一般論と例外定義とよくわからない難癖と
- bluescape735
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@lenchroot あの図は俺ルールの結論から逆算した詭弁だよ。デッドコピーでもファン活動として黙認されている領域はげんじつにあるし、
2014-07-29 09:04:40@bluescape735 1.コミックのようなマスプロ商品からのSNSアイコン転用が権利者から訴えられた例がなく、反対に黙認への言及れいは幾度となくあり、例外とできる範囲にとどまらないと推察される。
2014-07-30 10:37:42「SNSのアイコンは現状では黙認されている」という記事に「SNSのアイコンは現状では黙認されているだろ!」と反論してくるのはつまり記事を読んでいないということでは
2014-07-30 11:45:47.@nebonebo7 そうですね。記事中で既に触れられている話をあたかも反論であるかのように装った詭弁であることが明らかになりましたね。
2014-07-30 12:33:21@bluescape735 1.もとコメントは画像に対する言及ですよ。その後自明性と黙認を比較することに意義が少ないこともコメントしています。
2014-07-30 12:44:01.@nebonebo7 画像に限定した言及であるなら複製がファン活動であるか否かは二次創作の範囲既定に全く関係ない話なのでただの言いがかりということになりますがそれでよろしいですか?
2014-07-30 13:24:52@bluescape735 ああ画像じゃない図です、会話は≫twitter.com/lenchroot/stat… ここから始まってますから、もちろん読んだ上でのエアリブですよね?
2014-07-30 13:55:39この記事でのデッドコピー~別作品のグラデーション図は説得力があります。→無断転載などの不正利用行為と二次創作の違い h2s.roheisen.net/blog/archives/…
2014-07-28 23:59:01.@nebonebo7 画像でも図でも同じです。記事中の図が示しているのは二次創作の範囲の既定なので複製がファン活動であるか否かという話は「図と無関係です」。
2014-07-30 14:15:20@bluescape735 「二次創作の範囲の既定」であってもサイトの趣旨から「無断転載」との比較は前提なので無関係とは言えないし、権利侵害の自明性は黙認の主たる判断要因ではないので範囲の規定として適切では無いです。
2014-07-30 15:23:26.@nebonebo7 記事の内容を前提に含めるなら話がここに戻ってくるだけです。 twitter.com/bluescape735/s… 記事への言及なのか図への言及なのかはっきりさせてください。
2014-07-30 15:50:52@bluescape735 図2で「権利侵害の自明性」を黙認成立領域と重ね「無断転載はルール範囲内の二次創作と違って、黙認されていない」と決めつけ、Twitterアイコンでの説明内でも「真っ黒」と一部例外扱いしている点が問題なのです。
2014-07-30 17:30:45.@nebonebo7 うんだからその部分は真っ黒の複製行為の中でアイコン利用が例外的にグレーであるという説明なんですけど。ちゃんと記事読んでます?
2014-07-30 18:01:57