埋蔵文化財調査報告書は行政文書?

埋蔵文化財(遺跡)の発掘成果は、埋蔵文化財調査報告書の形で公表されます。日本では、この報告書は公的な団体(教育委員会や財団法人格の埋蔵文化財センター)から刊行されることが多いのですが、これが行政文書にあたるのか、学術図書にあたるのか、位置づけが明確に定まっていません。行政文書とするデメリットは、保存期間が過ぎると処分されてしまうこと。この問題について、@yamahirowillさんが調査します。検討結果は2010年10月9日の日本情報考古学会シンポジウムで報告されます。
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あこたかゆき @ta_niiyan

がんばって!RT @yamahirowill: ふとGoogleの検索で"発掘調査報告書" “行政文書”と入力,「行政文書開示請求の内容及び処理状況」がヒット。確認してみると,行政文書の件名欄で○○遺跡発掘調査報告書が記載されてた。既成事実の確認はとれたから,あとは法的な根拠だな

2010-10-08 02:11:36
山口欧志 @H_Y77

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律はこっち。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO140.html

2010-10-08 02:16:40
山口欧志 @H_Y77

鍵は行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(http://j.mp/cq1xov)の第二条と第三条だな。総務大臣が指定した機関を調べるには官報か。

2010-10-08 02:34:29
山口欧志 @H_Y77

要するに,総務大臣が指定した機関(第二条)で,適切な管理(第三条)がなされている資料が,「歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料」なのか。

2010-10-08 02:37:43
あこたかゆき @ta_niiyan

だいぶ来ましたね。これに準ずる遺跡発掘報告書とは?RT @yamahirowill: 要するに,総務大臣が指定した機関(第二条)で,適切な管理(第三条)がなされている資料が,「歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料」なのか。

2010-10-08 02:44:24
山口欧志 @H_Y77

それには該当する資料を確認する必要がありますね。RT @ta_niiyan: だいぶ来ましたね。これに準ずる遺跡発掘報告書とは?RT @yamahirowill: 総務大臣が指定した機関で,適切に管理されてる資料が,「歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料」なのか。

2010-10-08 03:09:50
あこたかゆき @ta_niiyan

具体的該当資料がいくつかあれば、わかりやすいですね。RT @yamahirowill: 総務大臣が指定した機関で,適切に管理されてる資料が,「歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料」。

2010-10-08 03:11:41
山口欧志 @H_Y77

たとえば正倉院事務所歴史資料か。RT @ta_niiyan: 具体的該当資料がいくつかあれば、わかりやすいですね。RT @yamahirowill: 総務大臣が指定した機関で,適切に管理されてる資料が,「歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料」。

2010-10-08 03:14:32
山口欧志 @H_Y77

日本銀行金融研究所アーカイブ(http://j.mp/ahPlbP)も。RT @ta_niiyan: 具体的該当資料がいくつかあれば、わかりやすいですね。RT @yamahirowill: 「歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料」。

2010-10-08 03:16:53
山口欧志 @H_Y77

(埋蔵)文化財行政における発掘調査報告書の位置づけを確認しておく必要があるな。

2010-10-08 03:42:36