判例読みの判旨知らず

絡みグセのある某氏と、西山事件最高裁決定について語らいました。
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最高裁判決を認める認めないって、どういうことなのでしょうか?
まるっきり意味を成していません。

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彼の敬愛する上念司先生同様、こういう逃げ口上は得意のようです。

芦部信喜著「憲法判例を読む」から、関連個所を引用しておきます。

ペルハン @perhan_le_gitan

「憲法判例を読む」抜書1:報道機関の報道の自由も、憲法21条の表現の自由の中に含まれます。そういう意味では、報道の自由の限界の問題は、表現内容の規制の問題と類似しますので、ここで簡単に説明しておきます。

2013-11-16 11:23:54
ペルハン @perhan_le_gitan

「憲法判例を読む」抜書2:報道の自由は、従来、取材の自由との関連でとくに議論されてきましたが、なかでもたいへん社会的にも注目を集めたのは、沖縄返還に関する外務省機密漏えい事件です。これは昭和47年3月、沖縄返還交渉に関する外務省の極秘の電文を国会審議の過程で(続く)

2013-11-16 11:28:08
ペルハン @perhan_le_gitan

「憲法判例を読む」抜書3:社会党のある議員が暴露するというショッキングな事件が起こったのですが、そのニュース・ソースである毎日新聞のある記者の取材の自由と国家機密の関係、および記者と不倫な関係を結んで電文を渡してしまった女性公務員の守秘義務と取材の自由との関係が争われた事件です。

2013-11-16 11:33:00
ペルハン @perhan_le_gitan

「憲法判例を読む」抜書4:こういう事件の場合にも、性表現や名誉棄損的表現と同じように“定義づけ”を厳密に考えることが必要だと思います。たとえば「国家秘密とは何か」、そしてその国家秘密を取材するために報道機関にほうで外務省の事務官に対していろいろと「そそのかす」ような行為をする(続

2013-11-16 11:37:37
ペルハン @perhan_le_gitan

「憲法判例を読む」抜書5:、その「そそのかす」という行為はいかなる行為か、どういう場合に処罰の対象になるのか、というようなことをできる限り限定して考えていくことが必要です。この事件の高裁判決と最高裁判決にはそういう姿勢が見られます。

2013-11-16 11:40:09
ペルハン @perhan_le_gitan

「憲法判例を読む」抜書6:この事件の最高裁の判断は、昭和53年5月31日の決定(裁判所が判断を下す場合に判決と決定という二つの方式があります)で示されましたが、それは大要つぎのようなものです。

2013-11-16 11:43:48
ペルハン @perhan_le_gitan

「憲法判例を読む」抜書7:「報道の自由は表現の自由のなかでも特に重要であり、取材の自由は正しい報道のため十分尊重に値するから、報道機関が取材目的で公務員に秘密漏示をそそのかしても直ちに違法ではない。しかし、取材の手段・方法が贈賄等の刑罰法令に触れるとか、(続く)

2013-11-16 11:47:48
ペルハン @perhan_le_gitan

「憲法判例を読む」抜書8:取材対象者の人格尊厳を著しく蹂躙するとか、法秩序全体の精神に照らして社会観念上是認できない態様のものである場合には、正当な取材活動の範囲内を逸脱しており、違法である。」

2013-11-16 11:50:33
ペルハン @perhan_le_gitan

「憲法判例を読む」抜書9:このように、最高裁は、正当な取材目的でそそのかしても直ちに違法にはならないが、法秩序全体の精神に照らして社会通念上是認できない態様のものである場合には正当な取材活動の範囲内を逸脱する、こういうふうにしぼっています。

2013-11-16 11:53:20
ペルハン @perhan_le_gitan

「憲法判例を読む」抜書10:この論旨にも「定義づけ衡量」の考え方が多分に入っていると思います。最高裁の考え方には学説でいろいろ批判もありますが、ここでは、時間の関係もありますので、表現の自由の保障を高める一つの手段として、相対立する価値を衡量しながら概念をしぼっていくこと(続く)

2013-11-16 11:57:02
ペルハン @perhan_le_gitan

「憲法判例を読む」抜書11:が、表現内容の規制基準を考える場合にとくに重要だということに注意してほしい、そういうことを指摘することだけに止めます。(P205~207)

2013-11-16 11:59:09

そして、同書あとがきより。

ペルハン @perhan_le_gitan

〈憲法判例を読む場合、私は、日本国憲法の違憲審査制や人権宣言の特色などの骨組みなどを正確に理解しておかないと、判例の位置づけやその趣旨・問題点を的確に把握することができないのではないかと考えたため、短い時間を割いてかなり一般論の説明を行った。〉「憲法判例を読む」あとがき

2013-11-17 10:20:17

判例というのは、特に難しい言葉が使われているわけではないので、読めばなんとなくわかったような気がしてしまう。
しかし、争点や学説の流れを把握していないと、判旨を捉えそこねてしまう。
有名判例は法律学基本書や判例百選にも法律学者の解説つきで載っているので、本当に理解したい方には、それらを読むことをおすすめする。