集団的自衛権・憲法・内閣法制局についてのあれやこれや・・・
- sakahachigaku
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通常国会で解釈変更 集団的自衛権の行使容認で首相補佐官 公明は難色 - MSN産経ニュース http://t.co/P7x02b2KC7 ↑↑↑ ▽・ω・▽ 解釈改憲で容認するのは、立憲主義に反するよ!改憲するかしないかは、主権者である国民が「国民投票」で決めることだよ!
2014-01-12 22:24:10首相補佐官:集団的自衛権の憲法解釈「通常国会で見直し」-毎日新聞 http://t.co/73EI74NjU8 北本市の市長は、自分は新駅建設賛成派だったが、建設の是非を住民投票で主権者である市民に問い、建設反対多数の結果に従い計画を白紙に!国は主権者は誰かって知らないのかな?
2014-01-12 22:35:35集団的自衛権の行使容認を「解釈改憲」←(憲法改正の国民投票を行わず変更すること)で行うことは、立憲主義を侵すこと。立憲主義の観点からどうしてだめなのかなど、昨年10月に開催した公開討論会の枝野幸男氏の発言です。 読んでみて下さい⇒http://t.co/poEZMZDaaE
2014-01-12 22:52:49一時はやったサンデルの本は大学の授業としてはおもしろいが、彼はどの問題にも答を出していないことに気づいただろうか。 RT 法とは政治である http://t.co/6SF8xKKych
2014-02-02 01:39:18第二次安倍晋三政権から、首相は憲法をこえる存在になったということか。歴史にはナポレオンの迷言がある。→→→首相、立憲主義を否定 解釈改憲「最高責任者は私」 http://t.co/G9J7DUQCIo
2014-02-13 08:55:33橋下徹のマネしてやがる。→東京新聞:首相、立憲主義を否定 解釈改憲「最高責任者は私」「政府の答弁に私が責任を持って、その上で選挙で審判を受ける」政治(TOKYO Web) http://t.co/ZdL8YCEAsX
2014-02-13 11:48:02「選挙で審判を受ける」という言い訳で憲法を超越して何でもやっていいなら、憲法が存在する意味がない。→東京新聞:首相、立憲主義を否定 解釈改憲「最高責任者は私」:政治(TOKYO Web) http://t.co/ZdL8YCEAsX
2014-02-13 11:51:28あいかわらずの痴呆紙クオリティ。法制局が憲法解釈を決めるのが立憲主義だと思ってるのか。|東京新聞:首相、立憲主義を否定 解釈改憲「最高責任者は私」:政治(TOKYO Web) http://t.co/hwB1T8DH4Z
2014-02-13 16:56:24私はこの意見に賛成です。憲法解釈を変更しても維持しても、責任は内閣総理大臣にある。 @kenichi_tomura: @KeigoTakeda 内閣法制局自体は内閣の機関なので、見直した場合の最終責任者が内閣総理大臣であること自体はその通りなんじゃないでしょうか…
2014-02-14 00:34:10憲法解釈を含め、内閣が行政各部を指揮監督するのが、憲法秩序だと思います。 @KeigoTakeda …今回の首相の答弁だと、憲法解釈自体が一義的に首相の判断が優先され、法制局を含めた他はそれに従属するという点にポイントが置かれていないでしょうか。@kenichi_tomura
2014-02-14 00:49:52内閣法制局が永年採ってきた憲法解釈を変更する内閣の行為が「禁じ手」だという意見もあるが、それは憲法によって禁じられているのではなく、政治力学等々の別個の意味で禁じられているのではないのか。
2014-02-14 00:52:52憲法の文言上、内閣法制局は憲法保障機関ではない。その法制局の解釈が内閣や他の国家機関を拘束するのだとすると、それは、新たな憲法保障機関ができたという意味で「憲法の変遷」が生じたという解釈になるだろう。それは、「では9条は変遷していないのか」という、別の問題を招くことになる。
2014-02-14 00:59:26内閣法制局が憲法保障機関でありその解釈に内閣総理大臣が拘束されるという憲法解釈には、では国会や裁判所も拘束されるのかという、別の問題もある。最高裁判所も拘束するというなら憲法の条文に正面から反することとなり、まさに「憲法の変遷」を認めることとなる。
2014-02-14 01:03:33空想的護憲論者のみなさんは、法制局が首相より上だと思ってるのか。 RT 内閣法制局は必要か http://t.co/f4nueUnnNo
2014-02-14 01:04:53内閣法制局の憲法解釈の拘束力が及ぶのは内閣限りだと解するならその問題は生じないが、内閣の信ずる憲法解釈に沿った法律を立法府が成立させた場合はその効力を認めざるを得ないから、参議院の多数派が内閣を支持しない状況でなければ、その意味は乏しいことになる。
2014-02-14 01:07:21憲法解釈のような重要な問題こそ内閣が指導力を発揮して行政各部の見解を統一させるべきだというのが、憲法の普通の読み方かと。 @KeigoTakeda: 内閣の指揮監督というのは、内閣の随意に沿った行政各部への指導の余地も含めて認められるものなのでしょうか。ご質問ばかりですみません。
2014-02-14 01:10:02なるほどね。多謝。 @sspmi これまたよく人口に膾炙した誤解ではないでしょうか。内閣法制局の解釈が内閣や他の国家機関を拘束する、などということは法的にはないと思います。いま問題になってる集団的自衛権についての解釈は、「内閣法制局の」解釈、ではなく、「歴代日本政府の」解釈です。
2014-02-14 01:11:18とすると、緊急の必要性の認定権の所在の問題ですね。 @sspmi …永年採ってきた憲法解釈を、そこまで緊急の必要があるわけでもないのに正反対にひっくり返すことが、仮に時の内閣の一存でできるということになると、もはや憲法が内閣(を始めとする政治権力)を拘束する力はなくなってしまう…
2014-02-14 01:13:27「永年維持されてきた憲法解釈をみだりに変更してはならない」という不文の憲法規範があり、その解釈適用は「憲法の番人」たる最高裁判所の仕事だ、というのは、一貫した説明ですね。でもその解釈の下でも、最高裁が出動するまでの間は政治部門が暫定的な解釈を示すことになりそう。
2014-02-14 01:19:22そっちを強調するなら、長官を含む人事は内閣の随意という方向になりそう。 @sspmi: そのためには、裁判所の判断を仰げない限りにおいて行政の見解統一のため法の専門家が必要となり、その専門家が法制局だということですね。 RT 憲法解釈のような重要な問題こそ内閣が指導力を発揮して
2014-02-14 01:21:58