武雄市図書館の目的外使用許可と内覧会など #takeolibrary
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ツイート内リンク(上2つ。もう1つは画像。):
武雄市新図書館内覧会のお知らせ|自由奔放すぎ「ねぼ」の備忘録
※樋渡市長が自分のFacebook友達などに送った内覧会案内メール。
3/28(木)16時から17時30分
3/29(金)13時から14時
3/31(日)14時から17時(一般市民開放デー)
という日程が案内されている。
武雄市図書館の内覧会 : 嬉野温泉きららカフェ IN IDEA
※3/29の内覧会に参加した方のブログ。
『早速、スタバのコーヒーを頂いてみてます。
お席はたくさんありますが、きっとオープンしたら、座れないかも。』
と書かれており、スタバが営業していたことがわかる。
報道発表等ならともかく、市民を後回しにして、日本Facebook学会メンバーや私的友人らを招いてこっそり内覧会を行ったというのは酷い話でした。樋渡市長は講演会でも未発表の施策を話しているそうですが、一体どこを見ているのでしょう? @hiwa1118 @sagabattenmaru
2013-07-28 18:41:14武雄市図書館の改装でも、市民に全く説明しない一方で、視察者や講演会では積極的にパース図なども出して説明しておられましたね。全く市民のほうを向いておられない方だというのは、積み重ねられた事実からよくわかります。異常ですね。 @hiwa1118 @sagabattenmaru
2013-07-28 18:43:36.@fmht7 さんの「開館前に新武雄市図書館を訪問された方々」をお気に入りにしました。 http://t.co/F1a1dp4JOU
2013-07-28 18:53:38代理でお尋ねします。開館前の3/28~31に何故か樋渡市長の私的友人を招いた内覧会があり、遅くとも3/29にはスタバが営業開始していましたが、それも樋渡市長が許可したのですか? https://t.co/UD8NnNBOcS @hiwa1118 @sagabattenmaru
2013-07-28 18:42:18ツイート内リンク:
Twitter / e_suehiro: TSUTAYA六本木や代官山のイメージです 武雄図書館
※3/29の内覧会に参加した末広栄二氏のツイート。
スタバのドリンクとレシートの画像が添付されており、
スタバが営業していたことがわかる。
参考:
武雄市図書館内覧会
※3/29の内覧会に参加した方のブログ。
当日は、日本テレビの「真相報道・バンキシャ」をはじめとして
複数の報道取材が入っていた模様。
そこに招かれていたのが市民ではなく、
樋渡市長の私的な友人ばかりだったというのは、
どう考えてもおかしいのではないでしょうか。
@hiwa1118 市長が私的友人等を招いた3/28~3/31の内覧会 http://t.co/p0zQT86wDN http://t.co/4dzNBc9et8 http://t.co/9zoDUQtjmm でも指定管理者の責任者である市長が許可されていたのでしょうか?
2013-07-28 18:49:20@sagabattenmaru 3月の内覧会では、地方自治法第149条第6項及び第238条の4第7項、武雄市公有財産規則に基づき、市長である私がCCCに使用の許可を出しています。
2013-07-28 22:29:14@sagabattenmaru 参考までに、地方自治法 第百四十九条 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。六 財産を取得し、管理し、及び処分すること。/第二百三十八条の四 7 行政財産は(cont) http://t.co/xR5oRSZRHj
2013-07-28 22:33:51@hiwa1118 情報公開請求をさせていただき、24年度中は、文化・学習課は使用許可をしていないということです。いったいどこが許可事務の担当をしたのでしょうか?
2013-07-28 18:53:52許可書が存在するならば、今仁さんの情報公開請求に不正な対応をしたということ。 存在しないならば、法令的な根拠無しにCCCの営業行為を許容したということ。 樋渡市長、詰んでないか?
2013-07-28 19:12:16@sagabattenmaru そういう意味では、本件は、法令上、市長の権限となるので、教育委員会は所管外となります。担当は企画課となります。
2013-07-28 22:30:30@hiwa1118 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」では、23条で教育委員会の職務権限として教育財産の管理が、同法24条で地方公共団体の長の職務権限として教育財産を取得し、及び処分する旨の規定があります。図書館の使用許可(=管理)は、市長には出せません。
2013-07-28 22:55:21@hiwa1118 では、企画課に行政財産の使用許可に関する、情報公開請求をお願いしたいと思います。日帰りの旅程の終わりに、ご丁寧にリプいただきありがとうございました。
2013-07-28 23:14:06yuki_k1氏による考察
24年度中はそもそも行政財産使用許可がない。免除も正式に決定していない。 RT @hiwa1118 @sagabattenmaru @infini3 賃料2分の1減額は、他企業の施設使用料と同じで、条例上認められている所為。工事期間中は営業行為を行っていないので、そもそも賃料と…
2013-07-28 17:32:07改装のための占拠も含めて使用だから賃料なり使用料は発生するわな。 RT @sagabattenmaru @hiwa1118 @infini3 排他的に占有して工事してたなら使用許可が必要と考えられます。つーか、3月に研修の実施や内覧会での営業行為が行われていますよね??
2013-07-28 17:44:46ま、免除してもいいが行政財産使用許可を与えてることが大前提。 RT @hiwa1118 @sagabattenmaru @infini3 賃料2分の1減額は、他企業の施設使用料と同じで、条例上認められている所為。工事期間中は営業行為を行っていないので、そもそも賃料という観念が発生
2013-07-28 17:47:3424年度中の使用許可は別途出していたというのなら今仁さんには開示されてないとおかしいぞ? RT @hiwa1118 @sagabattenmaru @infini3 間違いです。工事中の使用許可は4月以降の行政施設の使用許可と概念は異にしますし、また、3月には営業行為を行ってい…
2013-07-28 18:17:33許可書は?「私が許可していたそうです」って何? RT @hiwa1118 @sagabattenmaru …3月31日は武雄市民デーとして、開館していました。今、秘書官が横にいるので、確認したところ、3月31日の許可等については、指定管理者の責任者である私が許可していたそうです。
2013-07-28 18:21:35