「原発事故に際し、避難指示を出すのは誰か」に関連する会話・ツイート
- uchida_kawasaki
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早川さんは,避難指示の根拠となる法令は災害対策基本法60条1項だけだと誤解されておられるようです。しかしそれは誤りです。原子力災害対策特別措置法26条1項1号に基づいて,政府もまた,住民に避難指示を出すことが可能です。
2013-06-25 02:40:17これね、確か、二年前くらいから、言い続けているような。QT @HayakawaYukio ↓ そういう事実はない。国までもがこう間違えているとは絶望的だ。避難指示は市町村長の専権事項だ。国がだすのではない。「福島県の一部の地域については政府による避難指示が行われたが」
2013-06-25 03:30:54でも、この文書は早川さんも見ているはず。忘れちゃったのかな。 http://t.co/GPvcVFKdj0 QT @HayakawaYukio そういう事実はない。〜避難指示は市町村長の専権事項だ。国がだすのではない。「福島県の一部の地域については政府による避難指示が行われたが」
2013-06-25 03:44:00国が出した事実はある→ http://t.co/GPvcVFKdj0 さて、この事実誤認についてはどうなるだろう? QT @HayakawaYukio そういう事実はない。避難指示は市町村長の専権事項だ。国がだすのではない。「福島県の一部の地域については政府による避難指示が〜
2013-06-25 03:50:01原子力災害対策特別措置法 第二十六条 緊急事態応急対策は、次の事項について行うものとする。 一 原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関する情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項 ↑ 対策を行う主体は「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長…」とある。
2013-06-25 04:18:11その「指示」は「公示」されています。公示ですから、それは全世界(当然ながら該当住民を含む)に向けられている。→「住民への避難指示はだれが出すか」「市町村長だ。内閣総理大臣は、市町村長に対してそうするように指示を出したまで」http://t.co/EQHsrN6G7f
2013-06-25 09:29:30その前に、15条2項があります。 QT @KutaroMichikusa 政府による避難指示への関与を規定しているのは同法の第15条3項。地方行政機関の長に対し災害対策基本法第六十条の規定によって避難等の「指示を行うべきこと」と記してあります。
2013-06-25 09:32:21"#NUKEjp 2.県・市町村の体制(災害対策本部等設置状況) (1)県 3月11日 14:46 災害対策本部設置 14:46 水防本部設置 14:46 警察本部災害警備本部設置..." http://t.co/0xKPiu0Hsx
2013-06-25 09:35:21原子力災害対策特別措置法15条2項の3は、内閣総理大臣が住民に対して周知させるべき事項を「公示」することを定めている。
2013-06-25 09:35:51"#NUKEjp 福島県災害対策本部の設置状況 更新日時:2011/03/14(月) 19:06:19" - 福島県災害対策本部の設置状況 | 被災地の皆様へ http://t.co/DzQ4dBDmNB
2013-06-25 09:36:16この文書の1ページ目は15条3項に定められた自治体の長への「指示」。2ページ目は15条2項に定められた「公示」。「公示」は内閣総理大臣が行っている。 http://t.co/GPvcVFKdj0
2013-06-25 09:37:50#NUKEjp "平成23・3・11・内閣府告示 8号 全改平成23・3・12・内閣府告示 9号(未) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第16条第1項及び第17条第8項の規定に基づき、…" http://t.co/hUdwTY2UbD
2013-06-25 09:40:39"…原子力災害対策本部及び原子力災害現地対策本部を次のように設置したので、第16条第2項及び第17条第9項の規定により告示する。" #NUKEjp http://t.co/hUdwTY2UbD
2013-06-25 09:41:14"#NUKEjp (原子力災害対策本部の組織) 第十七条 原子力災害対策本部の長は、原子力災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指定する国務大臣)をもって充てる。..." http://t.co/4hdM9SYcuR
2013-06-25 09:55:09#NUKEjp "告示 公の機関が、重要な事項の決定、行政処分の発表などの事柄を、広く一般に周知させること。告示は法令、条例、規則に基づいて周知させることで、法律効果を実際に発生させる場合があり、法令を補充する役割を帯びている。…" http://t.co/eFB93dVSYG
2013-06-25 09:56:44"…特に国務大臣が発する告示は法律効果が発生する。" #NUKEjp http://t.co/eFB93dVSYG
2013-06-25 09:57:42"…9 原子力災害対策本部に、原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては緊急事態応急対策実施区域(第十五条第二項第一号に掲げる区域(第二十条第六項の規定により…" #NUKEjp http://t.co/4hdM9SYcuR
2013-06-25 10:00:53"…当該区域が変更された場合にあっては、当該変更後の区域)をいう。以下同じ。)において、原子力緊急事態解除宣言があった時以後においては原子力災害事後対策実施区域(第十五条第四項第一号に掲げる区域…" #NUKEjp http://t.co/4hdM9SYcuR
2013-06-25 10:02:17"…(第二十条第七項の規定により当該区域が変更された場合にあっては、当該変更後の区域)をいう。以下同じ。)において当該原子力災害対策本部長の定めるところにより当該原子力災害対策本部の事務の一部を行う組織として、…" #NUKEjp http://t.co/4hdM9SYcuR
2013-06-25 10:03:12地方自治体"だけ”にあるのではないでしょう。原子力緊急事態宣言下においては、それは「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長…」となる(26条)。 QT @KutaroMichikusa 避難指示の主体が地方自治体にあるということは、避難判断の主体も自治体にあるということ。
2013-06-25 10:04:29"… 原子力災害現地対策本部を置く。この場合においては、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項 の規定は、適用しない。"〜原子力災害対策特別措置法 #NUKEjp http://t.co/4hdM9SYcuR
2013-06-25 10:04:36かつ、原子力緊急事態宣言下で、内閣総理大臣がすでに「公示」している避難指示の内容を、地方自治体が独自判断で覆せるとは考えられない。 QT @KutaroMichikusa 避難指示の主体が地方自治体にあるということは、避難判断の主体も自治体にあるということ。
2013-06-25 10:04:49要約すると、「原子力緊急事態宣言」から解除までの間に、「緊急事態応急対策実施区域」においては、「原子力災害対策本部長(=内閣総理大臣)」が、「原子力災害対策本部の事務の一部を行う組織として原子力災害現地対策本部を置く」 「原子力災害事後対策実施区域」も同じ。 #NUKEjp
2013-06-25 10:08:47