憲法記念日にあたって瀧本先生の連続ツイートをまとめました。

【参考資料】国立国会図書館|日本国憲法の誕生 概説 http://www.ndl.go.jp/constitution/gaisetsu/00gaisetsu.html 続きを読む
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瀧本哲史bot @ttakimoto

私は参議院の制度改革以外の憲法改正の必要性を余り感じない。敢えて言うと一票の格差ぐらい。実のところ立法と解釈で大抵のことは解決可能だから。世論調査によると新しい権利を書くために憲法改正が必要との意見があるようだが憲法一三条で包括的に規定されている以上個別権利を増やす必要はない

2012-05-03 15:36:57
瀧本哲史bot @ttakimoto

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する

2012-05-03 16:04:01
瀧本哲史bot @ttakimoto

これはちょっと理想主義的すぎるきらいがある「恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」

2012-05-03 16:05:51
瀧本哲史bot @ttakimoto

このある種、中二病的、上から目線的理想主義には逆にある種感動する。これは皮肉ではない「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」

2012-05-03 16:07:13
瀧本哲史bot @ttakimoto

これと国際情勢のバランスの中で、戦えるけど、というか、戦えるから、戦わないというミリタリーバランスで実戦経験以外最高点クラスの自衛隊ができた「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」

2012-05-03 16:09:52
瀧本哲史bot @ttakimoto

憲法一三条は権利包括条項的意義を持っている。公共の福祉という制約はあるのであり、普通の条項「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

2012-05-03 16:13:22
瀧本哲史bot @ttakimoto

日本国憲法第24条。この起草過程については何度も述べているのでここでは述べない「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」ベアテ女史wiki http://t.co/Cvebrh1l

2012-05-03 16:21:43
瀧本哲史bot @ttakimoto

そして、憲法九九条憲法尊重擁護義務。国民は入っていない。憲法改正草案要綱では前段に人権の普遍性があってそれを受ける条項。憲法の存在理由がわかる「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」

2012-05-03 16:25:16
瀧本哲史bot @ttakimoto

憲法第81条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」 この職にあたる15人の法律家には総理大臣と同等の年俸約5000万が払われている。判決には個人名で意見が表明されることしばしば、国民審査が行われる。

2012-05-03 16:30:06
瀧本哲史bot @ttakimoto

憲法五十一条 「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」国会議員の活動の自由を最大限認めた条項。「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」(前文)だからこそ。49条の「相当額の歳費」50条の「不逮捕特権」もその趣旨

2012-05-03 16:35:02
瀧本哲史bot @ttakimoto

日本国憲法第15条2項「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」43条 「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」特に43条は特定の選挙区の議員も全国民の代表である点に注目する必要がある

2012-05-03 16:39:38
瀧本哲史bot @ttakimoto

憲法97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」改正要綱で99条一緒だったものは同じ章に残った

2012-05-03 16:40:55
瀧本哲史bot @ttakimoto

憲法12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」これが本質的な意味での国民の義務である。つまり憲法体制を保持する義務

2012-05-03 16:44:03
瀧本哲史bot @ttakimoto

憲法22条2項「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。」そんな日本国憲法は、それでも日本を離れたい人のためには、出て行く自由を認めている。あくまでも去る者は追わずである。ある意味自信があると言うことだろう

2012-05-03 16:47:38
瀧本哲史bot @ttakimoto

「日本国憲法」君は、上から目線で中二病っぽい理想主義者でもあるが、憲法を変える前に、憲法の本来の精神を現実に反映していくというモーメントも今こそ重要であろう。憲法記念日は「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」日であり、日本がどれくらい大人になったか考えてみたい

2012-05-03 16:50:12
瀧本哲史bot @ttakimoto

上から目線、中二病は理想は高いが、現実が追いついていない人の病である(つまり意識「だけ」高い)。だからこそ、日本が成長して、大人になって、現実が憲法に追いつけば、それは上から目線、中二病ではなく、「世界に冠たる日本」となるのではないか。日本国民は名誉をかけて誓ったのだから

2012-05-03 16:56:58
瀧本哲史bot @ttakimoto

条文の参照しやすさって、憲法と民法では必要性がかなり異なるし、改正の容易性も考慮しないといけない。憲法規定は民主的なコントロールで簡単に変えてはいけない、むしろ、民主制による政府の枠をはめることに骨子があるわけだから

2012-05-03 17:04:20
瀧本哲史bot @ttakimoto

契約法も、条約法も、憲法も、多くの人が死んだあとに、その反省から作られたのですよ。ほんの一例ですが、第二次世界大戦の日本の戦没者数は、兵員230万、一般人80万人、計300万人。ちなみに、ソ連、中国はもう一桁上がります。我々が日々心を痛める死者数と桁が違う

2012-05-03 17:18:07