【国連「健康に対する権利」福島原発災害報告書】
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1【国連「健康に対する権利」福島原発災害報告書】暫定仮訳http://t.co/1rDyHTxpDb 。C「被ばく限度に関する政策決定及び情報」「避難区域」47-51(20-23ページ)の論点。1)ICRPのいう「最適化」が個人の権利基準を引き下げるものであってはならない。
2013-05-26 08:31:58特定非営利活動法人
ヒューマンライツ・ナウ HP
グローバー報告暫定仮訳
※仮訳はヒューマンライツ・ナウ翻訳チームが他団体のご協力も得て行っていま
すが、緊急の仮訳であり、逐次・詳細の正確性は担保できませんので、原文と
照らし合わせていただければ幸いです。
2【国連「健康に対する権利」福島原発災害報告書】以下は重要。「ICRPの勧告は、政府の全ての行動が損失に比べて便益が最大化するよう行われるべきであるという最適化と正当化の原則に基づいている。このようなリスク対経済効果の観点は、個人の権利よりも集団的利益を優先するため」
2013-05-26 08:32:253【国連「健康に対する権利」…】「健康に対する権利の枠組みに合致しない健康に対する権利の下で、全ての個人の権利が保護される必要がある。さらに、人々の身体的及び精神的健康に長期的に影響を及ぼすこのような決定は、人々の自発的、直接的及び実効的な参加とともに行われるべきである」
2013-05-26 08:32:504【国連「健康に対する権利」…報告書】「避難区域」重要論点2)日本政府はICRPの健康影響評価を軽視し20mSv以下の健康影響を軽んじている健康政策を改めなければならない。「政府は、特別報告者に対して、100mSv以下では発がんに関して過度の危険がないため、年間被ばく線量」
2013-05-26 08:33:255【国連「健康に対する権利」福島原発災害報告書】「20mSv以下の居住不可能地域は安全であると保証した。しかしながら、ICRPもまた発がん又は遺伝的疾患の発生が約100mSV以下の被ばく線量の増加に正比例するという科学的可能性を認めている」。政府は科学的証拠を歪めていると指摘。
2013-05-26 08:33:506【国連「健康に対する権利」福島原発災害報告書】「政府によって導入される健康政策は、科学的証拠に基づいているべきである。」日本政府は、ICRPも受け入れているLNTモデルを否定したりごまかしたりするような立場をとってきた。「避難地域」の指定はこの誤った立場から引き出されている。
2013-05-26 08:34:107【国連…報告書】まとめ。1)ICRPのいう「最適化」が個人の権利基準を引き下げるものであってはならない。2)日本政府はICRPの健康影響評価を軽視し20mSv以下の健康影響を軽んじている健康政策を改めなければならない。「健康に対する権利」にそった「避難地域」政策の変更が必要。
2013-05-26 08:34:41続0【国連「健康に対する権利」福島原発災害報告書】グローバー氏の特別報告書暫定版の仮訳5/23。核心的問題はC「被ばく限度に関する政策決定及び情報」「避難区域」。その主要論点1)2)は→ http://t.co/MlvaO1EjoE 以下3)。及びF「補償と救済措置」から4)。
2013-05-26 18:40:43続1【国連「健康に対する権利」福島原発災害報告書】暫定仮訳http://t.co/1rDyHTxpDb 。3)避難・帰還は1mSvを基軸に。帰還の推奨は1mSv以下でのみ。また、避難者への援助を継続すべきだと。「政府によって導入される健康政策は、科学的証拠に基づいて」
2013-05-26 18:40:57続2【国連「健康に対する権利」福島原発災害報告書】「いるべきである。政策は、健康に対する権利の享受への干渉を最小化するように策定されるべきである。被ばく線量限度を設定するにあたって、健康に対する権利は、特に影響を受けやすい妊婦及び子どもについて考慮し、人々の健康に対する権利に」
2013-05-26 18:41:15続3【国連「健康に対する権利」福島原発災害報告書】「対する影響を最小にするよう要求する。健康への悪影響の可能性は低被ばく線量では存在しており、年間被ばく線量が1mSv以下及び可能な限り低くなったときのみ、避難者は帰還を推奨されるべきである。その間にも、政府は、全ての」
2013-05-26 18:42:16続4【国連「健康に対する権利」福島原発災害報告書】「避難者が帰還するか又は避難難し続けるか自発的に決定できるようにするために、全ての避難者に対して金銭的な援助及び補助金を提供し続けるべきである」。以上の1)2)3)の論点は、Ⅳ「健康に対する権利と原発災害対応」のCから。
2013-05-26 18:42:49続5【国連「健康に対する権利」福島原発災害報告書】同じ「健康に対する権利と原発災害対応」のF「補償と救済措置」も重要。とくに、67,68。ここでの核心的な論点は、4)原発事故子ども・被災者支援法の対象地域は年間積算線量1mSVを超える地域とすべき、ということ。
2013-05-26 18:43:06続6【国連「健康に対する権利」…報告書】「特別報告者は、被災者の避難を選択する権利を認める、「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(原発事故子ども・被災者支援法)」の成立を歓迎する」。
2013-05-26 18:43:32続7【国連「健康に対する権利」福島原発災害報告書】「同法は、政府に夜避難指定区域の外側で自主的に避難または生活する人を含んでいるが、これらの人々の救済ニーズは無視されているとも報告されていた。また、同法は、放射線被ばくの長期間にわたる健康への影響に関する規定もある。」
2013-05-26 18:43:46続8【国連「健康に対する権利」福島原発災害報告書】「特別報告者は、2012年6月の同法成立にもかかわらず、法律の規定が履行されていない点を懸念する。同法の履行においては、同法8条の対象となる地域が明確にされる必要がある。」子ども被災者支援法の実効性に関わるきわめて重要な問題。
2013-05-26 18:44:04続9【国連「健康に対する権利」福島原発災害報告書】「特別報告者は、同法で対象となる地域は、年間積算線量1mSVを超える地域を含むべきであると確信している。また、低線量電離放射線による長期間被ばくの健康への正確な影響は、正確に予測できなるものではなく、同法の履行に際しては」
2013-05-26 18:44:27続10【国連「健康に対する権利」福島原発災害報告書】「すべての被災者に対して、放射線被ばくに関する、無料で、一生涯にわたる健康診断と医療を提供することを明確にするべきである。」加えて、Ⅱ「法的枠組」(4,5)も参照。この報告は日本の法律に合致したものであることを示している。
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