保健所は人を咬んだ犬を「殺処分」できるか?:2014年8月

▽「我が家で買ってる犬が殺処分される事が決まりました。理由は人を噛んだから。子供が我が家の敷地に勝手に入り、鎖に繋がれた中の小屋で寝てた犬にちょっかいだし、驚いた犬は噛んでしまったんです。その子は元気に駆け回ってますが、犬は保健所に言われて殺処分です。なんなんだろう…」 --というtweetが2万5千回以上RTされました。 ▽こうした拡散について、保健所の実際を知る方々から、保健所への誤解が広まることに対する懸念が示されています。保健所は(きわめて特殊な状況を除いては)飼い主の意に反して殺処分を決定したり、命じたりする権限を持ちませんし、そもそも「殺処分を推進したい」と考える職員によって構成される組織でも、ありません。 ▼我が家で買ってる犬の殺処分が決まりました。 - Togetterまとめ http://togetter.com/li/709701 続きを読む
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「飼い主不明の犬がフラフラして人に危害を加えるおそれがあると、保健所は犬を捕獲します。」について

boro_ボロン @boroboro5

twitter.com/8taicyo/status… 通報する市民の誰かがいないと 保健所は動かないと思うんだが

2014-08-23 00:46:54
@8taicyo

@boroboro5 最初の情報としてまったく市民からの提供がないこともほとんどないですけども、野犬としてずっといて、ほぼ苦情がなくても捕獲についてはやりますよ。

2014-08-23 00:48:42
boro_ボロン @boroboro5

@8taicyo そうなんですか? 苦情で動くと思ってました。 野犬がいたって言う情報からではなく 保健所所員が見つけたらってことでしょうか?

2014-08-23 00:50:11
@8taicyo

@boroboro5 情報も受けないとどこにいるか把握が難しいというのはあるんですが、狂犬病予防法に則って、野犬調査もしなければなりませんし、通報のみでしか動かないということはないです。地域の実情というのはありますが。

2014-08-23 00:55:20
boro_ボロン @boroboro5

@8taicyo たしかに地方性はかなりあるかと感じてます。ただ 情報の把握に関しては、捕獲する方(獣医ではなく)の情報源が多いかと思います。

2014-08-23 00:56:57

  
※いわゆる「野良犬(野犬)」等について、「狂犬病予防法」(平成26年6月13日改正)の第6条に、保健所(正確には都道府県知事の任命する「狂犬病予防員」)に「捕獲(抑留)」を義務づける次の定めがある。


「狂犬病予防法」(昭和25年8月26日 法律第247号)
(抑留)
第六条 予防員〔狂犬病予防員(第三条に規定)〕は、第四条に規定する登録〔市町村への犬の登録〕を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない 犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない
  予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。
  予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入つた場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。但し、その場所の看守者又はこれに代るべき者が拒んだときはこの限りでない。
  何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではならない。
  第三項の規定は、当該追跡中の犬が人又は家畜をかんだ犬である場合を除き、都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間及び区域に限り適用する。
  第二項の捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、第三条第二項の規定を準用する。
  予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。
  市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない
  第七項の通知を受け取つた後 又は 前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない
 10 前項の場合において、都道府県は、その処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する

 →▼狂犬病予防法|法令データ提供システム|イーガブ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO247.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000000


※なお、「狂犬病」の危険性と予防の重要性について次のまとめを参照せよ。
 →▼狂犬病とホメオパシー - Togetterまとめ http://togetter.com/li/345685

  

参考

まとめ スズメ8たいちょう、犬の飼いかたを適切に指導し感謝されて喜ぶ  スズメ8たいちょうの喜びのツイートをまとめました。話題は保健所と児童相談所の類似性、具体的な指導のしかたまで及びます。 4823 pv 53 1 user 6
まとめ 処分を減らす為には 犬と猫と人間の話 殺処分減らしたいですね。 7970 pv 50 2 users

法令

 →▼狂犬病予防法|法令データ提供システム|イーガブ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO247.html

 →▼動物の愛護及び管理に関する法律|法令データ提供システム|イーガブ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html
 →▼環境省|法令・告示・通達|犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=18000006

 →▼環境省|法令・基準等 [動物の愛護と適切な管理] http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/rule.html

 →▼殺処分 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/殺処分
▽「殺処分(さつしょぶん)とは、法律上は家畜伝染病予防法のみに書かれている用語だが、近年は以下にある政令「動物の殺処分方法に関する指針」などの表題に用いられたため、「不要な、もしくは人間に害を及ぼす動物を殺害すること」という広い意味で使用されるようになった。
 日本国においては殺処分方法政令[1]に定められており、対象となる動物は動物愛護法第44条4項に定められた家庭動物、展示動物、実験動物、産業動物が対象[2]であり、すなわち人が所有する動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものが対象となる[3]。
 例えば動物実験が終了した後の実験動物、伝染病まん延防止の目的で狂犬病予防法家畜伝染病予防法に指定された伝染病に罹患している家畜・家禽を殺す場合、もしくは非常事態において人間の管理下に置けなくなる(なった)猛獣等を殺す場合にもちいられる。
 なお、食用を目的として家畜を殺す場合には「と殺〔屠殺〕」または「と畜〔屠畜〕」と表現され、殺処分という表現は使用されない[4]。/ 〔※以下略〕」

 →▼ペットの殺処分問題|動物愛護情報|公益財団法人 神奈川県動物愛護協会 http://www.kspca.jp/aigo-info/satusyobun.html


ペットの殺処分問題
 日本では毎年何十万頭もの犬や猫が、行政施設で殺処分されています。環境省の調べによると、平成20年度に全国の自治体で殺処分されたペットの数は、犬が84,045頭(うち負傷が1,581頭)、猫が204,050頭(うち負傷が9,302頭)、計287,095頭に上ります。
殺処分されている数は知らなくても、「保健所に連れて行けば殺される」ということは、皆さんご存知だと思います。では、なぜペットたちは殺されてしまうのでしょうか? ここでは、ペットたちがなぜ殺されてしまうのかを考えていきたいと思います。

保健所はなぜ殺処分をするのか?
 「動物の愛護及び管理に関する法律」の中に以下のような条文があります。行政は「…犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない(同法第三十五条第一項)」とし、この規定は「…所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する(同法同条第二項)」と書かれています。
つまり、行政は一般から犬や猫の引取りを求められたら、それに応じなければいけません。そして、この引き取られた犬や猫が、保健所や動物愛護センター、動物保護センター等で殺処分されています。

 しばしば動物愛護に意識の高い方たちは、行政に対して「なぜ殺処分をするのか?」「新しい飼い主を探して譲渡すればいいじゃないか?」と抗議をすることがありますが、現状として各自治体に持ち込まれる動物をすべて譲渡することは非常に困難なことです。
平成20年に全国の自治体に持ち込まれた動物の数は、犬が113,488頭(うち幼齢が22,678頭)、猫が201,619頭(うち幼齢が150,752頭)、計315,107頭(環境省調べ)にも昇り、1日当たり863頭の犬や猫が何かしらの理由で"不要"となり、当該機関に引き取られているのです。
数の問題だけではありません。収容される動物の中には、犬では人を咬んでしまったり、猫では生まれて目も開いていないような状態だったり…それを担当職員の方たちが譲渡を行える状態まで、飼育管理することは非常に難しいことなのです。
もちろん、行政も全く何もしていないわけではなく、なるべく殺処分しないで済むように返還・譲渡にも力を注いでいます(自治体によって温度差はありますが…)。平成20年度に全国自治体で返還・譲渡された動物の数は、犬が33,351頭(うち負傷が577頭)、猫が8,810頭(うち負傷が499頭)、計42,161頭となっており(環境省調べ)、この数は年々増加しています。

 このように、"殺処分"という行為を行っているからといって、行政を責めることは間違っています。
その原因を作っている、動物を持ち込む側に問題があるのです。では、なぜ動物たちは保健所等に持ち込まれるに至るのでしょうか?
〔※以下略〕


参考リンク

 →▼猫の殺処分について~原因と現状を知り、処分数削減のため自分たちにできることを考える|子猫のへや http://www.konekono-heya.com/aibyouka/syobun.html#two
 →▼殺処分の問題は、殺処分がなくなっても解決しない|犬や猫は使い捨てじゃない。犬猫の問題。 http://www.bethevoiceforanimals.com/satsusyobun/detail/id=55

 →▼感染症トピックス:わが国における犬の狂犬病の流行と防疫の歴史 5|人と動物の共通感染症研究会 http://www.hdkkk.net/topics/rabi0105.html
 →▼狂犬病とホメオパシー - Togetterまとめ http://togetter.com/li/345685

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