ラバト行動計画 ⑤
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段落58④▼(b) メディアに関わる個人や集団の持っている差別や否定的なステレオタイプを社会的に促進してしまう危険に注意すること。
2014-04-17 02:12:15段落58⑤▼(c) 不寛容を促進する可能性のある、人種、宗教、ジェンダーその他の集団的特徴への不必要な言及を避けること。
2014-04-17 02:12:38段落58⑥▼(d) 差別と否定的ステレオタイプの押しつけによって引き起こされ害について、人々に注意を喚起すること。
2014-04-17 02:13:06段落58⑦▼(e) 様々な集団や共同体について報道し、その成員に、彼らについてのよりよい理解を促進するような仕方で発言し聞かれる機会を与えるとともに、それらの集団や共同体の視点を反映すること。 http://t.co/dC3puZEzRu
2014-04-17 02:13:31段落59▼ さらに、メディアとジャーナリストの自主的な職業行動規範は、平等の原理を反映するべきである。また、そのような行動規範を広く公布し履行するために、実効的な方策がとられるべきである。 http://t.co/dC3puZEzRu
2014-04-17 02:13:55段落60➀▼国際人権法と多くの国の法律が、表現の自由の概念に体系的な関心を寄せて来たが、その実際的な適用と承認は、世界の全ての国で完全に行われているわけではない。
2014-04-17 02:14:43段落60➁▼また同時に、国民、人種または宗教に基づく憎悪煽動の禁止についての国際人権諸基準 は、世界の多くの場所で、今後あらたに国内法と政策に取り入れられる必要がある。
2014-04-17 02:15:12段落60➂▼このことは、表現の自由を尊重しながら、この概念を定義するうえで、客観的困難と、細やかな政治的注意を要することを意味する。 http://t.co/dC3puZEzRu
2014-04-17 02:15:22段落61▼ 以上の結論と勧告は、これらの課題に取り組むための段階的な方策である。我々の結論と勧告が、この領域における各国の努力と国際的協力に推進力を与えるものであることを願う。 http://t.co/dC3puZEzRu
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