「万引防止のため、お手持ちのバッグ類は入り口のクロークにあずけていただきます」みたいなショップ

色々と他の例を教えていただいたのでまとめておきます。
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uncorrelated @uncorrelated

宮下(2014)によると、公衆用設置自動複製機器になるのか否かが議論で、運用実態から著作権法47条9が適用される一方、公衆の使用に供することを目的としないと解釈されるから、クラウドサービスの利用は私的複製の範囲と判断される可能性が高いそうです。

2014-07-23 14:17:31
uncorrelated @uncorrelated

著作権法47条の9:著作物は、情報通信の技術を利用する方法により情報を提供する場合であって、当該提供を円滑かつ効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理を行うときは・・・記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。

2014-07-23 14:20:25
uncorrelated @uncorrelated

裁判官が何と言うかは分からないので、宮下(2014)の議論が絶対に正しいと言うわけではないけれども、法律とその運用がどうなっているかを知っておくことは大事だと思います。

2014-07-23 14:24:12