原発事故の結果の管理に関する同様に被害者の楽しみのセックスと脆弱なグループによって細分化統計データを含む、次回定期報告包括的な情報で提供するために、避難中および復旧·復興工事で、経済的、社会的及び文化的権利の。委員会はまた、正義への被害者の権利が保証された方法に関する情報を含めるために、締約国に要求します。
委員会は、原子力施設の安全に関する必要な情報の透明性と開示の欠如について、福島原発事故の場合には、つながっている、予防と原子力事故の処理のために不十分な全国のコミュニティの準備でその懸念を改めて表明被害者の経済的、社会的及び文化的権利の享受に負の影響へ。 (第11、12)
委員会は、締約国は、原子力施設の安全に関連する問題についての透明性を高め、原子力事故への備えをステップアップすることを、もう一度、お勧めします。特に、委員会は、潜在的な危険性、予防対策や対応計画で、総合的な信頼性と正確な情報を住民に提供し、災害が発生したときに、すべての情報の迅速な開示を確保するために、締約国に要請。
委員会は、締約国への彼の最近の訪問からの物理的および精神的健康の到達可能な最高水準の楽しみにみんなの右側に特別報告者の勧告を実施するための締約国を奨励しています。
委員会は、その '慰安婦'に搾取の持続的負の影響を懸念している、経済的、社会的及び文化的権利の彼らの楽しさと賠償への権利に供した。 (第11、3)
委員会は、締約国は、搾取の持続的影響に対処するために必要なすべての措置を取ると '慰安婦'で、経済的、社会的及び文化的権利の享受を保証することをお勧めします。委員会はまた、締約国は、それらを汚名を着せるヘイトスピーチやその他の症状を防止するように '慰安婦'の搾取に国民を教育することをお勧めします。
委員会は、差別を構成する高校教育のための締約国の授業料免除プログラムから朝鮮学校の除外に懸念している。 (第13、14)
差別の禁止、教育のあらゆる側面に完全かつ即座に適用され、差別のすべての国際的な禁止の理由を包含することを想起し、委員会は、高校教育のための授業料免除プログラムは、朝鮮学校に通う子どもたちに拡張されることを保証するために締約国に呼びかけ。
委員会は、外国人の子どもの数が多い学校に通っていないことに懸念を指摘している。 (第13、14)
委員会は、非国籍を含め、締約国の領土内のすべての子どもたちに義務教育の監視を適用するために、締約国に要請し、関係なく、彼らの法的地位の。
委員会は、締約国は、できるだけ早く、その授業料免除プログラム入場料と教科書費ので徐々に(b)の規約第13条に従い、完全に無料の中等教育を提供するようにを含めることをお勧めします。
委員会は、アイヌの人々の認識にもかかわらず、先住民やその他の進歩が達成として、残っていることを懸念し、アイヌの人々は、経済的、社会的及び文化的権利の享受に恵まれないまま。委員会は特に、アイヌ語は消滅の危険にさらされる可能性があることを懸念している。 (15 arts.、2(2))
委員会は、締約国は、雇用や教育の分野では特に、アイヌの人々の生活水準を向上させ、付加的な特別措置を実施するための努力を強化することをお勧めします。委員会は、これらの対策にも北海道の県外居住するアイヌの人々に拡張​​されることをお勧めします。委員会は、アイヌ語を維持し、促進するための措置の結果について、次回定期報告情報に含めるよう締約国に要求します。
委員会は、科学の進歩とその応用の恩恵を享受する権利についての対話中に提供される情報のために、締約国に感謝。この文脈では、委員会の要求は、締約国は、次の定期報告この権利が実際に実施されている方法の詳細について、具体例に含める。 (第15)
委員会は、政府開発援助への締約国の貢献を認めながら、それが迅速に0.7パーセントの国際標準目標を達成する観点から、その貢献度を高め、その開発における人権に基づくアプローチを追求することを奨励規約に含まれる権利が完全に組み込まれた協力ポリシー。
締約国は、その次の定期報告書にその契約義務の履行に十分に細分化統計データを含むよ​​うに委員会に要求します。
委員会は、第7条(d)及び契約の8.1(D)への予約を撤回するために、締約国を奨励しています。
委員会は、経済的、社会的及び文化的権利に関する規約の選択議定書に署名し、批准を検討するためのステートパーティを奨励しています。
委員会は、締約国の社会のあらゆるレベルで、特に公務員、司法当局と市民社会組織間で広くこれらの最終見解を広めるため、それらを実装するためにとった措置で、次回の定期報告で委員会に通知するために要求します。また、締約国は、その次の定期報告書の提出前に、国レベルで開催される議論では、本報告書のレビューに関心を明らかにしている者を含む市民社会組織を、従事し続けることを奨励しています。
委員会の要求は、締約国は、2018年5月31日で、2008(E/C.12/2008/2)に委員会で採択されたガイドラインに従い、その次の定期的な報告書を提出する。。

3羽の雀 @three_sparrows

時事ドットコム:慰安婦への謝罪、ブッシュ氏に伝達=迷走の末に統一見解-菅官房長官 http://t.co/ehtBP81M8y

2013-05-23 00:46:35
3羽の雀 @three_sparrows

本件についての動画を確認。6分45秒あたりから。 http://t.co/bDwYca6GLc -時事ドットコム:排外デモを批判=菅官房長官 http://t.co/FzxdnCVf1F

2013-05-23 01:13:44
3羽の雀 @three_sparrows

中丸議員「いま新大久保などで非常に、外国人に対する差別的なデモが行なわれている。はっきり言いますと、在日勧告・朝鮮人の皆様に対する排斥を主張するデモが行なわれている」 その後、19日のデモで逮捕者が出た件について触れる。(続

2013-05-23 01:15:37
3羽の雀 @three_sparrows

承前)中丸議員「これは一種の外国人排斥。国籍によって何人も差別されるべきではないと私は考えますが、こういったデモ活動について御所見をうかがいたいと思います」 官房長官の答弁はおおむね報道通り。(続

2013-05-23 01:17:03
3羽の雀 @three_sparrows

承前)中丸議員、「直接的な対策も、表現の自由等あってむずかしいと思いますけれども」と理解を示しつつ、こういう事件が起こらないように警察による指導等を要望。

2013-05-23 01:17:58
@valjoux727

委員会に日本人がいないとかあったけど、こんな人権に対しての低い意識じゃ、しょうがないでしょ。入れなくっても。とは、思った。

2013-05-23 01:50:10