各都道府県の育成条例における「青少年」の範囲
神奈川の件で気がついた育成条例において,「未就学児が青少年に含まれない」ことが気になって各都道府県の条例を確認してみたところ,いくつかのパターンに分かれていることがわかりました。
年齢:1)0歳以上18歳未満 2)6歳から18歳 3)学齢始期から18歳未満
除外条件: 1)女子の婚姻 2)なし
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2スレ781
@2sure781
おお,そうなのですか。望ましいことだと思います。下限付いてると悪用できそうで… RT @uedaeb26: @2sure781 神奈川県も次の議会で条例改正されて青少年の定義が変りますけどね。(0~18に)
2010-10-03 21:21:25
2スレ781
@2sure781
石川県(いしかわ子ども総合条例):かなり細かい 子ども 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。子どもの内訳が 乳幼児→(小学校就学の始期)青少年→(18歳or婚姻)若者 の3種。
2010-10-03 21:33:47
2スレ781
@2sure781
福井県(福井県青少年愛護条例):小学校就学の始期から十八歳に達するまでの者(民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)をいう。
2010-10-03 21:36:17
2スレ781
@2sure781
「明るい家庭づくりを進めるため、毎月第三日曜日を家庭の日とする。」 「青少年の健全な育成を推進するため、毎月十五日を青少年育成の日とする。」 福井県民は毎月忙しいですね。
2010-10-03 21:37:16
2スレ781
@2sure781
山梨県(青少年保護育成のための環境浄化に関する条例):満十八歳に満たない者(法令の規定により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。
2010-10-03 21:40:45