刑法第230条第1項について

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Jun Makino @jun_makino

早野さんがリンクしていた http://t.co/wUR2BjkRhz 選挙 > インターネット選挙運動解禁の概要 > (2) 誹謗中傷・なりすまし対策等

2013-07-15 14:09:09
Jun Makino @jun_makino

引用 : 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、 3 年以下の懲役若しくは禁錮又は 50 万円以下の罰金に処することとされています(刑法第 230 条第 1 項)。

2013-07-15 14:09:11
Jun Makino @jun_makino

引用 : なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第 230 条の 2 第 3 項)。

2013-07-15 14:09:13
Jun Makino @jun_makino

つまり、普通の人に関しては、事実であっても ( 公共の利益とか色々あって全部駄目ではないが ) 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」してはいけないが、 「公職の候補者に関する事実」については真実であれば大丈夫ということになるようである。

2013-07-15 14:09:15