埋蔵文化財調査報告書は行政文書?
がんばって!RT @yamahirowill: ふとGoogleの検索で"発掘調査報告書" “行政文書”と入力,「行政文書開示請求の内容及び処理状況」がヒット。確認してみると,行政文書の件名欄で○○遺跡発掘調査報告書が記載されてた。既成事実の確認はとれたから,あとは法的な根拠だな
2010-10-08 02:11:36独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律はこっち。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO140.html
2010-10-08 02:16:40鍵は行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(http://j.mp/cq1xov)の第二条と第三条だな。総務大臣が指定した機関を調べるには官報か。
2010-10-08 02:34:29要するに,総務大臣が指定した機関(第二条)で,適切な管理(第三条)がなされている資料が,「歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料」なのか。
2010-10-08 02:37:43だいぶ来ましたね。これに準ずる遺跡発掘報告書とは?RT @yamahirowill: 要するに,総務大臣が指定した機関(第二条)で,適切な管理(第三条)がなされている資料が,「歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料」なのか。
2010-10-08 02:44:24それには該当する資料を確認する必要がありますね。RT @ta_niiyan: だいぶ来ましたね。これに準ずる遺跡発掘報告書とは?RT @yamahirowill: 総務大臣が指定した機関で,適切に管理されてる資料が,「歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料」なのか。
2010-10-08 03:09:50具体的該当資料がいくつかあれば、わかりやすいですね。RT @yamahirowill: 総務大臣が指定した機関で,適切に管理されてる資料が,「歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料」。
2010-10-08 03:11:41たとえば正倉院事務所歴史資料か。RT @ta_niiyan: 具体的該当資料がいくつかあれば、わかりやすいですね。RT @yamahirowill: 総務大臣が指定した機関で,適切に管理されてる資料が,「歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料」。
2010-10-08 03:14:32日本銀行金融研究所アーカイブ(http://j.mp/ahPlbP)も。RT @ta_niiyan: 具体的該当資料がいくつかあれば、わかりやすいですね。RT @yamahirowill: 「歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料」。
2010-10-08 03:16:53