日本国憲法

憲法前文  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
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日本国憲法 bot by 法なび @hounavi_kenpo

憲法第100条1項 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-07 05:08:19
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憲法第100条2項 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-07 05:28:15
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憲法第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-07 05:48:14
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憲法第102条 この憲法による第1期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-07 06:08:15
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憲法第103条[前半] この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、 http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-07 06:28:14
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憲法第103条[後半] この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 / ** 終 ** http://t.co/oguPasyzEU

2013-12-07 06:48:14
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