風評被害は、うわさの真偽を問わない。

真のうわさでもたらされた損失も風評被害という。
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早川由紀夫 @HayakawaYukio

福島・双葉町:「美味しんぼ」に抗議文 - 毎日新聞 http://t.co/ah6n5jRo4A 「町に「福島県産の農産物は買えない」「福島県には住めない」「福島方面への旅行は中止したい」などの電話やメールが県内外から十数件が寄せられている」変だなあ。それを言うなら福島県にだろ。

2014-05-07 22:21:16
早川由紀夫 @HayakawaYukio

残念で悲しい…「福島鼻血」漫画で環境政務官 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE) http://t.co/j0LnHfEhSw 環境省の政務官が言論の自由より風評被害対策を優先した。これはゆゆしき事態だ。

2014-05-08 20:51:39
早川由紀夫 @HayakawaYukio

環境相「鼻血と事故、因果関係ない」 美味しんぼ表現で - 朝日新聞デジタル http://t.co/15bY00fMF9 風評被害があってはならないことって、なんだろか。情報を発信すれば風評被害は多かれ少なかれ起こる。環境省の政治家には基本的なおべんきょうが必要にみえる。

2014-05-09 11:42:28

5月10日

早川由紀夫 @HayakawaYukio

大臣も政務官も、風評被害の語を誤解しているのだろうと思い至った。放射線被ばくで鼻血が出ることはありえない、間違いを漫画に描くことはけしからん、迷惑はなはだしい、と考えたのだろう。しかしそうではない。風評被害とは、(真偽にかかわらず)うわさによって損失を生じることをいう。

2014-05-10 18:58:09
早川由紀夫 @HayakawaYukio

人の口に戸は立てられない。うわさを封じることはできない。漫画という表現方法を(経済を理由に)封じることはできない。もし封じたら、大臣として政務官としてあなたたちは失格だ。日本国憲法に抵触する。

2014-05-10 19:00:05
早川由紀夫 @HayakawaYukio

この社会が続く限り、風評被害はなくならない。風評被害はなくすことができない。

2014-05-10 19:01:49
早川由紀夫 @HayakawaYukio

繰り返し言う。うわさが真か偽かを問題にしているのではない。うわさすることを禁じるか、禁じることが可能か、を問題にしている。

2014-05-10 19:04:04
早川由紀夫 @HayakawaYukio

正常性バイアスをなくすことができないのと同じだ。

2014-05-10 19:05:51
安冨歩(やすとみ あゆみ) @anmintei

この世は風評でできている。「ブランド」というのは「良い風評」のことだ。「風評被害」というのは、「良い風評が被害を受ける」ということだ。腹をたてるべきは「良い風評」に放射能をバラまいて被害の原因を作った奴に対してである。「風評」に対して腹を立てたら、ブランドも消えてなくなる。

2014-05-10 19:12:26
早川由紀夫 @HayakawaYukio

「許しがたい風評被害」などと書くのは、幼さの極みだと思う。

2014-05-10 19:39:04
早川由紀夫 @HayakawaYukio

風評被害だからやめてくれろは、昔はこそっと内緒で相手に頼みごとしてた。いまは白昼堂々、胸張って主張するようになった。恥という概念が希薄になってきたんだろね。

2014-05-10 19:51:24

5月11日

早川由紀夫 @HayakawaYukio

「風評被害ではなく実害だ」発言を目にすることがあります。この発言はおかしいです。風評被害は偽のうわさによる被害、実害は真のうわさによる被害、と認識しているようですが、違います。真のうわさでも、うわさによる被害はすべて風評被害です。「実害」も、うわさによるなら風評被害です。

2014-05-11 06:36:14
早川由紀夫 @HayakawaYukio

風評被害を引き起こすうわさの真偽は問いません。真でも偽でも、うわさによる被害が発生します。このことを風評被害と言います。

2014-05-11 06:37:14
早川由紀夫 @HayakawaYukio

偽のうわさによって損害をこうむったら、それはたしかにたまったものではありません。損失が深刻な場合は、「風説の流布」だとして裁判に訴えるのがよい(勝てるでしょう)。真のうわさによってこうむる損害は、訴えても勝てません。法律で禁止されていませんから。

2014-05-11 06:39:30
早川由紀夫 @HayakawaYukio

真のうわさによって受けた損失は、うわさしたひとではなく、うわさされる困難を作り出したひとに損害賠償請求してください。

2014-05-11 06:40:39
早川由紀夫 @HayakawaYukio

鼻血問題。風説の流布だとして司法に訴えることなく、出版社に抗議するに留まっているということは、このうわさが真であることを(暗黙に)認めているとみられる。もし偽だと確信していたなら、風説の流布だと主張するはずだ。

2014-05-11 06:43:57
早川由紀夫 @HayakawaYukio

刑法第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2014-05-11 06:53:46