3DS「マル合格!」に書いてある外国人の立場
- berufegooru
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Q 外国人の基本的人権の保障に関する次の記述のうち、だとうなものはどれか。 A1いわゆる定住外国人は憲法15条1項の国民には含まれず、又憲法93条2項の住民にも含まれない。 問題は解説の部分。
2014-02-23 01:18:24外国人の基本的人権の保障については、健保の条項に「何人も」と書かれている条項は外国人にも適用されるとする文言説もあるが、通説・判例は、それぞれの人権の性質上の相違に基づいて、外国人にも適用される人権とそうでないものを区分する性質説の立場に立っている。
2014-02-23 01:19:58A2 いわゆる定住外国人は、憲法93条2項の住民にふくまれるため、地方参政権を定住外国人に与えることは立法政策の問題である。 説明、2の後段は正しい
2014-02-23 01:23:491.2 いわゆる定住外国人については、通常の在留外国人は異なり、日本の国籍は有しないが日本に永住し、その生活実態においても通常の日本人とことなるところがなく、一般の外国人と違う取り扱いをするひつようがあるのでないかという意見がある。 ↑ ハッ?
2014-02-23 01:28:12平成7年の定住外国人の地方参政権に関する最高裁判決は、憲法15条一項により参政権を認められているのは、日本国籍を有するものであり、同様に憲法93条2項にいう住民とは地方公共団体の地域内に移住する日本国民を意味するものであり、定住外国人は含まれないとした。従って1は正しい。
2014-02-23 01:29:59しかし定住外国人については、その意思を日常生活に密接に関連する地方公共団体に反映させるために、法律で長等の選挙権を与えることは憲法上禁止されているものではないと判事した、したがって2の後段は正しい。 馬鹿かね。
2014-02-23 01:31:333 憲法22条一項により、外国人にもわが国への入国の自由及び引き続き滞在する自由が認められており、在留期間中に政治活動をしたことを理由に更新を拒否することはできない。 ちなみに1が正解ね。
2014-02-23 01:32:353 昭和が53年の魔クリーン判決で最高裁は、憲法上、外国人はわが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、在留する権利を保障されているものでもないと解すべきであるとした。 マクリーン判決?
2014-02-23 01:33:434 経済活動の自由は外国人にも日本国民と同様に認められており、外国人であることを理由にして日本国民と異なる権利の制限をすることはみとめられていない。 解説 日本国民と異なる権利の制限が認められている。
2014-02-23 01:34:385 公務就任権は日本国民固有の権利であるため、外国人の国公立大学の教員になることが認められていない。 解説 外国人任用法により国公立大学の教員になることが認められている。 売国奴が勝手に憲法改正したよね。
2014-02-23 01:35:48